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税務管理

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不動産仲介の金銭の取り扱いについて

著者 なつじろう さん

最終更新日:2018年01月10日 18:48

よろしくお願いします。
私は建設業の経理に携わっています。
今の会社では賃貸用の借家を建築し、その後の賃貸管理なども行っています。
ほとんどの物件が自社所有物か建築主オーナーの物件です。
経理の処理としては複雑なものはあまりありませんでした。
ですが、先日賃貸の担当者が他社の管理する物件の仲介を行いました。その際契約行為を行ったようで、入所の初期費用を頂き、全額弊社の領収証を発行していました。その際に、『うちでは頂ける分の仲介料しか領収書は発行できない』と説明したのですが、今から管理会社へお金を持参して領収証をもらってくるから大丈夫だと言われ押しきられてしまいました。
今日その管理会社から領収証が届いたのですが、実際に手元に届いたのは①管理会社発行の家賃分の領収証、②管理会社発行の敷金礼金の預り証、③保険会社発行の保険料領収証のコピーの3枚でした。宛名は弊社宛ではなく、当然借り主の名前です。

賃貸の担当者には、借り主から弊社が発行した領収証を返してもらい、上記3枚の証書と新たに仲介料分の領収証を発行して差し替えてもらいたいとお願いしたのですが、話が通じません。
私自身も不動産の経理はやったことがないので正解がわからないのですが、今回はやはり差し替えてもらう必要があるような気がしますがどうでしょうか?

また、今回のような仲介のみの場合の預り金に対して、安易に領収証を発行してもいいのでしょうか?
正解がわからず非常にモヤモヤしています。どうかご存じの方がいらっしゃったら教えて下さい。

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