相談の広場
最終更新日:2018年10月16日 00:13
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どういう答えをお望みなのか、いや質問の趣旨自体わかりかねるのですが、コメントします。
言い古された感がありますが、社会学的見地から、日本の会社組織は、村、運命共同体であって、正社員という名のメンバーシップの争奪戦なのです。
海外では、会社というのは、機能体であり、人を雇うというのは「仕事に人を付ける」契約社会で動きます。ですので、あなたが犬猫の給餌係として雇われたのであれば、休日出勤してその仕事が終われば、帰るしか他ないです。コピー作業はあなたの仕事でないし、命じられることもありません。契約した相手方でないからです。
しかし、運命共同体である会社に入社する、「人に仕事をつける」のであって、契約とはあいいれない世界です。新卒一括採用、年功序列、終身採用という(実態というよりシンボル)日本以外に類のないシステム、いわれた仕事にすすんで取り組み、言われなくても共同体に貢献してると見なされれば出世が約束されるのです。その一方で、要領のいい人間はフリーライダーとして生息します。一時期鳴り物入りで一斉に導入された成果主義も、骨抜きにされ中身は年功序列で温存されている。職域組合が労働組合の本旨発祥だったのに、日本では企業組合として組織される。
共同体員になる覚悟のない、なじめないとみなされた人間は、人でなしとして排斥され、村八分どころか十分の目にあいます。パワハラ、凄惨きわまりないしうちをうけ退職においこまれます。そういう人の存在を許すことは、共同体の命運にかかわるからです。共同体のひずみを解消する対象としていけにえにされるのです。
ご疑問がどこにあるのかわかりませんが、得心されまして?
① 休日出勤命令自体が適法で無い場合は、命令された業務を含めて休日労働する義務はありません。
② 質問は、休日命令自体は適法(就業規則・36協定など)であって、命令された業務の外は拒否できるか否かと言うことのようです。
③ 結論を先に言えば、休日出勤命令が適法で有り、かつ、その労働者がその業務を実行することに法律・知識経験・心身状態などに支障が無いのであれば、「命令された業務以外の業務」にも従わなければならないと考えます。
④ 例えば、自動車運転免許が無いのに拘わらず、自動車運転を命令されたらその命令を拒否できると言うことです。
⑤ 使用者は特定業務だけに従事させるためにあなたを雇用したのでしょうか。
しかしそうでなく、包括的にその使用者に雇用されておられるのではないでしょうか。そうであれば、休日出勤だけについて業務を特定する必要は無いと考えます。
⑥ 業務を特定されて雇用されたのでは無いのに拘わらず、質問のように「命令された業務以外の業務は基本的には命令外として行う必要はない」として拒否するならば、一般的に信義則に悖るとされ、懲戒の対象になりうるでしょう。
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① 質問にもあるように、「休出をさせるべき合理的主たる理由」のほかは「従たる理由」と言えます。
命令者は、最大漏れなく全ての業務を特定することは不可能です。
② 従って前回の私見に加えて、このような場合は、受命すべきだと思います。
しかし、休日労働命令が労働時間を事前に指示してあって、それを超える場合は、時間を超えることが命令を拒否する正当な理由になります。
③ 細部に拘って、正当な拒否理由が有るか否か判然としないのに拘わらず他の業務を拒否するのは、一般的には許容されないと思います。
屁理屈を並べて会社に楯突くモンスタークレーマー扱いをされると思います。
そのような態度は、会社は良しとしないでしょう。他の労働者の大多数が賛成するでしょうか?
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① 「従たる理由」はやらなくていいと言われたので有れば、その通りにすれば良いことです。
② 「業務上のトラブル、業務遅延、長時間労働も誘発しかねない」のは使用者側が考慮すべき事柄です。労働者がそれを理由としてとやかく言うことではないでしょう。言えば職権乱用とも言え、要らぬ出過ぎた心配です。
③ 「『いるんだから』といったような拡大解釈をされ続け、当初の事由から外れたことまで行わなければならない空気感が作られて」いても、それは意に介するべきことではないでしょう。そのことにより如何ほどの損害を被るのでしょうか。
それが仮に従たる仕事であっても正しく賃金を支払われるのであれば、良いではありませんか。
④ ただ、休日出勤命令で指示された時間を超えたり、休日労働時間に対する割増賃金を支払われない、資格外の業務を強制されたりするのであれば、当然拒否できます。
⑤ 我が意を得ないことにはどんな微細なことであっても反感を示すのは、お互いに助け合い迷惑を掛け合って生きていく世の中では、我が身の置き所を自ら狭くする結果を招きます。
それは職場においても同様です。
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> > ③ 「『いるんだから』といったような拡大解釈をされ続け、当初の事由から外れたことまで行わなければならない空気感が作られて」いても、それは意に介するべきことではないでしょう。そのことにより如何ほどの損害を被るのでしょうか。
> > それが仮に従たる仕事であっても正しく賃金を支払われるのであれば、良いではありませんか。
>
> →こちらですが、「それが仮に従たる仕事であっても正しく賃金を支払われるのであれば、良いではありませんか」とありますが、この文面ですと、賃金を支払っていれば、「休出をさせるべき合理的主たる理由」ではない仕事も休日にどんどんやってほしいという意に見えましたが、いかがでしょうか?
>
> これまでの一連の質問に関してですが、自分の意に沿う沿わないではなく、「休出をさせるべき合理的主たる理由」に明確な線引きをしたうえで、業務のメリハリをつけなければならないという思いから行っております。特に当初の方針から拡大解釈をされやすい環境のため、一線を引いた対応を行いたく、確認をさせていただいております。
事前に命令されたこと以外は仕事をしたくないというでしょうか。
休出とは言え業務時間内であれば従うべきだと私は考えます。
特定の仕事しかやらない(できない)のであれば会社からの評価も上がらないでしょうし、プラスになることはないと思います。
割り切って仕事をするのであればいいと思いますが、そのうち自分の首を絞めることになりかねないのでは?
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