相談の広場
新しく週3日勤務で正社員の方を採用することになりました。
正社員としての雇用ですので、社会保険も加入する方向です。
月額は25万ですが週3日勤務ですので、実際の給与は一か月の所定労働時間(160h)×0.6で出た金額となります。
この場合、届け出す標準月額報酬は25万円か、実際に支払われる給与のどちらになりますか?
よろしくお願いいたします。
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貴社の正社員の月間所定労働時間が160時間であれば、当該社員がたとえ正社員であっても所定労働時間は160時間の4分の3の120時間以上でなければ社会保険加入要件を満たしていません。週3日で月間120時間以上ということは1日当たり9時間20分ぐらいになりますがそのような雇用条件なのでしょうか?
※社会保険の加入の是非を判定するのに「正社員だから加入しなければならない」とか「アルバイト・パートだから加入できない」というものはありません。
次に月間160時間の正社員の給与が25万円で当該社員はその60%しか働かないのですから給与は15万円という想定なのに、何故標準報酬月額を25万円か15万円かで迷う必要があるのでしょうか? 実際に支給される給与(通勤手当・時間外手当等を含む想定支給額、もしくは同じ雇用条件で働いている他の従業員の平均支給額)で届けるのが定められた届出方法です。
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> 新しく週3日勤務で正社員の方を採用することになりました。
> 正社員としての雇用ですので、社会保険も加入する方向です。
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> 月額は25万ですが週3日勤務ですので、実際の給与は一か月の所定労働時間(160h)×0.6で出た金額となります。
> この場合、届け出す標準月額報酬は25万円か、実際に支払われる給与のどちらになりますか?
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> よろしくお願いいたします。
> 貴社の正社員の月間所定労働時間が160時間であれば、当該社員がたとえ正社員であっても所定労働時間は160時間の4分の3の120時間以上でなければ社会保険加入要件を満たしていません。週3日で月間120時間以上ということは1日当たり9時間20分ぐらいになりますがそのような雇用条件なのでしょうか?
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> ※社会保険の加入の是非を判定するのに「正社員だから加入しなければならない」とか「アルバイト・パートだから加入できない」というものはありません。
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> 次に月間160時間の正社員の給与が25万円で当該社員はその60%しか働かないのですから給与は15万円という想定なのに、何故標準報酬月額を25万円か15万円かで迷う必要があるのでしょうか? 実際に支給される給与(通勤手当・時間外手当等を含む想定支給額、もしくは同じ雇用条件で働いている他の従業員の平均支給額)で届けるのが定められた届出方法です。
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160時間の4分の3の120時間以上でなければ社会保険加入要件を満たしていません。
とありますが、会社の好意で加入させてもダメなのでしょうか。
または、週3日勤務というのではなくし、この方だけ、
正社員:所定労働日数12日、所定労働時間96時間
といいう条件ならば社会保険に加入することは可能でしょうか。
> 160時間の4分の3の120時間以上でなければ社会保険加入要件を満たしていません。
> とありますが、会社の好意で加入させてもダメなのでしょうか。
4分の3条項は法律で定められたものです。4分の3以下の従業員を会社が好意で加入させる判断ができるものではありません。ただし貴社が加入している健保あるいは年金事務所が加入を認めれば4分の3以下でも加入できるかもしれません。とりあえず健保さんに訊くべきでしょう。
> または、週3日勤務というのではなくし、この方だけ、
> 正社員:所定労働日数12日、所定労働時間96時間
> といいう条件ならば社会保険に加入することは可能でしょうか。
120時間よりもさらに減っているのではありませんか?
> > 160時間の4分の3の120時間以上でなければ社会保険加入要件を満たしていません。
> > とありますが、会社の好意で加入させてもダメなのでしょうか。
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> 4分の3条項は法律で定められたものです。4分の3以下の従業員を会社が好意で加入させる判断ができるものではありません。ただし貴社が加入している健保あるいは年金事務所が加入を認めれば4分の3以下でも加入できるかもしれません。とりあえず健保さんに訊くべきでしょう。
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> > または、週3日勤務というのではなくし、この方だけ、
> > 正社員:所定労働日数12日、所定労働時間96時間
> > といいう条件ならば社会保険に加入することは可能でしょうか。
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> 120時間よりもさらに減っているのではありませんか?
厚生省のホームページには週20時間以上ならば「平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになった」とありますが違うのでしょうか?
> 弊社も短時間勤務の方がいるので、今回週20時間以下の労働時間に変更し契約しなおしました。この方は社会保険加入の意思がない方でした。
>
> H29.4月以降は、労使の合意があれば加入できると思われます。
> 3/4要件は強制加入の要件であると思います。
> 1日か週の他の正社員との労働時間の比較で判断とあります。
>
> 参考URL
> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
>
> 月額標準報酬は他の方が書かれているとおり、実支給額かと。
たとえ他の社員と労働時間が違っても、該当者と労働時間を変更し契約をしていれば問題ないということでしょうか?
> > 弊社も短時間勤務の方がいるので、今回週20時間以下の労働時間に変更し契約しなおしました。この方は社会保険加入の意思がない方でした。
> >
> > H29.4月以降は、労使の合意があれば加入できると思われます。
> > 3/4要件は強制加入の要件であると思います。
> > 1日か週の他の正社員との労働時間の比較で判断とあります。
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> > 参考URL
> > http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
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> > 月額標準報酬は他の方が書かれているとおり、実支給額かと。
>
> たとえ他の社員と労働時間が違っても、該当者と労働時間を変更し契約をしていれば問題ないということでしょうか?
労働時間は他の社員と違いますよ。
16:00出社19:55まで週5日の契約、別社員(17:30まで)が帰ったあとの倉庫のフォークリフトでの入出庫をお願いしています。
1年契約で随時更新していく予定です。
顧問社労士にも確認済みで、今の所問題は起きておりません。
> 新しく週3日勤務で正社員の方を採用することになりました。
> 一か月の所定労働時間(160h)×0.6
> 厚生省のホームページには週20時間以上ならば「平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになった」とありますが違うのでしょうか?
500人以下であっても任意特定適用事業所であれば加入できますが、任意特定適用事業所になっていますか?
そうでなければ、加入の要件を満たしていない方と思います。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html
> 厚生省のホームページには週20時間以上ならば「平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになった」とありますが違うのでしょうか?
労使協定とは会社と従業員個人の協定ではありません。従業員全体の代表者(労働組合か、労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者)と協定を行って、短時間労働者(いわゆるパート労働者)が社会保険に加入できるようにするものです。また加入には要件があり、要件を満たしている場合は本人が加入したくなくても強制加入、要件を満たしていない場合は本人が加入したくても加入できないということになります。
今回の質問では貴社は労使協定がある特定適用事業所の届けをしていますか? 本人は加入要件4項目(下記参照)をすべて満たしていますか?
短時間労働者の社保加入要件(労使協定がある特定適用事業所の場合)
1.所定労働時間が週20時間以上である。
2.雇用契約上において時給×月間所定労働時間が88,000円以上となる。
3.1年以上継続して勤務できる見込みである。
4.本人は学生ではない。
※以上の4項目をすべて満たしていないと加入できません。
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