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退職前の有給消化期間中の役職手当について

著者 kakeru7188 さん

最終更新日:2018年01月02日 13:10

9年間勤務された従業員が、退職することになりました。

1月18日最終出勤で40日間の有給消化を行った後、
3月15日の退職となります。

この方は現在小売チェーン店の店長として毎月役職手当(店長手当)を支給しておりますが、有給消化期間中はこの役職手当は支給すべきなのでしょうか。

通例上は、退職前に別の社員がその店舗へ異動し、引き継を行った後に有給消化開始。その翌月の人事異動で退職者は役職を外れ、新しい店長が着任するという流れです。

他の相談者の方の投稿などを読んでいても、有給使用期間中も通常支払われるべき賃金を支払われないといけないため、退職前の有給消化期間中であっても役職手当相当分の賃金を支払わないと違法であるという見解と、
有給消化期間中は役職としての勤務はなく、役職にも就いていないいないのだから、支払う必要はないという見解が見られるため、どちらが正しいのか判断しかねています。

弊社の考えと致しましても、店長手当というのは店長としての労働に対して支給されるものであり、退職前の有給消化期間中は役職も外れるため、支給は必要ないと判断しております。

ご助言の程、宜しくお願い致します。

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Re: 退職前の有給消化期間中の役職手当について

著者tonさん

2018年01月02日 15:55

> 9年間勤務された従業員が、退職することになりました。
>
> 1月18日最終出勤で40日間の有給消化を行った後、
> 3月15日の退職となります。
>
> この方は現在小売チェーン店の店長として毎月役職手当(店長手当)を支給しておりますが、有給消化期間中はこの役職手当は支給すべきなのでしょうか。
>
> 通例上は、退職前に別の社員がその店舗へ異動し、引き継を行った後に有給消化開始。その翌月の人事異動で退職者は役職を外れ、新しい店長が着任するという流れです。
>
> 他の相談者の方の投稿などを読んでいても、有給使用期間中も通常支払われるべき賃金を支払われないといけないため、退職前の有給消化期間中であっても役職手当相当分の賃金を支払わないと違法であるという見解と、
> 有給消化期間中は役職としての勤務はなく、役職にも就いていないいないのだから、支払う必要はないという見解が見られるため、どちらが正しいのか判断しかねています。
>
> 弊社の考えと致しましても、店長手当というのは店長としての労働に対して支給されるものであり、退職前の有給消化期間中は役職も外れるため、支給は必要ないと判断しております。
>
> ご助言の程、宜しくお願い致します。


こんにちは。私見ですが。。。
今までの退職者は役職離職後に有給消化なので手当支給が無かったということですか?
今回は役職離職が無いまま有給消化になるということでしょうか?
今まで通り役職離職後に有給消化であれば慣例通りに支給不要でいいものと思います。
役職離職前に有給消化になるのであれば支給は必要でしょうね。
まずは就業規則や給与規定、慣例支給・不支給をご確認ください。
とりあえず。

Re: 退職前の有給消化期間中の役職手当について

著者村の平民さん

2018年01月03日 15:46

① 質問文中に「その翌月の人事異動で退職者は役職を外れ」とあります。そうであれば、「役職を外れ」るまでは役職者の責任があると考えられます。

② 「引き継を行」うのは、どんな場合でもあり得ます。
 業務を円滑に移行するための「引き継ぎ」ですから、その間はまだ役職者の責任を解除されていません。

③ その意味から、役職手当有給休暇中の対象賃金になると言えるでしょう。

④ 法令に対して異なる見解はよく見られます。
 裁判でも一審で有罪判決事件が、新証拠が出たのでは無くても控訴審で無罪判決、上告でひっくり返して有罪判決もあります。
 本問についても、異なる意見が有っても異な事とは言い切れません。
 
⑤ しかし、有給休暇の本旨によるべきでしょう。それは有休期間中に賃金相当額を得ながら休業できるというものです。
 退職前の消化だからとして、会社側が出し惜しみする傾向があり、それに感情的に同調すれば本旨を誤ります。
 退職前の消化でなかったら、やはり全労働者が同じように思うでしょうか。

⑥ 質問文の「有給消化期間中は役職としての勤務はなく、役職にも就いていないいないのだから、支払う必要はないという見解」に従えば、全ての賃金が同じことです。
 有休期間中は「勤務」自体が全くないのです。従ってその説にとらわれるならば、一切の賃金は支払い不要です。

⑦ 労働基準法第39条では、支払う賃金は、平均賃金か、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金かのどちらかです。ただし、労使協定により健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額にすることも可能です。
 これに従うと、平均賃金の場合は、残業手当通勤手当役職手当などすべてを算入しなければなりません。前記⑥の前段は論拠を失っています。

⑧ 法39条の「平均賃金」は残業代まで含みます。健保標準報酬日額も同様です。
 ただ、平均賃金標準報酬日額所定休日も計算基礎に算入しているので、必ずしもこの算定額が高額になるとは断定できません。
 そうであっても、法は当該労働者賃金について、会社の恣意を排除する確定した強力な文言であることに注意すべきです。

⑨ また、質問文6行目の「通例上は、退職前に別の社員がその店舗へ異動し、引き継を行った後に有給消化開始。」は疑問です。
 有給休暇開始日を「通例」の語の下に会社が規定しているようです。本人の自由意志に拠らないと見えます。この部分に会社の恣意が見て取れます。
 もし、自由に有休消化させるならば、本問のうち「役職手当分は不払い」の論拠を失いましょう。

⑩ 結論:残業代算定できないので、支払わず、その他の賃金は所定労働したものとして支払う必要がある、と申します。


Re: 退職前の有給消化期間中の役職手当について

著者ぴぃちんさん

2018年01月04日 07:21

おはようございます。

そもそもの御社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか。
1.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
2.平均賃金
3.健康保険法の標準報酬日額と同額(労使協定
のいずれかであるかとは思います。
2.3.であれば、役職手当云々の話は生じないと思いますので、推測ですが、1.で支払われているものして考えます。

退職前でなく、1日の有給休暇を取得している場合においても、役職としての店長として手当を給与として、支払われている期間の有給休暇であれば、店長手当は、1日における所定労働時間を勤務した場合には支払われる手当になるかと思います。

上記、店長手当は御社の独自の手当になりますので、役職に対して支払われるのであれば必要になるでしょうが、手当支給に条件がついているのであれば、条件についてその手当の規定を確認されてください。

役職に対しての支給であれば、退職前の有給休暇であっても、出勤していれば店長手当が支給される状況であれば、有給休暇を取得した際の「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」に含まれると考えます。

辞令により店長を交代後、出勤していても店長手当が支給されない状況であれば、有給休暇を取得した際の「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」に含まれないと考えます(退職を理由とした減給・降格処分に該当するかどうかの判断は割愛します)。

ゆえに、退職前のまとめて有給休暇を取得しているのだから、ということだけであれば、支払わなくてもよい、という理由には欠けると考えます。



> 9年間勤務された従業員が、退職することになりました。
>
> 1月18日最終出勤で40日間の有給消化を行った後、
> 3月15日の退職となります。
>
> この方は現在小売チェーン店の店長として毎月役職手当(店長手当)を支給しておりますが、有給消化期間中はこの役職手当は支給すべきなのでしょうか。
>
> 通例上は、退職前に別の社員がその店舗へ異動し、引き継を行った後に有給消化開始。その翌月の人事異動で退職者は役職を外れ、新しい店長が着任するという流れです。
>
> 他の相談者の方の投稿などを読んでいても、有給使用期間中も通常支払われるべき賃金を支払われないといけないため、退職前の有給消化期間中であっても役職手当相当分の賃金を支払わないと違法であるという見解と、
> 有給消化期間中は役職としての勤務はなく、役職にも就いていないいないのだから、支払う必要はないという見解が見られるため、どちらが正しいのか判断しかねています。
>
> 弊社の考えと致しましても、店長手当というのは店長としての労働に対して支給されるものであり、退職前の有給消化期間中は役職も外れるため、支給は必要ないと判断しております。
>
> ご助言の程、宜しくお願い致します。

Re: 退職前の有給消化期間中の役職手当について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年01月04日 08:17

まず、役職を解く前に、有給中で働いていないからといって、役職手当分をカットするのは、他の回答者の方々もおっしゃるとおり、労基法の規定に反していると思われます。
次に、それでは「役職を外せるのか」という問題があります。
純粋な仕事上のポストとしての役職であれば、会社の裁量でポストから外すこと(降職・解職)ができるので、正式に人事発令をした後は、年休の賃金から役職手当分を除外できそうです。
しかし、「待遇上の手当」として役職手当を払っている会社も少なくありません。長年、働いているうちに、役職手当も含めた賃金全体が、だんだん増えていくというパターンです。
この手当をなくすのは、いわゆる「降格」ですから、合理的な理由が必要です。退職前に有給をまとめて取ったからといって、降格の理由にはならないと思います。
小売店の店長さんというのは微妙ですが、役職手当をカットしていきなり「平待遇」になるとしたら、ちょっと気の毒ですね。







> 9年間勤務された従業員が、退職することになりました。
>
> 1月18日最終出勤で40日間の有給消化を行った後、
> 3月15日の退職となります。
>
> この方は現在小売チェーン店の店長として毎月役職手当(店長手当)を支給しておりますが、有給消化期間中はこの役職手当は支給すべきなのでしょうか。
>
> 通例上は、退職前に別の社員がその店舗へ異動し、引き継を行った後に有給消化開始。その翌月の人事異動で退職者は役職を外れ、新しい店長が着任するという流れです。
>
> 他の相談者の方の投稿などを読んでいても、有給使用期間中も通常支払われるべき賃金を支払われないといけないため、退職前の有給消化期間中であっても役職手当相当分の賃金を支払わないと違法であるという見解と、
> 有給消化期間中は役職としての勤務はなく、役職にも就いていないいないのだから、支払う必要はないという見解が見られるため、どちらが正しいのか判断しかねています。
>
> 弊社の考えと致しましても、店長手当というのは店長としての労働に対して支給されるものであり、退職前の有給消化期間中は役職も外れるため、支給は必要ないと判断しております。
>
> ご助言の程、宜しくお願い致します。

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