相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

概算保険料の内訳について

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2018年01月05日 14:08

こんにちは。
この度前任の方からの引き継ぎも出来ないまま、未経験で総務に就任致しました。
表題の件で1件質問がございます。

前任の方の伝票処理忘れで、労働保険料の支払いがありました。
私の手元にあるのは、「労働保険料等の認定決定について」という通知書です。
納入すべき保険料額等には、
平成28年度 確定保険料→0円
平成29年度 概算保険料→560,994円
平成29年度 一般拠出金→957円
とあります。

納付は既に済んでいるので伝票仕訳を行いたいのですが、
概算保険料の内、雇用保険労災保険がそれぞれいくらなのか内訳が分かる方法はありますか?
労災保険料→法定福利費
雇用保険料法定福利費、立替金
で処理をしているので、どうしても内訳が知りたいです。

何か方法はありますでしょうか。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 概算保険料の内訳について

著者ぴぃちんさん

2018年01月05日 16:19

概算・確定保険料・一般拠出金申告書の事業主控えがあると思いますので、そこに記載があるかと思います。
確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表も併せてあるかと思います。



> こんにちは。
> この度前任の方からの引き継ぎも出来ないまま、未経験で総務に就任致しました。
> 表題の件で1件質問がございます。
>
> 前任の方の伝票処理忘れで、労働保険料の支払いがありました。
> 私の手元にあるのは、「労働保険料等の認定決定について」という通知書です。
> 納入すべき保険料額等には、
> 平成28年度 確定保険料→0円
> 平成29年度 概算保険料→560,994円
> 平成29年度 一般拠出金→957円
> とあります。
>
> 納付は既に済んでいるので伝票仕訳を行いたいのですが、
> 概算保険料の内、雇用保険労災保険がそれぞれいくらなのか内訳が分かる方法はありますか?
> 労災保険料→法定福利費
> 雇用保険料法定福利費、立替金
> で処理をしているので、どうしても内訳が知りたいです。
>
> 何か方法はありますでしょうか。
> 宜しくお願い致します。

Re: 概算保険料の内訳について

著者村の平民さん

2018年01月05日 19:05

① 「労働保険料等の認定決定について」という通知書が手元にあるのに拘わらず、伝票仕訳がしてないと解釈します。
 納付済みなのに、伝票仕訳がしてないとは、失礼ながら貴社の経理処理に不安材料が山積しているように思えます。前任者と連絡可能な内に、大至急で過去の経理処理を洗い直すことを強くお勧めします。

② 閑話休題。この通知書は労働局が貴社に送付したものと思われます。

③ 労災保険料と一般拠出金は、その全てを法定福利費または福利厚生費として差し支え有りません。

④ 29年度概算保険料は、29年4月1日から30年3月31日までの1年間の、労災保険料と雇用保険料の概算(見込みによる予定)額を言います。
 この額は、原則として、28年度の支払確定賃金額と同額を29年度にも支払うであろうと見込んだ金額です。
 従って、全額を「仮払金」として処理しても不都合とは言えません。

⑤ 強いて言えば、労災保険分は全額が会社負担ですから、労災分を「福利費」とし、雇用分は「仮払金」としても良いでしょう。
 いずれにしても、従来の仕訳に倣うことをお勧めします。税法でも、引き続いて前例に倣うことは認めています。

Re: 概算保険料の内訳について

著者こしあん派さん

2018年01月09日 14:38

> ① 「労働保険料等の認定決定について」という通知書が手元にあるのに拘わらず、伝票仕訳がしてないと解釈します。
>  納付済みなのに、伝票仕訳がしてないとは、失礼ながら貴社の経理処理に不安材料が山積しているように思えます。前任者と連絡可能な内に、大至急で過去の経理処理を洗い直すことを強くお勧めします。
>
> ② 閑話休題。この通知書は労働局が貴社に送付したものと思われます。
>
> ③ 労災保険料と一般拠出金は、その全てを法定福利費または福利厚生費として差し支え有りません。
>
> ④ 29年度概算保険料は、29年4月1日から30年3月31日までの1年間の、労災保険料と雇用保険料の概算(見込みによる予定)額を言います。
>  この額は、原則として、28年度の支払確定賃金額と同額を29年度にも支払うであろうと見込んだ金額です。
>  従って、全額を「仮払金」として処理しても不都合とは言えません。
>
> ⑤ 強いて言えば、労災保険分は全額が会社負担ですから、労災分を「福利費」とし、雇用分は「仮払金」としても良いでしょう。
>  いずれにしても、従来の仕訳に倣うことをお勧めします。税法でも、引き続いて前例に倣うことは認めています。

④のように全額を「仮払金」で処理した場合、毎月の給与で徴収している雇用保険代の勘定科目は「立替金」でいいのでしょうか。

Re: 概算保険料の内訳について

著者こしあん派さん

2018年01月09日 14:40

> ① 「労働保険料等の認定決定について」という通知書が手元にあるのに拘わらず、伝票仕訳がしてないと解釈します。
>  納付済みなのに、伝票仕訳がしてないとは、失礼ながら貴社の経理処理に不安材料が山積しているように思えます。前任者と連絡可能な内に、大至急で過去の経理処理を洗い直すことを強くお勧めします。
>
> ② 閑話休題。この通知書は労働局が貴社に送付したものと思われます。
>
> ③ 労災保険料と一般拠出金は、その全てを法定福利費または福利厚生費として差し支え有りません。
>
> ④ 29年度概算保険料は、29年4月1日から30年3月31日までの1年間の、労災保険料と雇用保険料の概算(見込みによる予定)額を言います。
>  この額は、原則として、28年度の支払確定賃金額と同額を29年度にも支払うであろうと見込んだ金額です。
>  従って、全額を「仮払金」として処理しても不都合とは言えません。
>
> ⑤ 強いて言えば、労災保険分は全額が会社負担ですから、労災分を「福利費」とし、雇用分は「仮払金」としても良いでしょう。
>  いずれにしても、従来の仕訳に倣うことをお勧めします。税法でも、引き続いて前例に倣うことは認めています。

③、④のように全額を「法定福利費」、「福利厚生費」、「仮払金」等一括で処理した場合、毎月の給与で徴収している雇用保険代の勘定科目は「立替金」でいいのでしょうか。

Re: 概算保険料の内訳について

著者村の平民さん

2018年01月09日 18:20

① 従来貴社で処理された方式を全く考慮しない場合、最も簡便で税法上も特に違法とされない方法を私は推奨しています。

② そのうち、雇用保険料は毎月の賃金賞与から本人負担分を控除徴収した額を、そのまま(借方 給料・賃金貸方 福利費)とします。

③ 政府に納めた額をそのまま(借方 福利費/貸方 現金預金)とします。

④ 上記の結果、②の処理だけを見れば福利費勘定が貸方に生じます。③の処理をすれば、残高は借方に変わります。

⑤ この欠点は、決算締め切り日が③の前(3月末など)にあると、通常の場合残高が貸方のままになります。
 それを防ぐため、3月末の貸方残高に一定割合を掛けて会社負担見込額を(借方 福利費/貸方 未払費用)とします。

⑥ ⑤の一定割合は、企業業種毎に定めてある雇用保険料率によります。
 例えば、農林水産業であれば労働者負担は賃金の千分の4、事業主負担は千分の7なので、残高の4分の7になります。
 建設業は4分の8、その他の一般事業は3分の6です。

⑦ もちろんこの方法は月次の損益に全く反映しません。
 従って、精密に月次損益を管理したいのであれば、毎月⑥の割合によって会社負担分を算出します。
 その前提で、労働者から徴収した額は毎回(借方 給料・賃金貸方 預り金)とし、⑤と⑥の方法で算出した会社負担額を(借方 福利費/貸方 未払金)とします。
 確定申告の時、前年4月から今年3月までの預り金と未払金を(借方 預り金+未払金貸方 現金預金)で支払います。
 この方法が緻密であることは当然です。理論的にはこれが推奨されるでしょう。

⑧ なお、労災分は全額が会社負担ですから、簡略なのは既に述べたように支払った額をそのまま福利費とすれば良いでしょう。
 緻密に使用とするなれば、毎月未払金に計上しておき、納付時に未払金から支払えば良いでしょう。

⑨ なお、上記は全て確定保険料と概算保険料の関係を無視して申しました。 実際に当たっては、これとの関係が必ず生じます。
 労働保険料納付制度と、会計の仕訳8原則を完全に理解しなければ難解かと思います。「総務の森」のような片道切符では正直なところ説明に自信を持てません。この両制度に熟知した人を見つけて相談するか、両制度を深く掘り下げて学習して下さい。
 T工務店のような大企業の支店担当者ですら、まちがえておられたことがあります。 

Re: 概算保険料の内訳について

著者tonさん

2018年01月09日 18:54

こんばんは。横からですが…

> ③、④のように全額を「法定福利費」、「福利厚生費」、「仮払金」等一括で処理した場合、毎月の給与で徴収している雇用保険代の勘定科目は「立替金」でいいのでしょうか。

労働保険料支払時に『仮払金』を使用するなら給与控除の雇用保険料分を仮払金の戻りとしなければ仮払金の精算を別途することになりますね。
仮払金とした理由が社員負担雇用保険料分ですから毎月の給与控除の雇用保険料が仮払金の戻りになろうかと思います。
通常は別々に分けて仕訳を起こさず仮払金か立替金に統一して処理されていくものと思います。
経験則では概算払分は立替金としていました。
とりあえず。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP