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子会社の解散に伴う解雇

最終更新日:2018年01月08日 12:54

お世話になります。

自社の100%子会社を解散することが決まりました。
理由は業績の悪化と今後の採算目処が立たないためです。

解散する子会社の状況は以下です。

・数年間に渡る多額の赤字継続、負債分は親会社からの融資で補填
・代表を含む役員全員が親会社からの出向
・経営、決済人事、解散に至るまで全て親会社(及び出向者)による決議
出向者は解散後親会社へ戻る
・非出向の子会社社員は解散時に会社都合退職として解雇

この様な処理において、子会社社員によって不当解雇として訴えられることは考えられるでしょうか。
また、その場合親会社としてはどのような条件があればそれを回避できるでしょうか。

以上ご助力お願い致します。

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Re: 子会社の解散に伴う解雇

親子関係会社の経営不振状況での解散解雇の関してはやはり専門家 社労士 弁護士の方へのご相談が賢明でしょう。


会社の経営悪化による整理解雇ということになりますので、 厚労省にれば、 次の4点をいずれも満たすことが必要です。 ① 整理解雇することに客観的な必要があること、 ② 解雇を回避するために最大限の努力を行ったこと、 ③ 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること、 ④ 労使間で十分に協議を行ったこと。 労働契約承継法に基づく解散ではないので、 労働契約承継の問題は生じません。
ご相談の事案では、 労使協議の場があるのかどうか分りませんが、 親会社で再雇用されることになる者以外の社員に対し、どれだけ、 他のグループ会社への転職斡旋が可能か、 それが無理なら、 法定の解雇予告手当の支給に加え、 どのような経済的配慮ができるか等がポイントになると思います。

Re: 子会社の解散に伴う解雇

ご回答ありがとうございます。

条件の内、①については正直なところ経営状態は非常に悪いと言わざるを得ず、解散はやむを得ないと思われます。
しかしながら②③④においては、前述の通りほぼ親会社が運営の中心となっていながらも、雇用斡旋に関して出向者以外に対しては全く検討していないようで、その上労使協議の機会も設けておりませんでした。

社内の検討ではほぼ内容通りで進める方向となっていますが、改めて専門家の意見が必要であると感じます。
運営実態的に子会社の独立性が認められないことが想定されるので、問題となることが目に見えているという状況ですね…。

Re: 子会社の解散に伴う解雇

著者いつかいりさん

2018年01月08日 18:21

事業縮小してでも継続を模索するための人員整理する整理解雇に、本件あてはまりません。

事業廃止にともなう全員解雇ですので、整理解雇の4要件は関係なく、事業廃止がやむをえなかったのか、偽装倒産でないのか、といった側面から検討されるものです。もちろん労側への、やむなきに至った説明も必要でしょう。

出向者への配慮救済は必須ではありませんが、親会社の本来の仕事を親会社で子会社従業員にさせていた等、紛争になる余地はないか、確認は必要でしょう。

Re: 子会社の解散に伴う解雇

不当解雇云々という問題が発生しないかということであれば、解雇である以上、可能性は全くないとは言えません。なんと言っても、解雇される方は生活の糧を失うわけですし。
まして、このケースのように会社としては正当な理由があるからしょうがないと思っていても、解雇される方への他社への就職を斡旋するとか退職金に割り増しをつけるとかその会社ができる限りの誠実な対応や説明責任を果たすことが無ければ、訴訟や労働組合の介入のリスクが増大する可能性があります。


解雇される方は、感情のある人間ということをお忘れなく。


> お世話になります。
>
> 自社の100%子会社を解散することが決まりました。
> 理由は業績の悪化と今後の採算目処が立たないためです。
>
> 解散する子会社の状況は以下です。
>
> ・数年間に渡る多額の赤字継続、負債分は親会社からの融資で補填
> ・代表を含む役員全員が親会社からの出向
> ・経営、決済人事、解散に至るまで全て親会社(及び出向者)による決議
> ・出向者は解散後親会社へ戻る
> ・非出向の子会社社員は解散時に会社都合退職として解雇
>
> この様な処理において、子会社社員によって不当解雇として訴えられることは考えられるでしょうか。
> また、その場合親会社としてはどのような条件があればそれを回避できるでしょうか。
>
> 以上ご助力お願い致します。

Re: 子会社の解散に伴う解雇

著者macmacmacさん

2018年01月10日 08:48

お世話になります。

最終的には訴訟を起こされることを前提に動くことが重要です。
もし起こされても抗弁できるような対策を立てておくことをおすすめします。

詳細は弁護士に確認していただくとして

事情説明会
通常退職金割増退職金
他関連会社等への就職あっせん
転職活動への最大の配慮
等、特別な手当をできる限り真摯に行う。





> お世話になります。
>
> 自社の100%子会社を解散することが決まりました。
> 理由は業績の悪化と今後の採算目処が立たないためです。
>
> 解散する子会社の状況は以下です。
>
> ・数年間に渡る多額の赤字継続、負債分は親会社からの融資で補填
> ・代表を含む役員全員が親会社からの出向
> ・経営、決済人事、解散に至るまで全て親会社(及び出向者)による決議
> ・出向者は解散後親会社へ戻る
> ・非出向の子会社社員は解散時に会社都合退職として解雇
>
> この様な処理において、子会社社員によって不当解雇として訴えられることは考えられるでしょうか。
> また、その場合親会社としてはどのような条件があればそれを回避できるでしょうか。
>
> 以上ご助力お願い致します。

Re: 子会社の解散に伴う解雇

著者hitokoto2008さん

2018年01月10日 14:56

会社解散は株主総会の決議事項ですね。
労働者賃金確保等が行われれば、労働者側にそれを阻止する手立てはないと思います。
特に問題はないと思いますが…
親会社として金融支援等できるだけのことはしたのでしょう。
会社清算に伴う、会社都合退職金の原資も親会社が負担したのだろうと思います。
私のところは会社整理か、会社売却の択一で、会社売却に落ち着きました。
黒字会社ですが、将来性が見込めないということで勘当されました。
一切説明もありませんでしたけど(苦笑)
あったのは、親会社の面子だけ。なぜ、手放したのか?その後売却先で雇用トラブルは発生させないでね…というだけです。
個人的には、企業が倒産する前に解散にもっていくことも、経営者の良心だと
思っています。





> お世話になります。
>
> 自社の100%子会社を解散することが決まりました。
> 理由は業績の悪化と今後の採算目処が立たないためです。
>
> 解散する子会社の状況は以下です。
>
> ・数年間に渡る多額の赤字継続、負債分は親会社からの融資で補填
> ・代表を含む役員全員が親会社からの出向
> ・経営、決済人事、解散に至るまで全て親会社(及び出向者)による決議
> ・出向者は解散後親会社へ戻る
> ・非出向の子会社社員は解散時に会社都合退職として解雇
>
> この様な処理において、子会社社員によって不当解雇として訴えられることは考えられるでしょうか。
> また、その場合親会社としてはどのような条件があればそれを回避できるでしょうか。
>
> 以上ご助力お願い致します。

Re: 子会社の解散に伴う解雇

ご返答いただきました皆様

内容拝読させていただきました。

総合的には、事前の説明・協議の部分と、今後に対する配慮という部分が重要であることを再認識いたしました。
記載した内容は社としてもはや「決定した」対応ではありますが、その内容に思うところがあったために一般的な反応を知りたかったというのが本音です。

まぁ逆の立場に立ってみれば当然のことではあるのですが…。
現状では争いが起きる可能性が高く、且つ例え最終的に親が勝ったとしても、それに至るまでに多くの人間の時間と手間を割くことになりそうです。
ご回答ありがとうございました。

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