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下請法について(グループ会社)

著者 みーさんしゃいん さん

最終更新日:2017年11月30日 14:17

お世話様です。下請法についてご教示願います。
「A」親会社(資本金3億超)「B」子会社(資本金1億)「C」子会社の請負業者(資本金5千万以下)で「情報成果物」の委託を行っております。BとCは請負契約を締結し、BがCへの支払単価を決定してます。只、CはAに成果物をBを通さず提出し、BはAに請求(売上)とCに支払(仕入)を行っております。
この場合、現在、CはBの下請対象となっておりますが問題ないでしょうか?
気になった点は、成果物の提出はAに直接行っており、Bは契約とCに対する単価を決定しておりますが、抵触しませんか?

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Re: 下請法について(グループ会社)

著者いつかいりさん

2017年12月01日 03:46

> CはBの下請対象となっておりますが

ABCは資本関係にあるなら(BCは兄弟会社)下請法の保護にははいりませんが。

Cだけが他人なら、どのタイプの情報成果物か、トンネル規制といった判断も加わり、Cを保護するのかになります。

そうだとして、お書きの範囲では、支払単価の一方的決定でしょう。

Re: 下請法について(グループ会社)

著者みーさんしゃいんさん

2017年12月01日 08:27

ご回答ありがとうございます。
尚、AとBはグループ会社です。Cは全く関係無い会社です。
BとCは契約書にて支払単価を協議し決定いたしました。
Bの下請だと思っておりますが(契約書・支払単価決定)Cの納品が直接Aに納めているのでそこが気になりまして。Aが確認し、OKならB請求書を作成する。
なにか下請法に抵触してしまわないか。と思いまして。

Re: 下請法について(グループ会社)

著者トライトンさん

2017年12月01日 09:31

みーさんしゃいんさんが気にされているのは、納品がBではなく、Aに行われる点が下請法に抵触しないか?ということですね。それについては問題ないでしょう。いつかいりさんがご指摘のように可能性としては単価の決定方法でしょう。
BとCが協議し、合理的な単価が決定されたのなら、それも問題ないと思います。
単に契約書で決めたから、というだけでは完全に払拭はできません。
私も最初読んだ時はBCが兄弟会社と勘違いしましたが、そうではないようですね。ちなみに、親子関係であっても原則は下請法の対象になりますが、いつかいりさんがご指摘のように、50%超の資本関係にあれば、実質的に同一会社内の取引とみなされて対象から外して考えることができます。

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