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労務管理

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扶養について

著者 tyy さん

最終更新日:2017年12月08日 09:33

ご教授お願い致します。

社員の娘さんが今年の10月にお勤めされていた会社を自己都合で退職され、現在、無職の状態です。
雇用保険加入期間の関係から、失業手当の受給等も見込まれないので、社会保険扶養追加手続きをしました。

所得税の扶養手続きですが、平成29年度の収入は、103万を超えるとのことですので、平成29年度は扶養には入れず、平成30年1月から扶養に入れるよう手続きする予定ですがこれでよろしいのでしょうか?
娘さんご自身は、確定申告されるとのことです。

今後のご参考にお聞きしたいのですが、もし、娘さんの29年度の収入が103万以内の場合、社員の扶養に入れるタイミングはどのようになるのでしょうか?
その場合、社員の扶養に入れた形で、年末調整を行うことなるのでしょうか?
また、社員の扶養者として年末調整した場合でも、娘さんの確定申告は必要となるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。


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Re: 扶養について

著者ぴぃちんさん

2017年12月08日 11:27

控除対象扶養親族になるようであれば、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告に来年最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出を受けてください。

平成29年分は、平成29年における給与所得者の扶養控除等の(異動)申告に従って処理してください。収入がある方を扶養控除対象とするのであれば、面倒でなければ、所得の確認をされることがよいでしょう。
娘さんについては、年末調整をうけずに退職されているのであれば、原則確定申告は必要です。但し、給与以外の所得が20万円未満であり、かつ、申告する所得税がゼロであり、源泉徴収されている所得税もゼロであれば、申告しなくてもよい、になります。扶養の対象になるのか、ならないのかに関わらずになります。



> ご教授お願い致します。
>
> 社員の娘さんが今年の10月にお勤めされていた会社を自己都合で退職され、現在、無職の状態です。
> 雇用保険加入期間の関係から、失業手当の受給等も見込まれないので、社会保険扶養追加手続きをしました。
>
> 所得税の扶養手続きですが、平成29年度の収入は、103万を超えるとのことですので、平成29年度は扶養には入れず、平成30年1月から扶養に入れるよう手続きする予定ですがこれでよろしいのでしょうか?
> 娘さんご自身は、確定申告されるとのことです。
>
> 今後のご参考にお聞きしたいのですが、もし、娘さんの29年度の収入が103万以内の場合、社員の扶養に入れるタイミングはどのようになるのでしょうか?
> その場合、社員の扶養に入れた形で、年末調整を行うことなるのでしょうか?
> また、社員の扶養者として年末調整した場合でも、娘さんの確定申告は必要となるのでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願い致します。

Re: 扶養について

著者村の平民さん

2017年12月09日 16:35

① 平成29年の給与収入が103万円以上の人は、その人の親きょうだいなどの扶養親族になれません。

② しかし、平成30年の給与収入が前記未満の人は、30年の所得税計算において、その人の親きょうだいなどに扶養されるならば、扶養親族になれます。
 これは、現時点では見込額に拠らざるを得ません。
 30年の途中で、103万円を超える状態になったら、その時点で、扶養親族から外します。年初から、それを想定できるのであれば、年初から扶養親族としない方が良いでしょう。

③ なお、以上は所得税についてのみ申しました。
 健康保険は、これとは基準が異なるのでご注意下さい。

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