相談の広場
いつもこちらでお世話になっております。会社で給与処理担当をしております。どなたかご親切な方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
過去にも休職中の年末調整について問合せをしたことがありますが、前回とは異なるケースとなりました。休職に至った経緯は省略しますが、何せ会社と社員との関係性が悪い状態であります。
本人向けには再三年末調整書類の対応をするように文書で送っていますが、うんともすんとも言ってきません。
申告そのものが無くて出さないのか、会社に頭にきていて出さないのか理由は分かりません。休職に至った理由を会社のせいにしていることから、おそらく後者かと思われます。
そもそもH29年初めはまだ関係性がそこまでこじれていなかった為、平成29年分の扶養申告書を出してもらえました。(正確にはH28年年末に見込みで翌年使用するものとして書いてもらって回収)。
その申告書を本年H29年年末調整時に一旦お返しすることをし、訂正事項があるなら追記訂正出し直し、且つ保険料申告等もあるなら提出して下さいと指示した状態です。ですが、その申告書も本人に渡ったまま戻って来ずという状態になりました。
このような場合、どうしたものでしょうか。
一旦返してしまったから何もない状態なわけで、年調未調整とするのか、勝手に年調してしまってよいのか。
最初しか診断書も出して来ませんでしたので(数週間の休養を要す)、下手したら他所でこっそり仕事をしている可能性も考えられなくもない・・と思う訳です。今ではもう半年も経過しましたので。
半年経っても雇用を切れない理由はそれなりにあり、会社の休職・欠勤・懲戒解雇規定がしっかりしていない為に、退職もさせられない状況になっているのが原因です。
話は逸れましたが、年調はどうするのがベストだと思われますか?
宜しくお願いします。
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① 一旦「平成29年分の扶養申告書」を提出されていたのですから、「訂正事項があるなら追記訂正」して再提出を求めたまでの所得税計算は、そのまま有効と考えます。
② ただし、厳密に言えば、その申告書が会社に無ければなりません。
もし税務署が、会社にあったことの証明を求めたならば、困窮します。その際は前後の事情を署に説明するだけです。
③ この後は、当該人の所得税の年末調整は何もできません。「調整未済」と記載しておきましょう。
もし今後、本人から平成29年分の扶養申告書と年末調整関係書類一切を送ってきたら、事務的に間に合えば年末調整すべきです。
間に合わない(30年1月末過ぎ)場合は、その旨を言ってやり、本人が確定申告すれば良いことです。
④ この際、会社の休職・欠勤・懲戒解雇規定をしっかり規定すべきでしょう。ただし、労働者不利になる変更は、合理的な根拠が無ければ困難です。
特に、労働者不利になる変更は訴求効果は認められないと思います。
⑤ 厚労省・労働基準協会・業界団体などが作った就業規則雛形は、性善説に基づいており、おおむね不良社員対応は欠けているようです。悪賢いとさえ言えそうな特定社会保険労務士に頼む方が良いでしょう。
村の平民さん、回答有難うございます。
休職者のケースは過去にも何件かやってきましたが、音信不通者は初めてです。
> ① 一旦「平成29年分の扶養申告書」を提出されていたのですから、「訂正事項があるなら追記訂正」して再提出を求めたまでの所得税計算は、そのまま有効と考えます。
⇒そうですね。基本情報は一度は目にしているわけです。
>
> ② ただし、厳密に言えば、その申告書が会社に無ければなりません。
> もし税務署が、会社にあったことの証明を求めたならば、困窮します。その際は前後の事情を署に説明するだけです。
⇒まさにそこです。現在手元には書類が無いですが、一旦は申告書を受け取った事実があるから・・というのが、ひっかかったのです。
>
> ③ この後は、当該人の所得税の年末調整は何もできません。「調整未済」と記載しておきましょう。
> もし今後、本人から平成29年分の扶養申告書と年末調整関係書類一切を送ってきたら、事務的に間に合えば年末調整すべきです。
> 間に合わない(30年1月末過ぎ)場合は、その旨を言ってやり、本人が確定申告すれば良いことです。
⇒保険料控除申告があるのか、無いのかさえも分からないでいますから、そもそもこの時点で会社は何も出来ないかな・・とは思いました。半年も傷病手当申請もしないで無収入で生活していけるとは思えないので、たぶんもうどこかで副業でもしている可能性も考えられます。もし2ヵ所以上の収入が存在していたら会社での年調も出来ないですしね。
>
> ④ この際、会社の休職・欠勤・懲戒解雇規定をしっかり規定すべきでしょう。ただし、労働者不利になる変更は、合理的な根拠が無ければ困難です。
> 特に、労働者不利になる変更は訴求効果は認められないと思います。
⇒そうですね。これは早急にやるべきと思っています。ですが、先ずは目の前の年調処理がありましたので。
>
> ⑤ 厚労省・労働基準協会・業界団体などが作った就業規則雛形は、性善説に基づいており、おおむね不良社員対応は欠けているようです。悪賢いとさえ言えそうな特定社会保険労務士に頼む方が良いでしょう。
⇒手を焼く社員最近多いです。会社規定の抜け穴をすり抜けて、権利主張だけは強い。会社としてはとにかく働いて労働力になってほしいだけなのですが。
ご相談に乗って頂き、有難うございました。
年末調整”未”処理で進めます。
> 村の平民さん、回答有難うございます。
> 休職者のケースは過去にも何件かやってきましたが、音信不通者は初めてです。
>
> > ① 一旦「平成29年分の扶養申告書」を提出されていたのですから、「訂正事項があるなら追記訂正」して再提出を求めたまでの所得税計算は、そのまま有効と考えます。
> ⇒そうですね。基本情報は一度は目にしているわけです。
> >
> > ② ただし、厳密に言えば、その申告書が会社に無ければなりません。
> > もし税務署が、会社にあったことの証明を求めたならば、困窮します。その際は前後の事情を署に説明するだけです。
> ⇒まさにそこです。現在手元には書類が無いですが、一旦は申告書を受け取った事実があるから・・というのが、ひっかかったのです。
> >
> > ③ この後は、当該人の所得税の年末調整は何もできません。「調整未済」と記載しておきましょう。
> > もし今後、本人から平成29年分の扶養申告書と年末調整関係書類一切を送ってきたら、事務的に間に合えば年末調整すべきです。
> > 間に合わない(30年1月末過ぎ)場合は、その旨を言ってやり、本人が確定申告すれば良いことです。
> ⇒保険料控除申告があるのか、無いのかさえも分からないでいますから、そもそもこの時点で会社は何も出来ないかな・・とは思いました。半年も傷病手当申請もしないで無収入で生活していけるとは思えないので、たぶんもうどこかで副業でもしている可能性も考えられます。もし2ヵ所以上の収入が存在していたら会社での年調も出来ないですしね。
> >
> > ④ この際、会社の休職・欠勤・懲戒解雇規定をしっかり規定すべきでしょう。ただし、労働者不利になる変更は、合理的な根拠が無ければ困難です。
> > 特に、労働者不利になる変更は訴求効果は認められないと思います。
> ⇒そうですね。これは早急にやるべきと思っています。ですが、先ずは目の前の年調処理がありましたので。
> >
> > ⑤ 厚労省・労働基準協会・業界団体などが作った就業規則雛形は、性善説に基づいており、おおむね不良社員対応は欠けているようです。悪賢いとさえ言えそうな特定社会保険労務士に頼む方が良いでしょう。
> ⇒手を焼く社員最近多いです。会社規定の抜け穴をすり抜けて、権利主張だけは強い。会社としてはとにかく働いて労働力になってほしいだけなのですが。
>
> ご相談に乗って頂き、有難うございました。
> 年末調整”未”処理で進めます。
>
こんばんは。横からですが・・・
現状として扶養控除申告書が会社に保管されない状況にあるのであれば本人に返却するまでの給与は甲欄控除。会社に戻ってこなければ乙欄控除の対応が必要かと思います。
本人に渡すまでの間は会社保管として甲欄控除ですが戻ってこなければ申告書の提出がない・・・取り下げられた…と考えるよりないと思います。
なので12月給与がこれからであれば乙欄控除として計算する必要があります。
その際甲欄と乙欄は別に源泉票を作成しなければなりませんので留意してください。
どちらの源泉票にも「年調未済」の記載があればベストでしょう。
とりあえず。
tonさん、ご意見有難うございます。
今回は色々と勉強させられます。
> 現状として扶養控除申告書が会社に保管されない状況にあるのであれば本人に返却するまでの給与は甲欄控除。会社に戻ってこなければ乙欄控除の対応が必要かと思います。
> 本人に渡すまでの間は会社保管として甲欄控除ですが戻ってこなければ申告書の提出がない・・・取り下げられた…と考えるよりないと思います。
> なので12月給与がこれからであれば乙欄控除として計算する必要があります。
> その際甲欄と乙欄は別に源泉票を作成しなければなりませんので留意してください。
⇒そうですね、そうなるでしょうね。
今回は半年前位から休職中であり、休職となって以降の発生した賃金に変わるようなもの(例えば休業補償的なものを会社が支払うとか)は一切無い為、支払金額は休職以降は0円です。従って源泉徴収するものも休職以降分は発生していません。唯一あるとするならば、社会保険料かな?とも思いましたが、これも休職扱い以降は会社が全部立替えている状態にあります。つまり本人からの徴収がそもそも出来ていないので、源泉徴収票に載る社会保険料額も休職以降(乙以降)は発生していません。
もし、乙以降(12月~)社会保険料があったのならば、”甲”と”乙”と源泉徴収票を作るのかなとも思います。でも給与ソフトでそんな器用なこと出来るのか?と疑問は残りますが。こういう場合はおそらく手書き対応でしょうかね。
実は、tonさんのご意見を頂く前に、ちょうど国税庁に問合せしていました。
意外とあまり無いケースなのですかね?即答されずに「通常どうしているものか確認してまた連絡します。」と言われ、折り返し電話が来ました。
返ってきた答えが「未調整にしておいて下さい。」という、ただそれだけでした。私の方もtonさんが気付いたような深いところまで質問していなかった為に、簡単に回答されたのかもしれません。
とりあえずのところ、今回については乙となりうる期間に対しての源泉徴収票に載る数字が一切なさそうですし、状態としてはちょっとおかしいですが甲の未調整でもまぁ大丈夫だろうとは思っています。(最終形は乙なのでしょうが。)で、来年以降もまだ該当社員が居続けるなら、扶養申告書を出さない限りは乙設定にしておこうと考えています。
国税庁でも即答できない内容でしたから、万が一違っていても説明が付けば今回のケースは大丈夫ではないかなとも思っております。
しかしこの社員、いつまでこんな状態を続けるのやら。
貴重なご意見有難うございました。今後の参考にさせて頂きます。
tonさん
ご丁寧に返信有難うございます。
> 給与ソフト上ではおそらく新たに社員登録が必要ではと思われます。
> 同一人物ですが2名登録とし1名は甲欄控除、1名は乙欄控除として給与計算をする必要があると思われます。
> 乙欄控除から甲欄控除への移行は最終が甲欄ですので年間通しでいいのですが甲欄控除から乙欄控除への移行はそれぞれ単独にする必要があり年間通しで1枚ということは出来ません。
⇒これは新たな発見!目からウロコでした。先ず給与ソフト上で同一人物登録を2名作るという発想そのものがありませんでしたので。これなら甲と乙と同時に作れますね。
甲から乙への変更時は1枚に出来ないというのは何かで見た事がありましたが、実際にどう操作するものなのかな?給与ソフトそんなのに対応してるのかなー?と漠然と思って謎のままにしていました。今回場合によってはこういう現象になり得たということですね。スッキリしました!
重ねて御礼申し上げます。
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