相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養控除について

著者 さほげ さん

最終更新日:2017年11月29日 17:04

職場結婚して妻のほうが退職して失業保険をもらうのに一時的に国保になっているのですが
給与の扶養からも除けないといけないのでしょうか?

妻のほうは確定申告をうけるのは分かったのですが
在職中の旦那の年末調整配偶者特別控除に今年払った給与を入れるのか?とか考えていたら訳が分からなくなってきました

妻の失業保険も10月1日から3か月の受給なら年末で旦那の扶養に入れたら通常の年末調整ができるのか・・・それとも来年の1月からの扶養になるのか

スポンサーリンク

Re: 扶養控除について

著者tonさん

2017年11月29日 19:57

> 職場結婚して妻のほうが退職して失業保険をもらうのに一時的に国保になっているのですが
> 給与の扶養からも除けないといけないのでしょうか?
>
> 妻のほうは確定申告をうけるのは分かったのですが
> 在職中の旦那の年末調整配偶者特別控除に今年払った給与を入れるのか?とか考えていたら訳が分からなくなってきました
>
> 妻の失業保険も10月1日から3か月の受給なら年末で旦那の扶養に入れたら通常の年末調整ができるのか・・・それとも来年の1月からの扶養になるのか


こんばんは。
扶養と社保扶養では条件・法令が異なりますのでそれぞれ個別に判断して下さい。
退職した妻の1月から退職するまでの収入が103万以下であれば控除対象配偶者として扶養控除申告書の記載対象となります。
141万以下であれば配偶者特別控除の対象となり保険・配特申告書の配特計算をしましょう。
雇用保険非課税収入なので課税収入にカウントしません。
国保料も夫が支払っている場合は社会保険料として申告できます。
妻が支払っている場合は確定申告時に追加しましょう。
国保だけではなく国年もあると思います。
どちらも支払った方の社会保険料控除となります。
国年は領収書のコピー添付要件です。
とりあえず。

Re: 扶養控除について

著者ぴぃちんさん

2017年11月29日 22:04

社会保険扶養から外れていても、1年間の所得が配偶者控除配偶者特別控除の対象になるのであれば、控除の対象になります。
対象に該当するのかどうか、については、妻の年の所得をご確認ください。

税については平成30年分については、源泉控除対象配偶者に該当するのかどうか、がとりあえずの判断になります。
該当する場合には、平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、として記入して提出が必要です。



> 職場結婚して妻のほうが退職して失業保険をもらうのに一時的に国保になっているのですが
> 給与の扶養からも除けないといけないのでしょうか?
>
> 妻のほうは確定申告をうけるのは分かったのですが
> 在職中の旦那の年末調整配偶者特別控除に今年払った給与を入れるのか?とか考えていたら訳が分からなくなってきました
>
> 妻の失業保険も10月1日から3か月の受給なら年末で旦那の扶養に入れたら通常の年末調整ができるのか・・・それとも来年の1月からの扶養になるのか

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP