相談の広場
来年2月より本社が移転します。
登記簿の所在地変更は1日付けで行いますが、実際変更完了となるのは2月の中旬から下旬にかけてを見込んでいます。
会社名義の銀行口座の住所変更も変更登記が終わってからとなりますが、2月に入ってから変更登記ならびに口座の住所変更が終わるまでの手形の裏書について教えてください。
私が勤める会社では毎週決まった曜日に銀行で手形の取り立て依頼をしています。
その際に裏書人として会社の住所・社名・代表者名と銀行印を押印していますが、この住所というのは銀行口座の住所とイコールでないといけないのでしょうか?
それとも、2月1日付けで変更登記を行うので、2月に入ってからは新しい住所としてよろしいでしょうか?
拙い説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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手形の裏書については「取立受付銀行がチェックしているのみ」のはずです。
①手形小切手法、預金規定によるチェック
簡単に言えば、その手形を見て、絶対的記載要件が欠けているとか、支払 期日が2月30日になっている、裏書の連続性がない、振出人の印がないと かなど、明らかに形式がおかしいところはないかをチェックします。
(あくまで、その手形単独でチェックします。)
よって、この段階では旧住所であろうが、新住所であろうが、問題はない ことになります。
②取立入金口座との整合性チェック
入金口座と裏書人記名押印欄との整合性チェックを行います。よって、違 う名義の口座に取立入金依頼をしても、ここではねられて、断られてしま います。
それでは、入金口座の届出印と裏書欄に押された印鑑と印鑑照合をしてい るかというと、そこまでやってないはずです。
裏書に印鑑があれば、預金届出印と相違しても手形法上問題なく、よくあ るケースなので、銀行がそんな余計な事をするはずがないと。
では、住所が相違している場合はどうかというと、これは取立受付銀行が どういうチェックをしているかによります。
よって、結論です。
取立受付銀行にこの話をして相談すれば、明快に回答してくれる(どっちでも良いですとか、取立依頼日における銀行への届出住所に合わせてくださいとか。のいずれかと思います)ので、お問合せされるのが解決の早道かと思います。
> 来年2月より本社が移転します。
> 登記簿の所在地変更は1日付けで行いますが、実際変更完了となるのは2月の中旬から下旬にかけてを見込んでいます。
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> 会社名義の銀行口座の住所変更も変更登記が終わってからとなりますが、2月に入ってから変更登記ならびに口座の住所変更が終わるまでの手形の裏書について教えてください。
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> その際に裏書人として会社の住所・社名・代表者名と銀行印を押印していますが、この住所というのは銀行口座の住所とイコールでないといけないのでしょうか?
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