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扶養の所得税計算について

著者 こじか414 さん

最終更新日:2017年12月21日 11:44

いつも大変参考にさせていただいております。
年の途中で扶養の人数が変わったときの所得税計算年末調整について質問させてください。

たとえば今年の4月に所得税の扶養が外れた場合、扶養控除申告書を書き直してもらい、その月の給与から扶養をはずしています。

ですが、もし申告等が遅れたりこちらが誤って扶養をはずす手続きをしていなかった場合は年末調整で不足分を請求すると認識しています。

その不足分の請求ですが、4月に扶養を外れていても今年の1月からの1年間扶養ではなかったという形で年末調整は計算されるのでしょうか?(扶養控除が受けられないのでそういう認識をしています。)

一番気になっていることはここなのですが、毎月の給与では扶養の人数によって所得税の計算が変わると思いますが、そのあたりは年末調整では考慮せずに計算をするのでしょうか?つまり4月から扶養をはずれたのに8月から所得税の扶養をはずして給与計算をした場合の4~7月分の所得税の差はどのようになるのでしょうか?


的外れな質問でしたら申し訳ございません。
どなたか教えてくださいますと助かります。

よろしくお願いいたします。


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Re: 扶養の所得税計算について

著者ユキンコクラブさん

2017年12月21日 12:11

所得税の扶養親族の判断は、その年の12月31日現在での判断で、途中で移動が有っても考慮されません。

極端なはなし、
12月31日に、赤ちゃんが産まれれば、扶養親族に該当します。現在は16歳未満は控除対象となっていませんが。。。。
また、年の途中で結婚して控除対象配偶者になる場合であっても、その年の配偶者の所得によっては、その年には配偶者控除の対象とならないことも有ります。
例えば、1月~5月まで月25万円で働いていて、結婚後退職して収入がない場合でも、その年の給与収入103万円、所得額38万円を超えていますので控除対象配偶者の対象とはなりません。配偶者特別控除の対象にはなるかもしれませんが、、、
逆に、控除対象配偶者がいる方が、年の途中で離婚した場合で、離婚後、他の親族の扶養親族および控除対象配偶者となっていない場合は、離婚した配偶者の所得に応じて控除対象配偶者として申告することは可能です。。。

ほかにも、
無職だった子供が、10月~就職して月20万円の給与をもらってくるようになったとしても、10月~12月末までの給与収入(合計60万円)が103万円、所得額38万円を超えませんので、扶養親族として申告することができます。

ただし、年の途中でなくなった場合は、その年の末まで生存していたとして判断します。
これも極端ですが、1月2日に亡くなったとしても、その年の扶養親族として申告することができます。

給与計算においては、あくまでも概算控除ですが、できる限り正しく計算してあげましょう。

年内に数回の移動があったとしても差額という判断はありません。
概算計算ですから、、、、年末調整で精算確定となります。

Re: 扶養の所得税計算について

著者こじか414さん

2017年12月21日 13:15

> 所得税の扶養親族の判断は、その年の12月31日現在での判断で、途中で移動が有っても考慮されません。
>
> 極端なはなし、
> 12月31日に、赤ちゃんが産まれれば、扶養親族に該当します。現在は16歳未満は控除対象となっていませんが。。。。
> また、年の途中で結婚して控除対象配偶者になる場合であっても、その年の配偶者の所得によっては、その年には配偶者控除の対象とならないことも有ります。
> 例えば、1月~5月まで月25万円で働いていて、結婚後退職して収入がない場合でも、その年の給与収入103万円、所得額38万円を超えていますので控除対象配偶者の対象とはなりません。配偶者特別控除の対象にはなるかもしれませんが、、、
> 逆に、控除対象配偶者がいる方が、年の途中で離婚した場合で、離婚後、他の親族の扶養親族および控除対象配偶者となっていない場合は、離婚した配偶者の所得に応じて控除対象配偶者として申告することは可能です。。。
>
> ほかにも、
> 無職だった子供が、10月~就職して月20万円の給与をもらってくるようになったとしても、10月~12月末までの給与収入(合計60万円)が103万円、所得額38万円を超えませんので、扶養親族として申告することができます。
>
> ただし、年の途中でなくなった場合は、その年の末まで生存していたとして判断します。
> これも極端ですが、1月2日に亡くなったとしても、その年の扶養親族として申告することができます。
>
> 給与計算においては、あくまでも概算控除ですが、できる限り正しく計算してあげましょう。
>
> 年内に数回の移動があったとしても差額という判断はありません。
> 概算計算ですから、、、、年末調整で精算確定となります。
>

ユキンコクラブ様


大変わかりやすいご説明をありがとうございます。
年末調整で差額の精算などはないということで理解し、すっきりいたしました。

ありがとうございました。

Re: 扶養の所得税計算について

著者ユキンコクラブさん

2017年12月22日 10:02


> ユキンコクラブ様
>
>
> 大変わかりやすいご説明をありがとうございます。
> 年末調整で差額の精算などはないということで理解し、すっきりいたしました。
>
> ありがとうございました。


表現の違いかもしれませんが、、、、

年末調整において給与所得額の確定、所得税の精算をします。
よって、年の途中で扶養人数に異動があれば、所得税の計算上、必ず差額が出てきます。。これを精算するのが年末調整です。その結果、還付されたり徴収されたりします。

ちなみに、月々の給与から控除している所得税をいくら正しく計算していたとしても、年末調整において、必ず還付になるようにはなっていません。
扶養親族等を正しく申告していても(まったく移動がなかったとしても)年末調整において所得税を徴収することになる方もいらっしゃいます。
変な制度ですよね。。。

Re: 扶養の所得税計算について

著者こじか414さん

2017年12月22日 11:58

ユキンコクラブ様

複雑な制度ですね。。。

年の途中で扶養人数が変わって所得税額が変動することがあっても、そこは細かく考慮せずに年末調整扶養控除で一気に精算をしてしまう、という感じでしょうか?正しい差額の調整にはならないかと思いますが、毎月の所得税はあくまで概算なので・・・



Re: 扶養の所得税計算について

著者ユキンコクラブさん

2017年12月22日 13:27

> ユキンコクラブ様
>
> 複雑な制度ですね。。。
>
> 年の途中で扶養人数が変わって所得税額が変動することがあっても、そこは細かく考慮せずに年末調整扶養控除で一気に精算をしてしまう、という感じでしょうか?正しい差額の調整にはならないかと思いますが、毎月の所得税はあくまで概算なので・・・


そんな感じです。。。。
まー、何十万円も一度に払えと言われても、毎月決まった給与しかもらえない会社員はつらいでしょうからね。。月々少しずつ支払っておいてね。。と言う感じでしょうか?

全員、所得に関係なく確定申告にしちゃえば楽なのに。。。と毎年愚痴っています。

>
>
>

Re: 扶養の所得税計算について

著者こじか414さん

2017年12月22日 14:45

ユキンコクラブ様


社員に聞かれてもいまいち納得のいく答えが言えなかったのでとても助かりました。

同じくみんなまとめて確定申告してくれたらなあと毎年思っております・・・。

ありがとうございました。

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