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源泉徴収票の外国人の欄

著者 sayatchi さん

最終更新日:2017年12月26日 17:22

税務署、市役所、総務省に問い合わせしていますが、明確な答えが
得られないのでご存知の方がいらっしゃればおしえてください。
(どこもあやふやなようで)
源泉徴収票の外国人のチェックをいれる基準をおしえてください。ここにチェックをすることで、なにを確認しているのでしょう?

税務署いわく、税務上はかわらないので、(税額)市町村税の管轄になるので
そちらできいてもらったほうが・・・。
とある市町村、国税なので税務署管轄です・・・。
総務省 市町村税課 返事未。

管轄の税務署に調べてもらっていますが、
日本人の配偶者をもつ外国人は、生活の拠点が日本なので
外国人にはあたらないといわれました。
では、生活の拠点があれるということで、永住者ビザをもっている人は、外国人でなくてOKなのでしょうか?
永住者の配偶者も、生活拠点が日本なので外国人ではない?

この欄の意味がそもそもわからないので
困っています。





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Re: 源泉徴収票の外国人の欄

著者tonさん

2017年12月26日 19:15

> 税務署、市役所、総務省に問い合わせしていますが、明確な答えが
> 得られないのでご存知の方がいらっしゃればおしえてください。
> (どこもあやふやなようで)
> 源泉徴収票の外国人のチェックをいれる基準をおしえてください。ここにチェックをすることで、なにを確認しているのでしょう?
>
> 税務署いわく、税務上はかわらないので、(税額)市町村税の管轄になるので
> そちらできいてもらったほうが・・・。
> とある市町村、国税なので税務署管轄です・・・。
> 総務省 市町村税課 返事未。
>
> 管轄の税務署に調べてもらっていますが、
> 日本人の配偶者をもつ外国人は、生活の拠点が日本なので
> 外国人にはあたらないといわれました。
> では、生活の拠点があれるということで、永住者ビザをもっている人は、外国人でなくてOKなのでしょうか?
> 永住者の配偶者も、生活拠点が日本なので外国人ではない?
>
> この欄の意味がそもそもわからないので
> 困っています。
>

こんばんは。私見ですが...
下記ネット情報ですが…

以前は、日本人の住民登録と外国人登録が別々であり、外国人で通称名を使用している人もいるため「外国人」欄が設けられたのでしょう。

現在では外国人の場合にチェックをする他、租税条約に基づき課税の免除※を受ける場合、「外国人欄のチェック」および「摘要欄への記載(免税対象額及び該当条項:租税条約〇〇条該当など)」を朱書きします。

※教授等の免税、留学生や事業修習者等の免税など

1年以上居住している外国籍の方は一般日本人と同様に税金も住民税も納めることになりますので書かれたように永住者は日本人と同様の扱いですから外国人判断は無くともいいと思われます。
経験則では数年居住の方は何もせず、留学生はチェックと租税条約適用記載で対応していました。
単純国籍判断ではなく書かれたように生活基盤がどこにあるのかで判断していいものと思います。
とりあえず。

Re: 源泉徴収票の外国人の欄

著者sayatchiさん

2017年12月26日 21:42

そうなんですね。
生活基盤で考えるということですね。

ほとんどが永住者、定住者なので
この場合、外国人のチェックはいらないということですね。

ありがとうございました。

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