相談の広場
お世話様です。下請法についてご教示願います。
「A」親会社(資本金3億超)「B」子会社(資本金1億)「C」子会社の請負業者(資本金5千万以下)で「情報成果物」の委託を行っております。BとCは請負契約を締結し、BがCへの支払単価を決定してます。只、CはAに成果物をBを通さず提出し、BはAに請求(売上)とCに支払(仕入)を行っております。
この場合、現在、CはBの下請対象となっておりますが問題ないでしょうか?
気になった点は、成果物の提出はAに直接行っており、Bは契約とCに対する単価を決定しておりますが、抵触しませんか?
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みーさんしゃいんさんが気にされているのは、納品がBではなく、Aに行われる点が下請法に抵触しないか?ということですね。それについては問題ないでしょう。いつかいりさんがご指摘のように可能性としては単価の決定方法でしょう。
BとCが協議し、合理的な単価が決定されたのなら、それも問題ないと思います。
単に契約書で決めたから、というだけでは完全に払拭はできません。
私も最初読んだ時はBCが兄弟会社と勘違いしましたが、そうではないようですね。ちなみに、親子関係であっても原則は下請法の対象になりますが、いつかいりさんがご指摘のように、50%超の資本関係にあれば、実質的に同一会社内の取引とみなされて対象から外して考えることができます。
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