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労務管理

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休職診断書について

著者 初心者総務経理 さん

最終更新日:2017年12月14日 12:39

こんにちは
よろしくお願いいたします。

1ヶ月前に社員から1ヶ月の「休職が必要」の診断書提出
があり休職にはいりました。
1ヶ月後に完治していないとの引続き休職したいとのメールが
ありました。
再度、診断書の提出を依頼したのですが、診断書を書いてもらうのに
費用がかかるので診断書不要ではダメですかとの問い合わせが
ありました。

診断書を提出してもらうべきなんでしょうか?

アドバイスお願いいたします。


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Re: 休職診断書について

著者ぴぃちんさん

2017年12月14日 16:38

休職制度については、御社の制度になるといえます。
休職を認めた場合の以降の対応はどのようになっているのでしょうか。
休職からの復帰のときや、休職期間についての診断書が休職期間を超える場合には診断書を求めることができる等の規定については、どのようになっていますか。
御社の就業規則にある休職の際に、御社が必要とする場合に診断書を求めることができるとされているのであれば、診断書を提出してもらうことで問題にならないと思います。



> こんにちは
> よろしくお願いいたします。
>
> 1ヶ月前に社員から1ヶ月の「休職が必要」の診断書提出
> があり休職にはいりました。
> 1ヶ月後に完治していないとの引続き休職したいとのメールが
> ありました。
> 再度、診断書の提出を依頼したのですが、診断書を書いてもらうのに
> 費用がかかるので診断書不要ではダメですかとの問い合わせが
> ありました。
>
> 診断書を提出してもらうべきなんでしょうか?
>
> アドバイスお願いいたします。
>

Re: 休職診断書について

著者macmacmacさん

2017年12月15日 11:08

お世話になります。

一番念頭に置かなければならないのは
休職というのは本人が希望して取得するモノではなく、
会社が私傷病等で労働者からの通常の労務提供を受けることができない
労務提供を受領できない)と判断した場合、会社が”命じる”ものです。

通常の労務提供を労働者から受けることができない、
労務提供→使用者側の賃金支払い
という労働契約が成立しなくなるということを意味します。

休職制度はその労働契約の解約を猶予する制度です。
(いついつまでに病気をきちんと直して、職場に復帰してくださいね)

会社ごとの就業規則にも
休職期間満了後復帰できない場合は、解雇(又は退職
という規定があるはずです。

経験上、今回のケースはズルズル行ってしまい、
最終的にトラブル化になるケースです。

1.規程の内容確認
断続的な休職担保している規定(同様または類似している病名の場合は期間を通算するなど)や残存期間
2.医師の診断書を会社の経費を払ってもいいので提出を求めましょう。
3.会社産業医または会社が指定した医師に受診してもらう。

そこで延長するかどうかを判断でしょう。

> こんにちは
> よろしくお願いいたします。
>
> 1ヶ月前に社員から1ヶ月の「休職が必要」の診断書提出
> があり休職にはいりました。
> 1ヶ月後に完治していないとの引続き休職したいとのメールが
> ありました。
> 再度、診断書の提出を依頼したのですが、診断書を書いてもらうのに
> 費用がかかるので診断書不要ではダメですかとの問い合わせが
> ありました。
>
> 診断書を提出してもらうべきなんでしょうか?
>
> アドバイスお願いいたします。
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Re: 休職診断書について

著者いつかいりさん

2017年12月16日 06:48

macmacmacm さん の記述は秀逸なのですが、要は質問者さんの就業規則がそこまで完備されているか、ということです。

されていれば、会社負担にしてでも要求されることです。そして提出せよとの規定なら取得費用は会社負担であるべきです。

規定されていないと、泥縄式後付けでしても、すでに休職にはいった人には効力がなく(事後法)、泥沼化しないよう細心の対応が求められるでしょう。

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