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下請業者の個人情報を顧客に提供する場合について

著者 かりんとう55号 さん

最終更新日:2017年12月13日 11:14

いつも参考にさせていただいております。
タイトルの件につきまして、どなたかご教示いただければ幸いです。

弊社は、業務請負契約等を締結し、民間の建物や役所建物の修繕工事などを行っています(全てではありません)。
自社でできる作業については自社で行い、より専門性の高い作業については協力会社に発注して顧客との請負契約を達成しています。
この中で、顧客との請負契約を締結する際、作業員の個人情報(住所、氏名、年齢、血液型、連絡先、緊急連絡先等および契約履行に必要な免許状の提出←これには本籍等が記載されているものもある)を求められる場合があり、その際は、当社作業員の名簿と協力会社作業員の名簿を提出しております(当社作業員については入社の際に、当社以外に個人情報を提供する場合がある旨同意を得ており、協力会社作業員についても当社との業務委託契約書の中で、顧客に協力会社作業員の個人情報を提供する場合がある旨明記し、相互捺印の上、業務を発注しています)。

顧客への提供方法は紙ベースの場合もあれば、メールにPDF等を添付して行う場合、メール本文に記入する場合、ファックスの場合、様々で、手元に残っているものもあれば、下請けからもらったものをそのまま顧客に提出し、手元には残っていないものもあります。

伺いたいことは、5月に個人情報保護法が改正され、第三者提供時の記録が義務になったようなことが言われておりますが、当社では、いつ、どんな工事に、誰のどんな個人情報を、どの顧客に提出したかという記録を一切とっておりませんが、これはやはり法令に違反することでしょうか?

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Re: 下請業者の個人情報を顧客に提供する場合について

著者トライトンさん

2017年12月14日 09:32

記録うんぬんの前に、まずは、不必要な個人情報を提供する事が問題だと思います。作業員の住所、血液型などは提出する必要(顧客からすれば収集する必要)はありません。
顧客のプライバシーポリシー(ホームページにたぶん公表されています。)を確認してみてください。「利用目的を特定し、必要な範囲の個人情報を取得する」という主旨が公表されていると思います。そういう主旨に反しているでしょう。当社でも作業員の住所を提出するよう求められたことがありますが、お断りし、了解を得たことがあります。

Re: 下請業者の個人情報を顧客に提供する場合について

著者かりんとう55号さん

2017年12月14日 13:05

ご回答いただき、ありがとうございます。

私もその通り、と思います。
一方で、発注者(顧客)の立場で考えてみますと、建設工事や土木工事では、偽装請負などの法令違反が横行し(もちろん一部の悪意を持った会社です)、それを防ぐために、個人を特定せざるを得ない、ということはあるのだと思います。最近は発注者責任ということも言われており、例えば反社会的な会社や個人に仕事を請け負わせたとなった場合は発注者の責任も免れ得ません。最近は一切不要となったり、氏名だけ提供する場合など、確かに減っては来ています。

血液型については、工事等で事故が発生し、輸血等が必要な場合で、本人が意識不明になっている場合は血液型がわからないと緊急対応できません。工事現場で働く作業員のヘルメットに血液型が記載されているのはそんな理由です。しかし、このヘルメットも他人のものを使っていれば間違った血液で処置されてしまいますので、発注者(顧客)としては、契約締結時に収集しておく必要があるのだと思います。
弊社の業務で血液型まで提供しているのは、こういった事故が発生しかねない施設での業務で、顧客からの要請がある場合のみです。


> 記録うんぬんの前に、まずは、不必要な個人情報を提供する事が問題だと思います。作業員の住所、血液型などは提出する必要(顧客からすれば収集する必要)はありません。
> 顧客のプライバシーポリシー(ホームページにたぶん公表されています。)を確認してみてください。「利用目的を特定し、必要な範囲の個人情報を取得する」という主旨が公表されていると思います。そういう主旨に反しているでしょう。当社でも作業員の住所を提出するよう求められたことがありますが、お断りし、了解を得たことがあります。

Re: 下請業者の個人情報を顧客に提供する場合について

著者トライトンさん

2017年12月14日 13:54

業種により血液型が必要であること理解しました。ただ、事故があった場合でも顧客から御社に作業者を特定し問合せする事で即座に血液型は判明すると思います。その他の住所、緊急連絡先なども同様と思われます。予め提供しておく事のデメリット(漏えいのリスク等)を考えると、予め顧客に提供しておく理由がいまひとつ理解できかねます。で、まあ、それはどうしても必須という条件で考えると、当初の質問ですが、改正個人情報保護法により、提供者と受領者共に記録を取っておく義務があります。これには例外があり、委託、共同利用、事業承継の場合は対象外となります。ただ、御社の場合は、この例外には該当しないようですね。

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