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45年前の厚生年金保険料について

著者 大きな種 さん

最終更新日:2018年01月14日 17:53

いつも参考にさせていただいています。
過去の厚生年金保険料の納付についての質問です。

半年ほど前に、日本年金機構から
厚生年金保険の届出等に係るご照会(協力依頼)」という手紙が届き、
45年前に在籍していた社員の、入退社のことや配属部署や社会保険
加入状況についていろいろ質問されました。あまりに古すぎて資料がない中、
かなり前向きに対応し、その後の電話での問合せ(2~3回あり)にも、丁寧に
対応をしました。その結果に質問があります。

先週、下記のような文書が送られてきました。
「特例納付保険料の納付について
・・・・・貴社に勤務されていた下記の方(以下「特例対象者」といいます。)の
年金記録について、厚生労働大臣に対し、訂正請求が行われました。
その結果、当該訂正請求の審議を行った地方年金記録訂正審議会において、
貴社が特例対象者の厚生年金保険料を控除した事実があるにもかかわらず、
当該保険料を納付したことが明らかでないとの答申がなされたため、当該答
申を尊重して、特例対象者の年金記録を訂正いたしました。
つきましては、「厚生年金保険保険給付及び保険料の納付の特例等に関
する法律」に基づき、速やかに特例納付保険料について「納付申出書」により
納付の申出を行っていただきますようお願い申し上げます。・・・・・」

金額は、未納保険料16,926円 加算金90,994円 合計107,920円です。

要するに、45年前に在籍していた社員の年金記録を書き換えたので、
未納保険料が発生し、加算金も加えて納付するように・・・・
ということだと思うのですが、こんなケースの場合、なにも疑問を持たず納付
するべきなのでしょうか?

大目にみて、未納保険料の支払いだけなら仕方ないと思いますが、加算金と
はなんでしょうか?どうも納得できず、質問させていただきました。

よろしくお願いします。




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Re: 45年前の厚生年金保険料について

著者村の平民さん

2018年01月14日 20:56

① 結論を先に言えば、加算金は納める必要があります。

② 通常は、厚生年金保険料の納期を2年過ぎると、時効により納められなくなります。
 徴収できなくなるとも言えます。

③ しかし、平成19年だったかに成立した法律により、事業主が被保険者から徴収した事実が確定できたのに拘わらず、事業主がその保険料を納めていなかったことが判明した場合は、2年の時効ではなく過去に遡って事業主は納めるべきとされました。
 保険料を徴収された被保険者の利益を守るためと考えられます。

④ 正当に納めた場合と比べ、数十年の間その保険料を納めなかったので、それは一種の不当利得に相当します。
 加算金は罰金ではありませんが、正当に納めた場合と均衡を図るためです。

⑤ ひとむかし前のことを言われ、納得しにくいでしょうが、行政は公平で無ければなりません。
 その点を理解して、加算金も納付してください。
 なお、特殊詐欺に引っかかってはいけないので、納付に当たっては十分ご注意ください。

Re: 45年前の厚生年金保険料について

著者ぴぃちんさん

2018年01月14日 23:51

なんの疑問も、とありますが法により特例納付保険料を納付すべき状況にあるといえます。
「当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主」は「特例納付保険料として、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる」と定められているので、納付の勧奨されている状況かと思います。
加算金とは、「厚生労働省令で定める額」になります。以下のホームページで確認してください。


厚生年金特例法の施行について(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/kirokukaifuku/20150416.html

厚生年金保険保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(衆議院ホームページ)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16820071219131.htm


> いつも参考にさせていただいています。
> 過去の厚生年金保険料の納付についての質問です。
>
> 半年ほど前に、日本年金機構から
> 「厚生年金保険の届出等に係るご照会(協力依頼)」という手紙が届き、
> 45年前に在籍していた社員の、入退社のことや配属部署や社会保険
> 加入状況についていろいろ質問されました。あまりに古すぎて資料がない中、
> かなり前向きに対応し、その後の電話での問合せ(2~3回あり)にも、丁寧に
> 対応をしました。その結果に質問があります。
>
> 先週、下記のような文書が送られてきました。
> 「特例納付保険料の納付について
> ・・・・・貴社に勤務されていた下記の方(以下「特例対象者」といいます。)の
> 年金記録について、厚生労働大臣に対し、訂正請求が行われました。
> その結果、当該訂正請求の審議を行った地方年金記録訂正審議会において、
> 貴社が特例対象者の厚生年金保険料を控除した事実があるにもかかわらず、
> 当該保険料を納付したことが明らかでないとの答申がなされたため、当該答
> 申を尊重して、特例対象者の年金記録を訂正いたしました。
> つきましては、「厚生年金保険保険給付及び保険料の納付の特例等に関
> する法律」に基づき、速やかに特例納付保険料について「納付申出書」により
> 納付の申出を行っていただきますようお願い申し上げます。・・・・・」
>
> 金額は、未納保険料16,926円 加算金90,994円 合計107,920円です。
>
> 要するに、45年前に在籍していた社員の年金記録を書き換えたので、
> 未納保険料が発生し、加算金も加えて納付するように・・・・
> ということだと思うのですが、こんなケースの場合、なにも疑問を持たず納付
> するべきなのでしょうか?
>
> 大目にみて、未納保険料の支払いだけなら仕方ないと思いますが、加算金と
> はなんでしょうか?どうも納得できず、質問させていただきました。
>
> よろしくお願いします。
>
>
>
>
>

Re: 45年前の厚生年金保険料について

著者いつかいりさん

2018年01月15日 03:36

> 加算金とはなんでしょうか?

45年前国庫に収まっていたなら、利息と運用益で現在それだけの値打ちがある、にもかかわらず、運用されずに事業主の手元にある、ということでしょう。

Re: 45年前の厚生年金保険料について

著者大きな種さん

2018年01月15日 11:44

村の平民様、早速のご回答ありがとうございました。

ひとむかし前で納得できなくても、やっぱり行政に従うしかないんですね。

③の「・・・被保険者から徴収した事実が確定できたのに拘わらず、事業主がその保険料を納めていなかったことが判明した場合・・・」
という所で、
・徴収した事実が確定できた・・・
給与明細の控えが残っていないので確定できたわけではない)、
保険料を納めていなかったことが判明・・・
(納付の証明がないだけで、納めていなかったことが判明したわけではない)、

という点で、まだ腑に落ちないこともありますが、納税の義務に従うことにします。
ご協力、ありがとうございました。

Re: 45年前の厚生年金保険料について

著者大きな種さん

2018年01月15日 11:46

ぴぃちん様、早速のご回答ありがとうございました。

厚生年金のHP、大変、参考になりました。

ご協力、ありがとうございました。

Re: 45年前の厚生年金保険料について

著者大きな種さん

2018年01月15日 11:49

いつかいり様、早速のご回答ありがとうございました。

加算金の額が大きすぎてびっくりしました。
かなり過去のことなので、この額も仕方がないことなのですね。
参考になります。

ご協力、ありがとうございました。

Re: 45年前の厚生年金保険料について

著者文七元結さん

2018年01月18日 18:31

> 大目にみて、未納保険料の支払いだけなら仕方ないと思いますが、加算金と
> はなんでしょうか?どうも納得できず、質問させていただきました。
>

厚生年金特例法の趣旨については、ご理解されていることと存じますので、
これは、蛇足だと思ってお読みください。

加算金については、私も以前不思議に思い、加算率の表から各数値の関係を計算してみたところ、厚生年金の予定利率等の複利計算になっていることが分かりました。

具体的には、
昭和15年度から昭和28年度までは年率3.5%、
昭和29年度から平成9年度までは年率5.5%
平成10年度から平成13年度までは年率4.0%
平成14年度以降は10年国債の応募者利回り(年平均)
を使用しているようです。
ただし、平成26年度については、本来適用される利率としてはマイナス(平成28年中に発行された10年国債応募者利回りの平均:-0.03%)のはずなのですが、整数値で最小の0.001が設定されているようです。

なお、直近2年は特例法を適用せず、厚生年金保険法に基づき遡及支払が可能なので加算率は設定されていません。

したがって、ご質問の特例対象者の加算金は、保険料に昭和44年度から平成26年度までの各年度の率を複利計算した率を乗じたものとなっていると思われます。

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