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精神障害者の個人事業経営について

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2014年03月18日 04:55

いつもお世話になっております。
私には分からない事を友人から相談されましたので、どうか皆さんのお知恵をお貸し願います。

実は私の友人は鬱病で精神障害者2級で障害者年金も貰っているのですが、大分体調が良くなってきたとのことで精神障害者に作業を与えて僅かではありますが賃金を得られる施設に通っているとのことです。

ところでこの友人に相談されたのですが施設に通いながら、若い頃身に付けた柔道の経験(ちなみに彼は柔道5段です)を活かして道場を持って、細々とでもいいから運営したいと相談を持ちかけられました。

さて、そこで問題になってくるのですが、恐らく彼が道場を運営しても一年間で100万円にも満たない売上しか得ることが出来ないと思われるばかりか、場合によっては赤字経営になることも予想されます。
そうした場合に白色申告青色申告確定申告をする必要があるのでしょうか?

また、彼はその生活費の大半を障害者年金に頼っている状態ですから、障害者年金が貰えなくなることなどはないのでしょうか?

精神障害者と言えども自分の夢を追う権利のようなものはあると思いますので、ご相談に乗って頂きたく投稿致しました。

どうか良い知恵をお貸し願いたく宜しくお願い申し上げます。

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Re: 精神障害者の個人事業経営について

削除されました

Re: 精神障害者の個人事業経営について

著者エムズクリニックさん

2014年03月19日 14:54

精神障害者2級で障害者年金がもらえるレベルというのは社会生活が困難な状態であり、家庭内での単純な日常生活はできるが時に応じて援助が必要という状態なので、もし道場をちゃんと運営できる状態であれば障害年金の対象ではなくなる可能性があります。3級でも微妙です。多くの場合医師は、障害の程度よりも本人の経済状態を配慮して実際より重めに診断書を書いているのが実情です。時に配慮のあまり行き過ぎている医師もいるように思います。現在認定を受けている方でも詳しく調べると不正受給にあたりそうな方も実際いるようです。この方の状況は文面だけでははっきりしませんが、中途半端なことはしない方がよいかもしれません。もちろんちゃんと仕事ができる状態になって自立できるようになるのが理想ですが。

Re: 精神障害者の個人事業経営について

制度面は、先の回答者が丁寧に説明をしておられるので、違う視点で。
まず、経営となると場所探し、道場生の募集、帳簿管理等、様々な仕事があるのはご承知の通りかと思います。
持ち家で無い限り、毎月家賃が発生するかと思いますので、場合によっては資金繰りなどに悩まなければいけないかも知れません。
よくなってきたとはいえ、想定される事態に耐え得る精神状態が保てるか?が最大のポイントです。その辺りはいかがでしょうか?
5段というと相当な腕前だと思いますので、指導する分には問題ないと思いますが、中には難しい生徒や親が必ず居るものです。
そうした際の対処がうまくできるか?等々、周りが検討してサポートしなければならないでしょう。そうした方達の協力なども不可欠かと。
まずは、地域の他の道場等で指導のボランティアなどの慣らしができればベストだと思います。
生き甲斐をもって立ち上がろうとしていることは素晴らしいことだと思います。
どうか、十分なサポートをして差し上げてください。

Re: 精神障害者の個人事業経営について

著者安藤大尉さん

2014年03月19日 18:00

> いつもお世話になっております。
> 私には分からない事を友人から相談されましたので、どうか皆さんのお知恵をお貸し願います。
>
> 実は私の友人は鬱病で精神障害者2級で障害者年金も貰っているのですが、大分体調が良くなってきたとのことで精神障害者に作業を与えて僅かではありますが賃金を得られる施設に通っているとのことです。
>
> ところでこの友人に相談されたのですが施設に通いながら、若い頃身に付けた柔道の経験(ちなみに彼は柔道5段です)を活かして道場を持って、細々とでもいいから運営したいと相談を持ちかけられました。
>
> さて、そこで問題になってくるのですが、恐らく彼が道場を運営しても一年間で100万円にも満たない売上しか得ることが出来ないと思われるばかりか、場合によっては赤字経営になることも予想されます。
> そうした場合に白色申告青色申告確定申告をする必要があるのでしょうか?
>
> また、彼はその生活費の大半を障害者年金に頼っている状態ですから、障害者年金が貰えなくなることなどはないのでしょうか?
>
> 精神障害者と言えども自分の夢を追う権利のようなものはあると思いますので、ご相談に乗って頂きたく投稿致しました。
>
> どうか良い知恵をお貸し願いたく宜しくお願い申し上げます。



分り易いご返答に感謝いたします。ありがとうございます

Re: 精神障害者の個人事業経営について

著者安藤大尉さん

2014年03月19日 18:04

> 精神障害者2級で障害者年金がもらえるレベルというのは社会生活が困難な状態であり、家庭内での単純な日常生活はできるが時に応じて援助が必要という状態なので、もし道場をちゃんと運営できる状態であれば障害年金の対象ではなくなる可能性があります。3級でも微妙です。多くの場合医師は、障害の程度よりも本人の経済状態を配慮して実際より重めに診断書を書いているのが実情です。時に配慮のあまり行き過ぎている医師もいるように思います。現在認定を受けている方でも詳しく調べると不正受給にあたりそうな方も実際いるようです。この方の状況は文面だけでははっきりしませんが、中途半端なことはしない方がよいかもしれません。もちろんちゃんと仕事ができる状態になって自立できるようになるのが理想ですが。


そうですね。中途半端な事はしない方が良いのかもしれません。
貴重なご返答に感謝いたします。 ありがとうございます

Re: 精神障害者の個人事業経営について

著者安藤大尉さん

2014年03月19日 18:10

> 制度面は、先の回答者が丁寧に説明をしておられるので、違う視点で。
> まず、経営となると場所探し、道場生の募集、帳簿管理等、様々な仕事があるのはご承知の通りかと思います。
> 持ち家で無い限り、毎月家賃が発生するかと思いますので、場合によっては資金繰りなどに悩まなければいけないかも知れません。
> よくなってきたとはいえ、想定される事態に耐え得る精神状態が保てるか?が最大のポイントです。その辺りはいかがでしょうか?
> 5段というと相当な腕前だと思いますので、指導する分には問題ないと思いますが、中には難しい生徒や親が必ず居るものです。
> そうした際の対処がうまくできるか?等々、周りが検討してサポートしなければならないでしょう。そうした方達の協力なども不可欠かと。
> まずは、地域の他の道場等で指導のボランティアなどの慣らしができればベストだと思います。
> 生き甲斐をもって立ち上がろうとしていることは素晴らしいことだと思います。
> どうか、十分なサポートをして差し上げてください。


ありがとうございます。ボランティア的な活動なら本人も出来るのではないかと思いますので、ご返信を私なりに噛み砕いて本人に伝えようと思います。
本当にありがとうございました

Re: 精神障害者の個人事業経営について

著者Puccaさん

2017年12月27日 11:00

基本的に年金は年金ですから 他の所得の多寡により支給額が変わることはありません
変化の要因は医師による経過診断書のみです

これは少し考えれば当然のことで 健康な年金受給者が不動産経営や金融商品への投資で所得が膨れても 年金額に影響がないのと似ています

障害年金非課税ですが事業所得は課税対象ですから収入の多寡に関わりなく申告義務が生じます

> いつもお世話になっております。
> 私には分からない事を友人から相談されましたので、どうか皆さんのお知恵をお貸し願います。
>
> 実は私の友人は鬱病で精神障害者2級で障害者年金も貰っているのですが、大分体調が良くなってきたとのことで精神障害者に作業を与えて僅かではありますが賃金を得られる施設に通っているとのことです。
>
> ところでこの友人に相談されたのですが施設に通いながら、若い頃身に付けた柔道の経験(ちなみに彼は柔道5段です)を活かして道場を持って、細々とでもいいから運営したいと相談を持ちかけられました。
>
> さて、そこで問題になってくるのですが、恐らく彼が道場を運営しても一年間で100万円にも満たない売上しか得ることが出来ないと思われるばかりか、場合によっては赤字経営になることも予想されます。
> そうした場合に白色申告青色申告確定申告をする必要があるのでしょうか?
>
> また、彼はその生活費の大半を障害者年金に頼っている状態ですから、障害者年金が貰えなくなることなどはないのでしょうか?
>
> 精神障害者と言えども自分の夢を追う権利のようなものはあると思いますので、ご相談に乗って頂きたく投稿致しました。
>
> どうか良い知恵をお貸し願いたく宜しくお願い申し上げます。

Re: 精神障害者の個人事業経営について

著者村の長老さん

2017年12月29日 09:01

年金支給が継続されるかどうかは、個別事案ですから判断を避けます。

その上で、まず障害年金や障害者手帳の意味から考えてみましょう。

「障害」ですから、本来は不可逆的な状態として判断されます。つまり支給決定された時の状態より悪くなることはあっても良くなることはない、との前提で障害等級が判定されます。従前の肉体的な障害が大半であった時には、例えば手足が切除されてしまった、心臓に人工弁を設置したなど、元に戻ることがない状態での判断でした。

これに対して精神疾患は、不可逆的な状態を鑑みてはいるが、絶対ということはなくある程度回復することも期待できます。もちろん回復すれば、それだけで不支給ということもあるでしょう。

ここで個人開業できるまで回復したことは喜ばしいことです。しかし継続支給という観点から見れば、です。

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