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生計主体者の考え方について

著者 hgpg さん

最終更新日:2017年11月30日 21:04

いつもお世話になっております。

弊社の社員で、9月から産休に入られた方がおります。
その方の旦那さんが今年の8月から会社を辞めて
アルバイトになられました。

そして10月にお子さんが生まれたのですが、
弊社では、生計主体者で、なおかつ子供を税法上の
扶養にしている場合には家族手当を支給することになっています。

この場合、産休中(もしくは育休中)でも
奥さんの方を生計主体者として、手当を支給すべきでしょうか?
それとも産休中は給与を支給していないため
生計主体者とみなすべきではないのでしょうか?

ぜひご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 生計主体者の考え方について

著者tonさん

2017年11月30日 22:33

> いつもお世話になっております。
>
> 弊社の社員で、9月から産休に入られた方がおります。
> その方の旦那さんが今年の8月から会社を辞めて
> アルバイトになられました。
>
> そして10月にお子さんが生まれたのですが、
> 弊社では、生計主体者で、なおかつ子供を税法上の
> 扶養にしている場合には家族手当を支給することになっています。
>
> この場合、産休中(もしくは育休中)でも
> 奥さんの方を生計主体者として、手当を支給すべきでしょうか?
> それとも産休中は給与を支給していないため
> 生計主体者とみなすべきではないのでしょうか?
>
> ぜひご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
産休中無休であれば生活費は収入のある配偶者が賄うのではないでしょうか。
正社員・アルバイトは関係ないと思います。
仕事をして収入を得ているものが生計主体者ではないでしょうか。
であれば生計主体者は収入がある配偶者と考えられます。
仮に現在産休中の職員が生計主体者と判断されたとして無給なのですよね?
給与支給が無い中で家族手当だけの支給ですか?
普通に考えて給与無給であれば手当の支給も無いものと思いますがどうなんでしょうね。
家族手当の支給がされるのであれば無給ではありませんね。
また税法上の子供の扶養とありますが所得税法扶養は簡易判断では高校生以上ですね。年少者所得税扶養ではありませんがそれも手当不支給の判断でしょうか。
判断に苦慮する「生計主体者」ですね。
今後の事もありますので文言の検討も一考かと思います。
とりあえず。

Re: 生計主体者の考え方について

著者ぴぃちんさん

2017年12月01日 07:52

> 弊社では、生計主体者で、なおかつ子供を税法上の
> 扶養にしている場合には家族手当を支給することになっています。

御社の就業規則に該当するのであれば、支給することになる、と考えることができます。対象者が控除対象親族でなく、扶養親族の対象となる人であればお子さんも扶養家族になると考えます。

ただし、御社の就業規則で、産前産後の休業期間における賃金は、どのように規定されていますか。その期間中の賃金を無給にするのであれば、その手当も無給になる可能性がありますが、就業規則にどのように規定されているのか、によります。

また、御社の就業規則で、生計主体者の確認はどのようにされていますか。配偶者のほうが、給与が低くなっているのであれば、また、健康保険による出産手当金や産休明けの労働による賃金を生活の柱にしているのであれば、その世帯における生計主体者と解釈することもできるかと思います。御社の就業規則には、どのように規定して、どのように認定しているのかを確認してください。
他社の確認方法が、御社のルールと一致しているとは限らないためです。



> いつもお世話になっております。
>
> 弊社の社員で、9月から産休に入られた方がおります。
> その方の旦那さんが今年の8月から会社を辞めて
> アルバイトになられました。
>
> そして10月にお子さんが生まれたのですが、
> 弊社では、生計主体者で、なおかつ子供を税法上の
> 扶養にしている場合には家族手当を支給することになっています。
>
> この場合、産休中(もしくは育休中)でも
> 奥さんの方を生計主体者として、手当を支給すべきでしょうか?
> それとも産休中は給与を支給していないため
> 生計主体者とみなすべきではないのでしょうか?
>
> ぜひご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 生計主体者の考え方について

著者hgpgさん

2017年12月01日 23:33


こんばんは。返信が遅くなって申し訳ありません。

ご回答、ありがとうございます。
すごく詳しい見解でとても参考になりました!
今までこのようなパターンの方がいらっしゃらず、
どういう判断をすればよいかも分からずとても
困っておりました・・。

その社員さんは産休中で、もちろん給与の支払いもないので
やはり産休中は旦那さんが生計主体者と考えるべきだと思いました。
確かに今後のことも考えて規定の見直しをしてみようと思います。

Re: 生計主体者の考え方について

著者hgpgさん

2017年12月01日 23:37


こんばんは。返信が遅くなって申し訳ありません。

ご回答、ありがとうございます。
詳しく見ていただけるおかげで自分の
理解/知識不足が身に沁みます・・。

就業規則での生計主体者についてよく確認してみます。
申請書には簡単に収入の多い方としかなかったため
そちらばかりに気を取られておりました。

考え方など今後取り入れていき、
判断に迷うことが少なくなるよう改定をしてきたいと思います。

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