相談の広場
親族会社に勤める者です。
社長がマイナンバーに神経質で、マイナンバー帳簿は社長金庫に保管してあります。
去年は作成した書類を社長に提出し、マイナンバー記入後書留で税務署や役所に郵送しておりました。
管理義務的には問題ないのですが・・・
今年度は、一度提出しているし、郵送料がもったいないので書かないと宣言されてしまいました。
未記入の場合、何か問題はあるのでしょうか。
社長は法律に詳しいので、法的にダメな理由があるのが一番良いのですが。
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① マイナンバーを記載すべき書類は日を追って増加します。
まずこのことを社長に理解して貰いましょう。そのためには、諸官庁から来たマイナンバー記載を要する旨の書類を、必ず社長に見て貰う必要があります。
② 既に雇用保険資格喪失届にマイナンバーが必要です。社会保険は遅れていますが、1年以内には必要になるようです。
③ 源泉徴収票には記載が必須です。政府はこれを最も重要視しているようです。国民の収入を細大漏らさず把握して、税金を取り立てる根拠を得たいからだと思われます。ある意味では、正直者が馬鹿を見ないで済む世の中の実現のためです。
④ ナンバーを記載すべき書類に空白で提出すると、各行政からしつこく記載を求めます。
これを放置すると、後ろめたいことを隠していると推察されて、あらぬ疑いを掛けられ、調査に踏み込まれる端緒を行政に与えてしまいます。
決してトクにはなりません。
> 今年度は、一度提出しているし、郵送料がもったいないので書かないと宣言されてしまいました。
番号法14条に、事業者に番号記入を求める根拠があり、6条にそれに応じる努力義務を事業者に課しています。罰則はありませんが、何らかの報告義務をかけられたときに、無視虚偽は処罰対象となるでしょう。社長様は法に詳しいとのこと、これくらいにして
今は紙面に記載しているので、書く効果はごく限定的ですが、これがそう遠くない将来電子提出になれば、事業者がやっている作業(これは質問者さん手間です)、うけとる自治体職員のやっている双方の膨大作業が雲散霧消します。
その段階になっても電子データに個人番号の記載がないと、結局お役所にとって今やってる作業とかわりない労務と時間を投入せざるを得ないのです。公務員に税金泥棒させるのを手助けして、それでもって税金がちっともやすくならんと愚痴ってる、社長さまではないですよね。
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