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所得税、社会保険の扶養について

著者 yayowill さん

最終更新日:2017年12月03日 00:01

週3日、1日7.5時間+土曜日の4時間で、一週間で26.5時間の勤務で時給は1500円の人から、旦那さんを扶養に取りたいと言われました。

月額は、160000位になりそうなのですが、旦那さんは70歳で、年金収入が年間約150万円あります。

所得税の扶養には入れると思うのですが、社会保険扶養に旦那さんを入れることは可能でしょうか?

この方は前職では旦那さんを扶養に入れてたので、今回もと言われていますが、
今回は、非常勤で、働く時間も日数も少ないので、入れるかどうかが分からなくて困っています。

前職は常勤の看護師で収入はかなり多かったのですが、どうでしょうか?

本人は65歳で、前職は定年で、わたしのいる会社に再就職に、なりました。

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Re: 所得税、社会保険の扶養について

著者tonさん

2017年12月03日 06:14

> 週3日、1日7.5時間+土曜日の4時間で、一週間で26.5時間の勤務で時給は1500円の人から、旦那さんを扶養に取りたいと言われました。
>
> 月額は、160000位になりそうなのですが、旦那さんは70歳で、年金収入が年間約150万円あります。
>
> 所得税の扶養には入れると思うのですが、社会保険扶養に旦那さんを入れることは可能でしょうか?
>
> この方は前職では旦那さんを扶養に入れてたので、今回もと言われていますが、
> 今回は、非常勤で、働く時間も日数も少ないので、入れるかどうかが分からなくて困っています。
>
> 前職は常勤の看護師で収入はかなり多かったのですが、どうでしょうか?
>
> 本人は65歳で、前職は定年で、わたしのいる会社に再就職に、なりました。


おはようございます。
協会けんぽより

(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
 また、被扶養者の収入には、雇用保険失業等給付、公的年金、健康保険傷病手当金出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

原則は扶養される側の収入が扶養する側の1/2未満ですから無理と思われます。
また生計維持中心者でもないと思いますのでその判断でも難しいかと思います。
本人には前職より収入が減少しているため扶養とならないと説明するよりないでしょうが協会けんぽに確認されてもいいかとおもいます。
とりあえず。

Re: 所得税、社会保険の扶養について

著者ユキンコクラブさん

2017年12月04日 11:38

非常勤で勤務されている従業員さんの相談のようですが、
その方は、健康保険被保険者なのでしょうか?

御社の健康保険被保険者でないのであれば、健康保険扶養家族にはなれませんよ。。
現在、本人が国保なら、家族も当然に国保でしょう。
御社の社会保険健康保険厚生年金)が適用になる労働条件で働いていない人を健康保険被保険者にすることはできませんので。。。
社会保険の資格取得は、年収ではありません。労働条件で判断します。過去の収入や過去の就労状態でもありません。現状とこれからの就労条件で判断します。


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