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会社規定による退職について

著者 らんらん さん

最終更新日:2017年12月18日 03:24

会社規定によって退職届の提出を求められています。
まず、最初はうつ病と診断され休職していたのですが、癌がみつかり、その為
の手術と抗がん剤治療で1年8か月休職をして、2か月間の試用期間を得て、今年9月に正式に復職を認められ出社していたのですが、先週の月曜日に体調不良により欠勤する事を連絡した後、会社規定により退職届を書くようにと連絡がありました。当日の連絡であったので、何とか、今から出社する意思を伝えたのですが、聞き入れてもらえなかったのです。
うつ病も癌も、復職可能と医師から診断書をもらって提出しています。
安易に欠勤を口に出してしまい、とても後悔して、やり切れない気持ちです。
人事の方と話はしたのですが、会社規定であり、前例がないとも言われました。
しかし、別の部署の社員は、癌を発症してから、精神を患い傷病期間満了後も欠勤をしたのに、別の部署に異動して、現在も勤務していると聞いています。但し、確かかどうかは確認していません。
復職の可能性があるなら、法に訴えても復職したいと思いますが、可能性が
あるか教えていただけないでしょうか、宜しくお願い致します。

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Re: 会社規定による退職について

著者ぴぃちんさん

2017年12月18日 09:01

正式に復職したのであれば、休職の理由が消滅しないことによる自然退職ではないように思えますので、今回の"会社規定による退職"というのが、どのような規定によるのか、になるかと思います。

欠勤とありますが、無断欠勤についてはペナルティを課す会社はあります。また、承認を得ない欠勤については無断欠勤とする会社もあります。体調不良とありますが、当日の医療機関の受診記録や診断書があれば、無断欠勤とは判断されないこともありますが、現状、会社側の退職とする理由がはっきりしないと、会社の判断が正当なのか不当なのか、判断は難しいです。

まずは、規定による退職、の退職となる条件を確認してみてください。退職でなく、解雇相当であれば、判断はまた異なってきます。



> 会社規定によって退職届の提出を求められています。
> まず、最初はうつ病と診断され休職していたのですが、癌がみつかり、その為
> の手術と抗がん剤治療で1年8か月休職をして、2か月間の試用期間を得て、今年9月に正式に復職を認められ出社していたのですが、先週の月曜日に体調不良により欠勤する事を連絡した後、会社規定により退職届を書くようにと連絡がありました。当日の連絡であったので、何とか、今から出社する意思を伝えたのですが、聞き入れてもらえなかったのです。
> うつ病も癌も、復職可能と医師から診断書をもらって提出しています。
> 安易に欠勤を口に出してしまい、とても後悔して、やり切れない気持ちです。
> 人事の方と話はしたのですが、会社規定であり、前例がないとも言われました。
> しかし、別の部署の社員は、癌を発症してから、精神を患い傷病期間満了後も欠勤をしたのに、別の部署に異動して、現在も勤務していると聞いています。但し、確かかどうかは確認していません。
> 復職の可能性があるなら、法に訴えても復職したいと思いますが、可能性が
> あるか教えていただけないでしょうか、宜しくお願い致します。
>
>

Re: 会社規定による退職について

著者村の平民さん

2017年12月18日 17:01

① 退職届(退職願も実質は同じ意味になる)は、労働者の任意の意志により提出されるべきものです。

② どのような経緯があろうとも、会社が強制できるものではありません。

③ しかし、広く一般的に類似のことが行われているのは、懲戒解雇に相当するような非違行為があった際、それに到った当該労働者の事情により、罪一等を減じるため「諭旨解雇」とし、退職届を提出したら「普通解雇」にする例はあります。

④ 質問に書かれたことが全て真実であれば、懲戒解雇相当とは言えません。

⑤ 休職規定は、労働基準法労働契約法に規定されていません。言うなれば就業規則次第です。
 しかし、就業規則も善良な習慣に反することは裁判では認められません。従って、就業規則は一般世上に行われている習慣などを取り入れたものになっています。

⑥ 貴社の就業規則が開陳されていないので、具体的には言えません。
 しかし、多くの会社では、私傷病休職が6月~2年程度続き、その期間が終わっても復職できないときは「当然退職」としています。その際「退職届」提出は問題視されません。

⑦ 私傷病休職期間が終わる直前に復職できたら、それで「めでたし」です。

⑧ 最初はうつ病と診断され休職していて癌がみつかり、癌の手術と抗がん剤治療で1年8か月休職復職をして、その後「体調不良により欠勤する」状態になったことは、端的に言えば「完治していなかった又は再発した」と言えるでしょう。
 「欠勤する」と言わなければ良かった、の問題ではありません。

⑨ うつ病も癌も、復職可能と医師から診断書をもらって提出してあっても、医師は職務の内容を熟知しているのでは無く、職務に就いた結果病状が悪化した場合に医師は責任を負いません。
 それは会社の判断です。

⑩ 一般的に言って、労働者に業務を行わせるためには、会社は労働者の衛生・健康に配慮すべき義務を負っています。従って、「体調不良により欠勤する」という労働者を勤務させることには重大な懸念を生じざるを得ません。

⑪ 担当者の主張は極めて事務的で説明不足で、適切とは思えません。しかし、全体の流れの中では理解ができます。

⑫ 別の部署の人のことについては伝聞で有り、詳細が不明です。ただ言えることは「現在も勤務している」事実でしょう。
 質問者は「体調不良により欠勤する」状態ですから、それとは現状が大きく異なります。単に規則とか手続の問題をはみ出しています。

⑬ もちろん、意に反する「退職届」を提出する必要はありません。退職届が無くても、会社は就業規則の文言を適用して、自然退職の手続を取るでしょう。
 退職届を提出したら、出訴はできません。

⑭ 勝敗は別として「法に訴える(裁判する)」ことは可能です。しかし、勝訴を得る確率は低いと思います。

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