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税務管理

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所得税の還付方法について

著者 きのこ150 さん

最終更新日:2017年12月06日 22:39

年末調整事務は2回目でまだまだ初心者でわからない点が多いのでよろしくお願いします。
まず、勤務先の会社は地方営業所で3割本社社員・7割が地元の契約社員&正社員でなりなっています。
さらに、本社社員=本社から給与支給・地元社員=営業所から支給で、私は地元社員の給与事務を担当しております。
また、契約社員にとってはホワイトな職場で社員登用制度もありますが、業界的に流れについていかないといけなく意識の差や、安い給与等で契約社員の方は3年ほどでやめられます。

そこで、所得税の還付方法についてお伺いしたいのですが
1年間の給与等が確定し還付額まですべて計算できる状態だとします。
その際、従業員に超過した源泉徴収税額を還付する作業なのですが
そのお金をどこから持ってくればよいのでしょうか?

税務署に確認し、12月~2月に従業員の源泉徴収所得税から還付に回すやり方を聞いたのですが、
(1~3月が無職で)4月採用契約社員の方が多く還付額がまず足りない状態になっております。
去年も税務署からの還付の方が大量に出てしまい、その書類作成に時間を割いてしまいました。

また、12月賞与の源泉徴収税をとっておき、12月給与で還付を行うための原資とする方法も、多数派の契約社員賞与が寸志ほどで不可能です。

自分が考えた案として、
所得税の還付額が少ない方を還付の優先とし、上記の税務署からの還付者を減らす⇒間違いなく苦情が来るだろうと思います。
(特に住宅ローン等で還付額が高い方は、地元社員でも役職付きなのでまずいです)

②本社に予算要求を行う
 本社に予算要求をすることも考えたのですが、経理的な問題がいろいろあり
前例もないため余計ややこしくなる可能性があります)
(本社から営業所に予算を下ろす⇒税務署から営業所に還付⇒本社に戻す?)
(営業所に入った金額の一部回す⇒還付⇒営業所へ充当)

どうにか皆さんに納得してもらう方法はないでしょうか?

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Re: 所得税の還付方法について

著者北村浩一さん

2017年12月07日 09:15

きのこ150様

おはようございます。

所得税の還付は、通常12月分の給与又は賞与に合わせて行います。
その財源は、12月分の源泉所得税相殺します。
相殺は、源泉所得税の納付書の「年末調整による超課税額」欄で行います。
還付額が12月分の源泉所得税よりも多い場合は、来年1月分の源泉所得税相殺します。
ちなみにこの場合は、12月分の源泉所得税の納付額は0円となります。
0円の場合は、源泉所得税の納付書は金融機関では受け付けてもらえませんので、納付書を管轄の税務署に提出しなくてはなりません。
来年1月分の源泉所得税相殺する分は、立替金として経理処理します。
営業所でどこまで事務処理をされているのかはわかりませんが、おおまかこのような処理をします。

きのこ150様が考えた①案は、法令違反です。
絶対に行ってはなりません。
②案の予算要求も、貴社の予算の考え方にもよりますが源泉徴収額で相殺できるお金ですので、一般的には違うと思います。

以上です。
> 年末調整事務は2回目でまだまだ初心者でわからない点が多いのでよろしくお願いします。
> まず、勤務先の会社は地方営業所で3割本社社員・7割が地元の契約社員&正社員でなりなっています。
> さらに、本社社員=本社から給与支給・地元社員=営業所から支給で、私は地元社員の給与事務を担当しております。
> また、契約社員にとってはホワイトな職場で社員登用制度もありますが、業界的に流れについていかないといけなく意識の差や、安い給与等で契約社員の方は3年ほどでやめられます。
>
> そこで、所得税の還付方法についてお伺いしたいのですが
> 1年間の給与等が確定し還付額まですべて計算できる状態だとします。
> その際、従業員に超過した源泉徴収税額を還付する作業なのですが
> そのお金をどこから持ってくればよいのでしょうか?
>
> 税務署に確認し、12月~2月に従業員の源泉徴収所得税から還付に回すやり方を聞いたのですが、
> (1~3月が無職で)4月採用契約社員の方が多く還付額がまず足りない状態になっております。
> 去年も税務署からの還付の方が大量に出てしまい、その書類作成に時間を割いてしまいました。
>
> また、12月賞与の源泉徴収税をとっておき、12月給与で還付を行うための原資とする方法も、多数派の契約社員賞与が寸志ほどで不可能です。
>
> 自分が考えた案として、
> ①所得税の還付額が少ない方を還付の優先とし、上記の税務署からの還付者を減らす⇒間違いなく苦情が来るだろうと思います。
> (特に住宅ローン等で還付額が高い方は、地元社員でも役職付きなのでまずいです)
>
> ②本社に予算要求を行う
>  本社に予算要求をすることも考えたのですが、経理的な問題がいろいろあり
> 前例もないため余計ややこしくなる可能性があります)
> (本社から営業所に予算を下ろす⇒税務署から営業所に還付⇒本社に戻す?)
> (営業所に入った金額の一部回す⇒還付⇒営業所へ充当)
>
> どうにか皆さんに納得してもらう方法はないでしょうか?
>
>

Re: 所得税の還付方法について

著者きのこ150さん

2017年12月07日 18:59

北村様 

迅速な返答ありがとうございました。
いくつか確認したい点があるのですが。


きのこ150様が考えた①案は、法令違反です。 絶対に行ってはなりません。
⇒法令名やもしくはタックスアンサー等参考があれば教えていただけませんか?


②案の予算要求も、貴社の予算の考え方にもよりますが源泉徴収額で相殺できるお金ですので、一般的には違うと思います。

⇒毎月の大体の給与額から間違いなく、全員の(還付額)>(2月までの源泉徴収額)となります。
そのため2月までに源泉徴収税額と相殺しきれなく、税務署からの還付になります。

※去年は各社員ごとに相殺していったので、多数の税務署からの還付者が出ました。そのため手間取ってしまい年度末の時期に大変な思いをしたので、せめて還付者を減らそうと①案と②案を考えました。

Re: 所得税の還付方法について

著者北村浩一さん

2017年12月07日 20:00

きのこ150様

下記の点について、ご返答致します。
> 北村様 
>
> 迅速な返答ありがとうございました。
> いくつか確認したい点があるのですが。
>
>
> きのこ150様が考えた①案は、法令違反です。 絶対に行ってはなりません。
> ⇒法令名やもしくはタックスアンサー等参考があれば教えていただけませんか?
所得税法だったと思います。
>
>
> ②案の予算要求も、貴社の予算の考え方にもよりますが源泉徴収額で相殺できるお金ですので、一般的には違うと思います。
>
> ⇒毎月の大体の給与額から間違いなく、全員の(還付額)>(2月までの源泉徴収額)となります。
> そのため2月までに源泉徴収税額と相殺しきれなく、税務署からの還付になります。
>
> ※去年は各社員ごとに相殺していったので、多数の税務署からの還付者が出ました。そのため手間取ってしまい年度末の時期に大変な思いをしたので、せめて還付者を減らそうと①案と②案を考えました。
>
2月までで無理でしたら3月、4月まででも構いません。
還付は貴社で立て替えて年内に払うのが一般的です。
過去何社か体験しましたが、すべてそうでした。

以上です。

Re: 所得税の還付方法について

著者tonさん

2017年12月08日 02:35

こんばんは。横からですが。。。

>
> ※去年は各社員ごとに相殺していったので、多数の税務署からの還付者が出ました。そのため手間取ってしまい年度末の時期に大変な思いをしたので、せめて還付者を減らそうと①案と②案を考えました。
>

上記の多数の税務署からとありますが納付先の税務署は1か所かと思いますが管轄税務署がいくつもあるのでしょうか?
給与支払事務所の開設をいくつもの税務署に届出されているのでしたら現在の事務所の管轄だけでいいのではと思いますが状況が不明ですね。

年調還付については他の方も書かれているように0円になるまで相殺…0円納付として差し支えないと思います。

12月給与源泉 30,000
  年調還付 100,000
12月差引納付 0円 翌月充当額 70,00
翌年1月給与源泉 20,00
  1月納付 0円  翌月充当額 50,000
同2月給与源泉 20,000
  2月納付 0円  翌月充当額 30,000
同3月給与源泉 20,000
  3月納付額 0円 翌月充当額 10,000
同4月給与源泉 20,000
  4月納付額 10,000 翌月充当額 0円
4月に初めて実納付額が発生することになります。
この間の源泉は立替金や仮払金等ではなくすべて預り金で整理されたほうが経緯が判りやすいと思います。
経験則では源泉については状況によらず全て預り金で処理していました。
とりあえず。

Re: 所得税の還付方法について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2017年12月08日 07:07

> 年末調整事務は2回目でまだまだ初心者でわからない点が多いのでよろしくお願いします。
> まず、勤務先の会社は地方営業所で3割本社社員・7割が地元の契約社員&正社員でなりなっています。
> さらに、本社社員=本社から給与支給・地元社員=営業所から支給で、私は地元社員の給与事務を担当しております。
> また、契約社員にとってはホワイトな職場で社員登用制度もありますが、業界的に流れについていかないといけなく意識の差や、安い給与等で契約社員の方は3年ほどでやめられます。
>
> そこで、所得税の還付方法についてお伺いしたいのですが
> 1年間の給与等が確定し還付額まですべて計算できる状態だとします。
> その際、従業員に超過した源泉徴収税額を還付する作業なのですが
> そのお金をどこから持ってくればよいのでしょうか?
>
> 税務署に確認し、12月~2月に従業員の源泉徴収所得税から還付に回すやり方を聞いたのですが、
> (1~3月が無職で)4月採用契約社員の方が多く還付額がまず足りない状態になっております。
> 去年も税務署からの還付の方が大量に出てしまい、その書類作成に時間を割いてしまいました。
>
> また、12月賞与の源泉徴収税をとっておき、12月給与で還付を行うための原資とする方法も、多数派の契約社員賞与が寸志ほどで不可能です。
>
> 自分が考えた案として、
> ①所得税の還付額が少ない方を還付の優先とし、上記の税務署からの還付者を減らす⇒間違いなく苦情が来るだろうと思います。
> (特に住宅ローン等で還付額が高い方は、地元社員でも役職付きなのでまずいです)
>
> ②本社に予算要求を行う
>  本社に予算要求をすることも考えたのですが、経理的な問題がいろいろあり
> 前例もないため余計ややこしくなる可能性があります)
> (本社から営業所に予算を下ろす⇒税務署から営業所に還付⇒本社に戻す?)
> (営業所に入った金額の一部回す⇒還付⇒営業所へ充当)
>
> どうにか皆さんに納得してもらう方法はないでしょうか?
>
>

既に解決しているかもしれませんが
年末調整の還付金について次の方法もありますので記載しておきます。

源泉所得税及び復興特別所得税年末調整過納額の還付請求

「給与等の支払者が、年末調整により生じた過納額を給与等の受給者に還付する場合で、給与等の支払者に次に掲げる事由が生じたときに、その過納額について、給与等の受給者が給与等の支払者の所轄税務署から還付を受けるために行う手続です。」

・過納額を還付すべきこととなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過してもなお還付すべき過納額が残っている場合。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

詳しい手続きの仕方については顧問税理士等にご相談ください。

では、参考までに


Re: 所得税の還付方法について

著者きのこ150さん

2017年12月10日 20:10

皆様返答ありがとうございます
補足として・・・
3月まで源泉所得税と還付額で相殺する予定です。
その後は、税務署からの還付になります。多数の税務署からの還付者という意味は、1つの税務署に多数の職員の還付申請を行うということです。

4月以降まで持たない理由として経理担当から翌年度まで回さないでほしいとの意見と契約満了による退職者が多いからです。

Re: 所得税の還付方法について

著者tonさん

2017年12月10日 21:08

> 皆様返答ありがとうございます
> 補足として・・・
> 3月まで源泉所得税と還付額で相殺する予定です。
> その後は、税務署からの還付になります。多数の税務署からの還付者という意味は、1つの税務署に多数の職員の還付申請を行うということです。
>
> 4月以降まで持たない理由として経理担当から翌年度まで回さないでほしいとの意見と契約満了による退職者が多いからです。
>
>

こんばんは。
税務署年調還付請求は個人還付・事業所還付、委任状、個人別還付明細と手続きが煩雑なのと個人別の委任状が必要ですから税務署によく確認して対応なさって下さいね。
とりあえず。

Re: 所得税の還付方法について

著者きのこ150さん

2017年12月10日 23:12

> > 皆様返答ありがとうございます
> > 補足として・・・
> > 3月まで源泉所得税と還付額で相殺する予定です。
> > その後は、税務署からの還付になります。多数の税務署からの還付者という意味は、1つの税務署に多数の職員の還付申請を行うということです。
> >
> > 4月以降まで持たない理由として経理担当から翌年度まで回さないでほしいとの意見と契約満了による退職者が多いからです。
> >
> >
>
> こんばんは。
> 税務署年調還付請求は個人還付・事業所還付、委任状、個人別還付明細と手続きが煩雑なのと個人別の委任状が必要ですから税務署によく確認して対応なさって下さいね。
> とりあえず。

返答ありがとうございます
去年は個人還付を行い非常に大変でした
上記の通りせめて人数を減らしたいとおもっております

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