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定款変更について

著者 みどり04 さん

最終更新日:2017年09月27日 09:19

お世話になります
定款についてお尋ねします。
弊社は、中小企業で、
この度、社名変更をすることになりましたので、
定款を見ていましたら、下記のように変更したいところがありました。

第3条に、
「当社は本店を大阪府○○市に支店を大阪市に置く。」
このようになっていますが、
現在は、本店の所在地は変わっていませんが、
支店は、大阪市にはありません。
しかし、現在支店が、東京・愛知・九州とあるのですが、
「当社は本店を大阪府○○市に置く。」
と、変更できますか?
できるなら、こちらで訂正すればよろしいでしょうか?
または、法務局に『登記申請』は必要でしょうか?

以上、よろしくお願いします。

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Re: 定款変更について

著者いつかいりさん

2017年09月27日 20:37

支店登記をいっさいしていないのでしたら、定款変更を議題とする株主総会決議で、変更可です。支店登記していたなら、ちょっと思い至りません。

Re: 定款変更について

著者flying_toastersさん

2017年12月05日 19:38

登記は必要です。
登記原因があってから2週間以内じゃないかな。
最悪過料もありますが滅多に受けることはありません。
そんな状況でも法務局にいけば、必要な書類や登録免許税など懇切丁寧に教えてくれますよ。

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