相談の広場
いつもありがとうございます
大変助かっております
11月末で退職した従業員が、12月1日から、個人事業主 自営 で、起業しました。従業員はいません。
この場合、住民税は転勤扱いで市に申請になるとききました。
起業したばかりの個人事業主のところで、特別徴収が可能でしょうか?申請必要でしょうか?
住民税異動届にこちらで記載して、転勤扱いの新届出住所に記載してもらうのでいいのですか?
よろしくお願いいたします
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こんにちは。
給与所得ではない場合(個人事業主や無職)は、納付書で一括または4期分割で住民税を納付します。
となりますので転勤ではなく通常の退職扱いではないでしょうか。
特別徴収は従業員が対象ですから再確認されることをお勧めします。
とりあえず。
退職して、個人事業主として起業した、のであれば、退職時に特別徴収から普通徴収にされているか、一括徴収になります。給与所得者異動届出書もそのようになるかと思います。
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