相談の広場
最終更新日:2017年12月09日 21:31
NPO法人において、理事長が職員全体の給与が低いのでアップするよう指示しました。賃金台帳を調べたところ、一斉に全職員の賃金が概ね3~4万円アップしましたが、特定の2名だけが倍以上の10万円近くアップしていました。
それは、管理職であり、かつ『一人職場』である事務局長と施設長でした。
賃金台帳を見る者もおらず、知る者は居なかったと想います。理事長も承認しないと考えます。チェック体制、相互牽制が作用していなかったことは明白です。
給与規程は、勤務成績により昇給させるとなっていますが、定期昇給時には何号、昇給できる上限(例えば、特に優秀である者は4号とか)、減号(減給)については記載されておらず、十分なものではありません。このエビデンスは何?承認したのは誰?という処です。
また、労基署に就業規則等の改正を届け出るとき、職組代表又は過半数代表者がいない場合、「職員代表」の意見書でよいのでしょうか。
どのように考えたらいいのでしょうか?ご教示願います。
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私は専門家ではありませんので、一緒に勉強したいと考えています。
参考意見程度に捉えて頂けると幸いです。
> NPO法人において、理事長が職員全体の給与が低いのでアップするよう指示しました。賃金台帳を調べたところ、一斉に全職員の賃金が概ね3~4万円アップしましたが、特定の2名だけが倍以上の10万円近くアップしていました。
> それは、管理職であり、かつ『一人職場』である事務局長と施設長でした。
> 賃金台帳を見る者もおらず、知る者は居なかったと想います。理事長も承認しないと考えます。チェック体制、相互牽制が作用していなかったことは明白です。
→ あくまで、参考意見程度に捉えてください。
理事長の指示を受け実行する方はどなたになるのでしょうか、通常でいけば、事務局長か施設長が行うではないかと思料しますが如何がでしょうか?
ご不満な気持ちはわかりますが、理事長が承諾せずに勝手に行っているのであれば勿論問題かと思いますが、権限を一任され実行されてるいるかどうかにもよるのなかと思いました
> 給与規程は、勤務成績により昇給させるとなっていますが、定期昇給時には何号、昇給できる上限(例えば、特に優秀である者は4号とか)、減号(減給)については記載されておらず、十分なものではありません。このエビデンスは何?承認したのは誰?という処です。
→ 給与規定の枠組みから外れている場合は、どの職種であっても問題かと思います。 よく、ある規程にあるパターンとしては、「 理事長が特に必要と認めた場合は、この限りではない 」という定めがありそうですが、貴法人ではそのような定めはありませんか
こういった法人において、施設長や事務局長は定款の定めにより、理事会承認が必要としているところが多い印象がありますが、貴法人ではどのようになっていますか
> また、労基署に就業規則等の改正を届け出るとき、職組代表又は過半数代表者がいない場合、「職員代表」の意見書でよいのでしょうか。
> どのように考えたらいいのでしょうか?ご教示願います。
→ 過半数労働組合がない場合は、過半数代表選挙を経て、過半数代表を決定する必要があります。労基への届け出は、その代表者の意見書が必要です
標題に不正行為という表現が入っていますが、どうなんでしょうね…
手続き上の不備は見受けられるものの、個人的にはそこまでは…という感じです。事務局長と施設長が倍の10万ですか…それも、内容によっては是認できるものかもしれないし…
要は、賃金の全体の底上げの話しから、長である2名の賃金についても一律プラスαを足したと考えればよいわけです。
当然、それはこの際、同時に職務ごとに応じた報酬も考えるべきということですから、多くなることも考えられるわけです。
一般的に全体が低いということは、役職関係なしに全員が低いということを意味します。
ですから、一律に上げるだけでは、上位の人は世間相場でもやはり低いということになってしまいます(本来はその見直しも必要)
組織であれば、いずれ事務局長も施設長も変わらなければなりません。下から昇格するにしても、魅力のあるものにしないといけませんよね。
話を原点に戻すと…
理事長からアップの指示が出たわけですから、当然理事長は改定前の賃金額を知っているわけです。
となると、改定後の賃金一覧表を作成して、アップ率等記載したもの(比較表)を提出して承認を得るべきではないかと思いますね。
そして、同時に賃金テーブル(号俸表)の運用、見直し、給与規定、就業規則についても検討すべき話になるはずですね。
労基に届けるのは、あくまでも手続上の話し。
その前に組織内部で話しを煮詰めることは山ほどあるように感じますが…
なお、組織の中における相談者さんの立場がどのようものか不明ですね。
事務局長の指示の下、給与計算など事務を行っているだけなのか…
直接理事長と話をできる立場にあるのか…
> NPO法人において、理事長が職員全体の給与が低いのでアップするよう指示しました。賃金台帳を調べたところ、一斉に全職員の賃金が概ね3~4万円アップしましたが、特定の2名だけが倍以上の10万円近くアップしていました。
> それは、管理職であり、かつ『一人職場』である事務局長と施設長でした。
> 賃金台帳を見る者もおらず、知る者は居なかったと想います。理事長も承認しないと考えます。チェック体制、相互牽制が作用していなかったことは明白です。
>
> 給与規程は、勤務成績により昇給させるとなっていますが、定期昇給時には何号、昇給できる上限(例えば、特に優秀である者は4号とか)、減号(減給)については記載されておらず、十分なものではありません。このエビデンスは何?承認したのは誰?という処です。
>
> また、労基署に就業規則等の改正を届け出るとき、職組代表又は過半数代表者がいない場合、「職員代表」の意見書でよいのでしょうか。
> どのように考えたらいいのでしょうか?ご教示願います。
hitokoto2008 様
ご教示ありがとうございます。
相談者は、今年4月に就任した事務局長です。
これまで、創設時の定款、理事会・総会の議事録等資料、
就業規則等の変遷を見てみました。
今回の相談の件は、理事長は無報酬の非常勤職です。
法人には、事務局と3施設があります。
当時、2施設長も他の職員と同様、一定の号俸アップをしています。
昇給は、各施設長が通常は1号俸ですが、2号俸以上のアップを言ってくる
施設長がいたため、エビデンスはあるのか?と言ったりしました。
当時の理事長が、全体の底上げをしたと得意げに言っていたのですが、
当該事務局長は、当該施設長の施設兼務であり、悪意にとらえれば
恣意的に号俸を操作できる立場にあったわけです。
理事長への報告はありません。
理事長、理事及び監事については、実効性がないと言えます。
> 標題に不正行為という表現が入っていますが、どうなんでしょうね…
> 手続き上の不備は見受けられるものの、個人的にはそこまでは…という感じです。事務局長と施設長が倍の10万ですか…それも、内容によっては是認できるものかもしれないし…
> 要は、賃金の全体の底上げの話しから、長である2名の賃金についても一律プラスαを足したと考えればよいわけです。
> 当然、それはこの際、同時に職務ごとに応じた報酬も考えるべきということですから、多くなることも考えられるわけです。
> 一般的に全体が低いということは、役職関係なしに全員が低いということを意味します。
> ですから、一律に上げるだけでは、上位の人は世間相場でもやはり低いということになってしまいます(本来はその見直しも必要)
> 組織であれば、いずれ事務局長も施設長も変わらなければなりません。下から昇格するにしても、魅力のあるものにしないといけませんよね。
> 話を原点に戻すと…
> 理事長からアップの指示が出たわけですから、当然理事長は改定前の賃金額を知っているわけです。
> となると、改定後の賃金一覧表を作成して、アップ率等記載したもの(比較表)を提出して承認を得るべきではないかと思いますね。
> そして、同時に賃金テーブル(号俸表)の運用、見直し、給与規定、就業規則についても検討すべき話になるはずですね。
> 労基に届けるのは、あくまでも手続上の話し。
> その前に組織内部で話しを煮詰めることは山ほどあるように感じますが…
> なお、組織の中における相談者さんの立場がどのようものか不明ですね。
> 事務局長の指示の下、給与計算など事務を行っているだけなのか…
> 直接理事長と話をできる立場にあるのか…
>
>
> > NPO法人において、理事長が職員全体の給与が低いのでアップするよう指示しました。賃金台帳を調べたところ、一斉に全職員の賃金が概ね3~4万円アップしましたが、特定の2名だけが倍以上の10万円近くアップしていました。
> > それは、管理職であり、かつ『一人職場』である事務局長と施設長でした。
> > 賃金台帳を見る者もおらず、知る者は居なかったと想います。理事長も承認しないと考えます。チェック体制、相互牽制が作用していなかったことは明白です。
> >
> > 給与規程は、勤務成績により昇給させるとなっていますが、定期昇給時には何号、昇給できる上限(例えば、特に優秀である者は4号とか)、減号(減給)については記載されておらず、十分なものではありません。このエビデンスは何?承認したのは誰?という処です。
> >
> > また、労基署に就業規則等の改正を届け出るとき、職組代表又は過半数代表者がいない場合、「職員代表」の意見書でよいのでしょうか。
> > どのように考えたらいいのでしょうか?ご教示願います。
今年の4月に就任した事務局長さんは、相談したい対象者のことですよね。
いろいろな資料を見てみた人は貴方ですか?
今回投稿された貴方の組織内での立場が書かれていませんね。
貴方がどういう立場で、どのような権限をもっているのかによっても、対応策は違ってくるのではないかと思います。
賃金アップにしても、その原資が必要になります。
NPO法人としてそのような余剰資金があるなら別ですが、将来に亘ってもそのような杜撰な経営が続けられるとは思えません。
単に賃金アップの問題として捉えず、組織としての手続方法の整備、永続的に健全経営ができるような財務上の問題点なども検討すべきだと思います。
無報酬ということですが、理事長さんを含む役員の選任過程も不明です。
無報酬の名誉職というのはやはり良くない。
幾らかでも支払って責任をもってもらうことです。
仕事時の日当、交通費だけでも良いと思いますけどね。
> hitokoto2008 様
>
> ご教示ありがとうございます。
> 相談者は、今年4月に就任した事務局長です。
> これまで、創設時の定款、理事会・総会の議事録等資料、
> 就業規則等の変遷を見てみました。
>
> 今回の相談の件は、理事長は無報酬の非常勤職です。
> 法人には、事務局と3施設があります。
> 当時、2施設長も他の職員と同様、一定の号俸アップをしています。
> 昇給は、各施設長が通常は1号俸ですが、2号俸以上のアップを言ってくる
> 施設長がいたため、エビデンスはあるのか?と言ったりしました。
>
> 当時の理事長が、全体の底上げをしたと得意げに言っていたのですが、
> 当該事務局長は、当該施設長の施設兼務であり、悪意にとらえれば
> 恣意的に号俸を操作できる立場にあったわけです。
> 理事長への報告はありません。
>
> 理事長、理事及び監事については、実効性がないと言えます。
① 質問文に「賃金台帳を調べたところ」と有りますが、賃金台帳は労働基準法第108条により、賃金計算の基礎となる事項や賃金の額などについて賃金の支払いのたびに遅滞なく記入することを義務づけられたものです。
これに従えば、支払った事後記入するものです。それは支払事実に基づき、一介の事務員が記入しても差し支え有りません。
② そのことから言えるのは、誰が給与変更額を決定したかが問題です。賃金台帳に書いた者では無い可能性が大です。
賃金台帳に書いたことは、法的に何ら問題になりません。
③ 給与変更額は、おそらく、理事長・事務局長・施設長のだれかか、または、3人の合議で決定したと思われます。
そのうちの誰かが、非常勤であっても、それは問題になりません。
最終的には、理事長の(事後であっても)承認を得ているものと察せられます。
④ また、就業規則によった額よりも給与増額結果が大きくても、本人にとっては不利益変更ではないので、法的に問題になりません。もちろん、組織内部では「不公平だ」との異論が出る可能性はあります。
⑤ 従って、この昇給額の問題は、組織内部の公平性にかかることですから、理事長・事務局長・施設長などに意見具申することが適当と思います。
しかし、理事長の「職員全体の給与が低いのでアップする」意に発したことなので、意見具申は理事長の意に反し、組織の和を乱すとして排斥される可能性が大です。
⑥ 別件ですが、「職員代表」の選出方法によっては、合法とも非合法とも言えます。
名称の如何を問わず、その事業場で、民主的な方法で選出された労働者の過半数を(経営者側でない)代表する者であれば、就業規則変更等の際の労働者代表になり得ます。
仮に、理事長が認めたと証言したとしても、二人だけが大幅な給与アップすること、いやさせること・・・これは、人事給与システムを使うことができる職員が、自分たちの給与を上げた不正以外の何ものではない。
> ① 質問文に「賃金台帳を調べたところ」と有りますが、賃金台帳は労働基準法第108条により、賃金計算の基礎となる事項や賃金の額などについて賃金の支払いのたびに遅滞なく記入することを義務づけられたものです。
> これに従えば、支払った事後記入するものです。それは支払事実に基づき、一介の事務員が記入しても差し支え有りません。
>
> ② そのことから言えるのは、誰が給与変更額を決定したかが問題です。賃金台帳に書いた者では無い可能性が大です。
> 賃金台帳に書いたことは、法的に何ら問題になりません。
>
> ③ 給与変更額は、おそらく、理事長・事務局長・施設長のだれかか、または、3人の合議で決定したと思われます。
> そのうちの誰かが、非常勤であっても、それは問題になりません。
> 最終的には、理事長の(事後であっても)承認を得ているものと察せられます。
>
> ④ また、就業規則によった額よりも給与増額結果が大きくても、本人にとっては不利益変更ではないので、法的に問題になりません。もちろん、組織内部では「不公平だ」との異論が出る可能性はあります。
>
> ⑤ 従って、この昇給額の問題は、組織内部の公平性にかかることですから、理事長・事務局長・施設長などに意見具申することが適当と思います。
> しかし、理事長の「職員全体の給与が低いのでアップする」意に発したことなので、意見具申は理事長の意に反し、組織の和を乱すとして排斥される可能性が大です。
>
> ⑥ 別件ですが、「職員代表」の選出方法によっては、合法とも非合法とも言えます。
> 名称の如何を問わず、その事業場で、民主的な方法で選出された労働者の過半数を(経営者側でない)代表する者であれば、就業規則変更等の際の労働者代表になり得ます。
① 質問者が勤務する法人の定款を見なければ確たることは言えません。
しかし、一般的に言って「理事長」と名の付く人は、その法人の執行権限を持っています。執行権限を持たない理事長の存在を知りません。それは無報酬であっても同じです。
② 理事長が承認したのであれば、特定の人だけが大幅に昇給してもそれは合法です。他の人から羨まれ、職場の人間関係が悪くなることがあっても、それは理事長が責任を取るだけのことです。
法律的にかつ手続的には、問題はありません。非難すべきことではありません。
③ 人事給与システムを使うことができる職員が、自分たちの給与を上げとしても、それを「不正以外の何ものでもない」と決めつけるのは間違いです。
それを言えば、人事部長などという人は、自分の給与には一切手を付けられなくなります。
そのシステムを使うことができるのも、広く言えば理事長の指示です。勝手にシステムを使うことはできません。いちいち詳細に指示をしていなくとも、許された範囲のことを実行しただけだと考えられます。
④ 給与を上げれば当然利益に影響することは自明の理です。例え無報酬であっても理事長になった以上は、それくらいのことが分からないとは思えません。
もし仮に分からないとしても、それによる経営悪化の責任は理事長が負うのです。質問者でも、大幅に昇給された人でもありません。
⑤ 私事に拘らずその法人の将来を真剣に思うのであれば、相談者は理事長に解雇を覚悟して具体的に進言すべきです。総務の森で鬱憤晴らしをするのは不毛の策です。
私が理事長であれば「では君の給与をどうしろというのか?」と反問します。私利に基づいて不平を鳴らすと受け取られかねません。
ありがとうございます。
> ① 質問者が勤務する法人の定款を見なければ確たることは言えません。
> しかし、一般的に言って「理事長」と名の付く人は、その法人の執行権限を持っています。執行権限を持たない理事長の存在を知りません。それは無報酬であっても同じです。
>
> ② 理事長が承認したのであれば、特定の人だけが大幅に昇給してもそれは合法です。他の人から羨まれ、職場の人間関係が悪くなることがあっても、それは理事長が責任を取るだけのことです。
> 法律的にかつ手続的には、問題はありません。非難すべきことではありません。
>
> ③ 人事給与システムを使うことができる職員が、自分たちの給与を上げとしても、それを「不正以外の何ものでもない」と決めつけるのは間違いです。
> それを言えば、人事部長などという人は、自分の給与には一切手を付けられなくなります。
> そのシステムを使うことができるのも、広く言えば理事長の指示です。勝手にシステムを使うことはできません。いちいち詳細に指示をしていなくとも、許された範囲のことを実行しただけだと考えられます。
>
> ④ 給与を上げれば当然利益に影響することは自明の理です。例え無報酬であっても理事長になった以上は、それくらいのことが分からないとは思えません。
> もし仮に分からないとしても、それによる経営悪化の責任は理事長が負うのです。質問者でも、大幅に昇給された人でもありません。
>
> ⑤ 私事に拘らずその法人の将来を真剣に思うのであれば、相談者は理事長に解雇を覚悟して具体的に進言すべきです。総務の森で鬱憤晴らしをするのは不毛の策です。
> 私が理事長であれば「では君の給与をどうしろというのか?」と反問します。私利に基づいて不平を鳴らすと受け取られかねません。
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