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海外出向を終えた社員の高額療養費制度について

著者 労務勉強中 さん

最終更新日:2018年01月07日 09:26

お世話になります。

当社社員に昨年3月に5年間の海外勤務を終えて帰任した社員がおりますが、5月末に急きょ病気を患い、月をまたいで10日程の入院・手術しました。

その社員は海外勤務中は住所を海外に移しており、帰任後翌日の4月に日本の住所を取得しました。

その間、日本での住民税の支払いは無く、海外給与に関する所得税等は海外勤務先で納めておりました。

入院・手術が急であった為、高額療養費 限度額認定証の申請が間に合わなかったことから退院後に高額療養費制度を申請しました。

会社としても初めてのケースであった為、申請前にけんぽ協会へこれまでの経緯を話、住民税非課税者枠(個人負担上限35,400円)での適用を確認した上で申請したところ、結果は年収約370万~約770万円枠(80,100円+(医療費-267,000円)×1% )で支給されたとのことです。

けんぽ協会に問い合わせたところ、1/1付でその市町村に住民登録が無いため、非課税者として取扱えないとのことでした。

然し、けんぽ協会からの通知書には月をまたいで個人負担上限に達していない部分に関しては「医療機関へ支払った自己負担額が、規定額の35400円を超えていないため」と記載されていました。

住民税非課税者枠認められないと言っている一方で通知書には規定額が住民税非課税者枠に達していないと不整合な内容で本人を説得するにもどうしたら良いか悩んでおります。

海外勤務者の取扱いに精通されている方や知識ある方がいらっしゃればご教授お願いします。





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Re: 海外出向を終えた社員の高額療養費制度について

著者ぴぃちんさん

2018年01月07日 09:37

給与はどのように支払われていますか。
標準月額報酬に従って、判断されていませんか。

尚、医療費については、月単位で判断するので、月末~翌月にかかる場合には、それぞれの月において、自己負担額を判断しますので、1入院につき、ではありません。



> お世話になります。
>
> 当社社員に昨年3月に5年間の海外勤務を終えて帰任した社員がおりますが、5月末に急きょ病気を患い、月をまたいで10日程の入院・手術しました。
>
> その社員は海外勤務中は住所を海外に移しており、帰任後翌日の4月に日本の住所を取得しました。
>
> その間、日本での住民税の支払いは無く、海外給与に関する所得税等は海外勤務先で納めておりました。
>
> 入院・手術が急であった為、高額療養費 限度額認定証の申請が間に合わなかったことから退院後に高額療養費制度を申請しました。
>
> 会社としても初めてのケースであった為、申請前にけんぽ協会へこれまでの経緯を話、住民税非課税者枠(個人負担上限35,400円)での適用を確認した上で申請したところ、結果は年収約370万~約770万円枠(80,100円+(医療費-267,000円)×1% )で支給されたとのことです。
>
> けんぽ協会に問い合わせたところ、1/1付でその市町村に住民登録が無いため、非課税者として取扱えないとのことでした。
>
> 然し、けんぽ協会からの通知書には月をまたいで個人負担上限に達していない部分に関しては「医療機関へ支払った自己負担額が、規定額の35400円を超えていないため」と記載されていました。
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> 住民税非課税者枠認められないと言っている一方で通知書には規定額が住民税非課税者枠に達していないと不整合な内容で本人を説得するにもどうしたら良いか悩んでおります。
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> 海外勤務者の取扱いに精通されている方や知識ある方がいらっしゃればご教授お願いします。
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Re: 海外出向を終えた社員の高額療養費制度について

著者労務勉強中さん

2018年01月07日 10:00

ぴぃちんさん ご回答ありがとうございます。

給与は、日本給与は支給していました。
おっしゃる通り、標準月額報酬に従っているかもしれませんね。


> 給与はどのように支払われていますか。
> 標準月額報酬に従って、判断されていませんか。
>
> 尚、医療費については、月単位で判断するので、月末~翌月にかかる場合には、それぞれの月において、自己負担額を判断しますので、1入院につき、ではありません。

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