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労務管理

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扶養手当の支給について

著者 サンコ さん

最終更新日:2018年01月10日 16:44

サンコです。
いつも参考にさせていただいています。


会社の扶養手当の運用について皆様の会社では
どのようになさっていますか?

共働きが増え、103万円ギリギリでセーブできている人や
うっかり103万円超えてしまう人など様々で
現状運用に苦慮しております。



<弊社のルール>
扶養している配偶者、子に対して支給する
扶養とは、税法上の扶養家族である
・就職した場合は、扶養手当は支給しない
 ※103万円以内のパート等は支給している
 ※例)11月に就職した場合、その年は103万円超えないが、支給しない
 ※法改正で150万円となったので、健康保険扶養から外れただけでは判定できなくなる


弊社のルールの「扶養」の対象となっているかなっていないかが、
年末調整時に発覚する
・税務署からの是正通知で過去分について発覚する
・年収オーバーとなったことを正直に申告した人

このパターンでしか年収がオーバーしたかわかりません。
また、オーバーしたからといって、過去の支給分について返還もしてもらっていません。
この場合、正直に申告した人が、損をするケースがあり、
担当としてモヤモヤしています。
また、年の後半で、正社員として就職した場合、103万円超えなくても支給されないのは不公平ではないかと思ったりしています。


皆様の会社ではどのように運用されていますか?
また、扶養の対象者を健康保険に変更することは
何か問題となる点はありますでしょうか?

わかりやすい制度で不公平感がないおすすめの方法等もありましたら
教えてください。

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Re: 扶養手当の支給について

著者ぴぃちんさん

2018年01月10日 17:57

こんばんは。

扶養手当そのものの意義、というのが、会社によって考え方が異なるので、そもそもがあったりなかったり、になりますし、ある場合においても、その線引をどのようにするのか、は会社によって判断が異なるでしょう。


> この場合、正直に申告した人が、損をするケースがあり、

この点については、御社のルールがきちんと運用されていないため、といえるかと思います。
不正に賃金をせしめたことに対して、罰則がない、のであれば、それも御社のルールといえてしまうかもしれません。


> また、扶養の対象者を健康保険に変更することは

そのような考え方に1つの方法ではあります。但し、扶養にする、外すも申告によりますよね。時期を把握できないのであれば、同じことが生じる可能性はあるかと思います。
収入に関係なく、一定の年齢まで(義務教育までとか、18歳までとか)を対象とする考え方もあります。


サンコさんのご質問は、御社の扶養手当の意義、を確認していただくことになるかと思います。
ちなみに、うちは、家族の人数によって支給される手当はありません。



> サンコです。
> いつも参考にさせていただいています。
>
>
> 会社の扶養手当の運用について皆様の会社では
> どのようになさっていますか?
>
> 共働きが増え、103万円ギリギリでセーブできている人や
> うっかり103万円超えてしまう人など様々で
> 現状運用に苦慮しております。
>
>
>
> <弊社のルール>
> ・扶養している配偶者、子に対して支給する
> ・扶養とは、税法上の扶養家族である
> ・就職した場合は、扶養手当は支給しない
>  ※103万円以内のパート等は支給している
>  ※例)11月に就職した場合、その年は103万円超えないが、支給しない
>  ※法改正で150万円となったので、健康保険扶養から外れただけでは判定できなくなる
>
>
> 弊社のルールの「扶養」の対象となっているかなっていないかが、
> ・年末調整時に発覚する
> ・税務署からの是正通知で過去分について発覚する
> ・年収オーバーとなったことを正直に申告した人
>
> このパターンでしか年収がオーバーしたかわかりません。
> また、オーバーしたからといって、過去の支給分について返還もしてもらっていません。
> この場合、正直に申告した人が、損をするケースがあり、
> 担当としてモヤモヤしています。
> また、年の後半で、正社員として就職した場合、103万円超えなくても支給されないのは不公平ではないかと思ったりしています。
>
>
> 皆様の会社ではどのように運用されていますか?
> また、扶養の対象者を健康保険に変更することは
> 何か問題となる点はありますでしょうか?
>
> わかりやすい制度で不公平感がないおすすめの方法等もありましたら
> 教えてください。
>

Re: 扶養手当の支給について

著者tonさん

2018年01月11日 02:28

こんばんは。横からですが…

> サンコです。
> いつも参考にさせていただいています。
>
>
> 会社の扶養手当の運用について皆様の会社では
> どのようになさっていますか?
>
> 共働きが増え、103万円ギリギリでセーブできている人や
> うっかり103万円超えてしまう人など様々で
> 現状運用に苦慮しております。
>
>
>
> <弊社のルール>
> ・扶養している配偶者、子に対して支給する
> ・扶養とは、税法上の扶養家族である
> ・就職した場合は、扶養手当は支給しない
>  ※103万円以内のパート等は支給している
>  ※例)11月に就職した場合、その年は103万円超えないが、支給しない
>  ※法改正で150万円となったので、健康保険扶養から外れただけでは判定できなくなる
>


税法上の扶養とありますが年少扶養は税対象ではありませんがどのように対応されていますか。簡易判断中学生以下ですね。


> 弊社のルールの「扶養」の対象となっているかなっていないかが、
> ・年末調整時に発覚する
> ・税務署からの是正通知で過去分について発覚する
> ・年収オーバーとなったことを正直に申告した人
>
> このパターンでしか年収がオーバーしたかわかりません。
> また、オーバーしたからといって、過去の支給分について返還もしてもらっていません。
> この場合、正直に申告した人が、損をするケースがあり、
> 担当としてモヤモヤしています。
> また、年の後半で、正社員として就職した場合、103万円超えなくても支給されないのは不公平ではないかと思ったりしています。
>
>
> 皆様の会社ではどのように運用されていますか?
> また、扶養の対象者を健康保険に変更することは
> 何か問題となる点はありますでしょうか?
>
> わかりやすい制度で不公平感がないおすすめの方法等もありましたら
> 教えてください。

経験則では初年度は支給し年末に源泉徴収票の提出を求めて収入オーバーの場合は返還だったり、翌年1年間支給無し等の対応がありました。翌年末にまた源泉徴収票で収入確認しオーバーがなければ支給開始です。源泉提出が無い場合は収入未確認として翌年支給無しです。
また年齢による支給があるところもありました。簡易判断大学生22歳の3月まででその後就職しようとフリーターであろうと22歳を過ぎると収入に関係なく不支給ですね。
他には人数ではなく扶養手当ではなく家族手当としての支給もありましたし、
扶養控除申告書に記載があれば支給対象としているところもあります。この支給だと年少扶養も対象にできますね。配偶者については収入確認は必ず見込表を提出してもらい、源泉票も翌年貰っていました。
支給月は申告のあった翌月から支給が多かったですね。
とりあえず。

Re: 扶養手当の支給について

著者サンコさん

2018年01月11日 08:36

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

ご指摘の通り
会社の扶養手当の意義があいまいなことが問題ですね。
もう一度確認してみます。


> こんばんは。
>
> 扶養手当そのものの意義、というのが、会社によって考え方が異なるので、そもそもがあったりなかったり、になりますし、ある場合においても、その線引をどのようにするのか、は会社によって判断が異なるでしょう。
>
>
> > この場合、正直に申告した人が、損をするケースがあり、
>
> この点については、御社のルールがきちんと運用されていないため、といえるかと思います。
> 不正に賃金をせしめたことに対して、罰則がない、のであれば、それも御社のルールといえてしまうかもしれません。
>
>
> > また、扶養の対象者を健康保険に変更することは
>
> そのような考え方に1つの方法ではあります。但し、扶養にする、外すも申告によりますよね。時期を把握できないのであれば、同じことが生じる可能性はあるかと思います。
> 収入に関係なく、一定の年齢まで(義務教育までとか、18歳までとか)を対象とする考え方もあります。
>
>
> サンコさんのご質問は、御社の扶養手当の意義、を確認していただくことになるかと思います。
> ちなみに、うちは、家族の人数によって支給される手当はありません。
>
>
>
> > サンコです。
> > いつも参考にさせていただいています。
> >
> >
> > 会社の扶養手当の運用について皆様の会社では
> > どのようになさっていますか?
> >
> > 共働きが増え、103万円ギリギリでセーブできている人や
> > うっかり103万円超えてしまう人など様々で
> > 現状運用に苦慮しております。
> >
> >
> >
> > <弊社のルール>
> > ・扶養している配偶者、子に対して支給する
> > ・扶養とは、税法上の扶養家族である
> > ・就職した場合は、扶養手当は支給しない
> >  ※103万円以内のパート等は支給している
> >  ※例)11月に就職した場合、その年は103万円超えないが、支給しない
> >  ※法改正で150万円となったので、健康保険扶養から外れただけでは判定できなくなる
> >
> >
> > 弊社のルールの「扶養」の対象となっているかなっていないかが、
> > ・年末調整時に発覚する
> > ・税務署からの是正通知で過去分について発覚する
> > ・年収オーバーとなったことを正直に申告した人
> >
> > このパターンでしか年収がオーバーしたかわかりません。
> > また、オーバーしたからといって、過去の支給分について返還もしてもらっていません。
> > この場合、正直に申告した人が、損をするケースがあり、
> > 担当としてモヤモヤしています。
> > また、年の後半で、正社員として就職した場合、103万円超えなくても支給されないのは不公平ではないかと思ったりしています。
> >
> >
> > 皆様の会社ではどのように運用されていますか?
> > また、扶養の対象者を健康保険に変更することは
> > 何か問題となる点はありますでしょうか?
> >
> > わかりやすい制度で不公平感がないおすすめの方法等もありましたら
> > 教えてください。
> >

Re: 扶養手当の支給について

著者サンコさん

2018年01月11日 09:01

ton様

ご回答ありがとうございます。


質問させてください。

返還の場合も、やはり1年分でしょうか?

下記のような場合でも厳正に対応されましたか?
それとも段階的な対応をされましたか?


・103万円を超えないよう注意していてもうっかりオーバーしてしまった
・104万円とわずかにオーバーしてしまった


また、本人の管理の問題なのに、
「返還させられた」と不満に感じ、もめたりごねたり
という社員さんは少なかったですか?


弊社では、
返還させるべきだ!
多少はいいんじゃない?!
など、意見が割れて、結果ケースバイケースとなりました。

個人的な理想としては
せっかく支給する手当なら、無用なもめごとをなくし
会社も社員も気持ちよく!
そのため、シンプルで公平な制度を!!
と思ったのですが、思いつきませんでした。


具体的な経験談を教えてくださいましたので、
ひとまず、もう一度検討したいと思います。




> こんばんは。横からですが…
>
> > サンコです。
> > いつも参考にさせていただいています。
> >
> >
> > 会社の扶養手当の運用について皆様の会社では
> > どのようになさっていますか?
> >
> > 共働きが増え、103万円ギリギリでセーブできている人や
> > うっかり103万円超えてしまう人など様々で
> > 現状運用に苦慮しております。
> >
> >
> >
> > <弊社のルール>
> > ・扶養している配偶者、子に対して支給する
> > ・扶養とは、税法上の扶養家族である
> > ・就職した場合は、扶養手当は支給しない
> >  ※103万円以内のパート等は支給している
> >  ※例)11月に就職した場合、その年は103万円超えないが、支給しない
> >  ※法改正で150万円となったので、健康保険扶養から外れただけでは判定できなくなる
> >
>
>
> 税法上の扶養とありますが年少扶養は税対象ではありませんがどのように対応されていますか。簡易判断中学生以下ですね。
>
>
> > 弊社のルールの「扶養」の対象となっているかなっていないかが、
> > ・年末調整時に発覚する
> > ・税務署からの是正通知で過去分について発覚する
> > ・年収オーバーとなったことを正直に申告した人
> >
> > このパターンでしか年収がオーバーしたかわかりません。
> > また、オーバーしたからといって、過去の支給分について返還もしてもらっていません。
> > この場合、正直に申告した人が、損をするケースがあり、
> > 担当としてモヤモヤしています。
> > また、年の後半で、正社員として就職した場合、103万円超えなくても支給されないのは不公平ではないかと思ったりしています。
> >
> >
> > 皆様の会社ではどのように運用されていますか?
> > また、扶養の対象者を健康保険に変更することは
> > 何か問題となる点はありますでしょうか?
> >
> > わかりやすい制度で不公平感がないおすすめの方法等もありましたら
> > 教えてください。
>
> 経験則では初年度は支給し年末に源泉徴収票の提出を求めて収入オーバーの場合は返還だったり、翌年1年間支給無し等の対応がありました。翌年末にまた源泉徴収票で収入確認しオーバーがなければ支給開始です。源泉提出が無い場合は収入未確認として翌年支給無しです。
> また年齢による支給があるところもありました。簡易判断大学生22歳の3月まででその後就職しようとフリーターであろうと22歳を過ぎると収入に関係なく不支給ですね。
> 他には人数ではなく扶養手当ではなく家族手当としての支給もありましたし、
> 扶養控除申告書に記載があれば支給対象としているところもあります。この支給だと年少扶養も対象にできますね。配偶者については収入確認は必ず見込表を提出してもらい、源泉票も翌年貰っていました。
> 支給月は申告のあった翌月から支給が多かったですね。
> とりあえず。

Re: 扶養手当の支給について

著者ユキンコクラブさん

2018年01月11日 11:11

> ton様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
>
> 質問させてください。
>
> 返還の場合も、やはり1年分でしょうか?
>
> 下記のような場合でも厳正に対応されましたか?
> それとも段階的な対応をされましたか?
>
> 例
> ・103万円を超えないよう注意していてもうっかりオーバーしてしまった
> ・104万円とわずかにオーバーしてしまった
>
>
> また、本人の管理の問題なのに、
> 「返還させられた」と不満に感じ、もめたりごねたり
> という社員さんは少なかったですか?
>
>
> 弊社では、
> 返還させるべきだ!
> 多少はいいんじゃない?!
> など、意見が割れて、結果ケースバイケースとなりました。
>
> 個人的な理想としては
> せっかく支給する手当なら、無用なもめごとをなくし
> 会社も社員も気持ちよく!
> そのため、シンプルで公平な制度を!!
> と思ったのですが、思いつきませんでした。
>
>
> 具体的な経験談を教えてくださいましたので、
> ひとまず、もう一度検討したいと思います。
>

以前勤めていた会社では、、、すべて届出制でした。
年末調整で発覚しても届出されていない場合は、手当不支給。(届けを出すように伝えることはありますが、、、届け出を出してもさかのぼって支給することはありません。)
ただし、逆パターンで年末調整で発覚した場合(予定はあくまでも予定なので)は、翌年から強制的に支給停止、、悪質とは考えにくいため、遡っての返金は行いませんでした。。。
支給基準は、
配偶者は、扶養家族健康保険被扶養者になっている場合と、所得税控除対象配偶者になっている場合に限定)
子どもは、18歳の誕生日月まで
父母は、健康保険被扶養者になっていて、そのまま後期高齢者医療制度へ切り替わった場合は、継続して支給し、亡くなった月まで支給。。。
という感じです。。

ここの書き込みにも、いろいろと手当の支給方法等の相談が寄せられているようです。

扶養手当という名称も
法で限定されているものではありませんので、
家族手当とか、配偶者手当とか、子女教育手当とか、、、子ども手当?養育手当?などなど、、、会社ごと異なった支給基準で支給されています。
以前、ここの書き込みで読んだ記憶がありますが、
結婚していれば、共働きでも配偶者手当をつけているというところもありましたよ。。。たしか???

これからは、
健康保険においても、会社規模によって扶養親族に該当する程度の収入であっても被保険者になる方もいらっしゃいます。
給与収入以外の収入を得る方も出てくるでしょう。(事業や、不動産とか、年金とか)
臨時的な収入は度外視しても、、所得税上は臨時的な収入(一時所得譲渡所得など)によって扶養親族には該当しないことも有りますので。。。

まずは、他の方の回答にもありましたように
扶養の基準を整理して、その基準で支給方法に不公平がないか、
届出や申告方法の整備を検討されるとよいでしょう。



Re: 扶養手当の支給について

著者ほらふきさん

2018年01月11日 11:30

当社でも以前は税法上の扶養者に対して支給しておりましたが、様々な問題があり規則を、税法上の扶養ではなく、健康保険法上の扶養家族にしました。

税法上の扶養家族ですと、年末にならないと確定しませんが、健康保険での扶養者であれば、事実が発生したときすぐに対応できると思います。


> サンコです。
> いつも参考にさせていただいています。
>
>
> 会社の扶養手当の運用について皆様の会社では
> どのようになさっていますか?
>
> 共働きが増え、103万円ギリギリでセーブできている人や
> うっかり103万円超えてしまう人など様々で
> 現状運用に苦慮しております。
>
>
>
> <弊社のルール>
> ・扶養している配偶者、子に対して支給する
> ・扶養とは、税法上の扶養家族である
> ・就職した場合は、扶養手当は支給しない
>  ※103万円以内のパート等は支給している
>  ※例)11月に就職した場合、その年は103万円超えないが、支給しない
>  ※法改正で150万円となったので、健康保険扶養から外れただけでは判定できなくなる
>
>
> 弊社のルールの「扶養」の対象となっているかなっていないかが、
> ・年末調整時に発覚する
> ・税務署からの是正通知で過去分について発覚する
> ・年収オーバーとなったことを正直に申告した人
>
> このパターンでしか年収がオーバーしたかわかりません。
> また、オーバーしたからといって、過去の支給分について返還もしてもらっていません。
> この場合、正直に申告した人が、損をするケースがあり、
> 担当としてモヤモヤしています。
> また、年の後半で、正社員として就職した場合、103万円超えなくても支給されないのは不公平ではないかと思ったりしています。
>
>
> 皆様の会社ではどのように運用されていますか?
> また、扶養の対象者を健康保険に変更することは
> 何か問題となる点はありますでしょうか?
>
> わかりやすい制度で不公平感がないおすすめの方法等もありましたら
> 教えてください。
>

Re: 扶養手当の支給について

著者tonさん

2018年01月11日 23:41

> ton様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
>
> 質問させてください。
>
> 返還の場合も、やはり1年分でしょうか?
>
> 下記のような場合でも厳正に対応されましたか?
> それとも段階的な対応をされましたか?
>
> 例
> ・103万円を超えないよう注意していてもうっかりオーバーしてしまった
> ・104万円とわずかにオーバーしてしまった
>

こんばんは。
返還はその年度の支給額全額です。
うっかりとかを考慮すると『じゃ~ どの程度までがいいのか』ともめる原因になりますし、本当にうっかりなのか、確信なのか判断できません。
なので『超えましたか、では変換していただきます』と事務的に処理していました。
本人には書面で事前に『支給対象がいますので手当を支給しますが収入を超えた場合は超えた額に関わらず、またうっかりとか予定外収入がとかの個人的事情は考慮せずその年度支給分を返金していただきます』と通知して承諾書を受取っていました。
税金に『うっかりや実は』という個人事情の余地はありませんよね。
なので本人や周囲から不公平というクレームはありませんでしたね。
届出対応の場合も遡及支給せず届出月の翌月からの支給としていました。
届出が遅ければそれだけ手当を受けられないことも通知しています。
とりあえず。

Re: 扶養手当の支給について

著者サンコさん

2018年01月12日 10:53

サンコです。

いろいろご意見くださりありがとうございます。
各社様々なルールがあるのだと改めて、実感しました。

いただいたご意見をもとに改めて話し合いをしたいと思います。
引き続きレスいただけましたら、ありがたいです。

ひとまず、まとめてで申し訳ありませんがお礼まで。

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