相談の広場
最終更新日:2018年01月05日 08:26
会社都合による休業で、社員に休業手当を支払う予定です。
しかしながら、有給休暇が発生していない入社間もない社員で、会社が休業指示を発する前に欠勤届を提出し、承認されている社員がいます。
この場合、休業手当を支払う義務は発生するのでしょうか。
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3つのことが混在しているようです。
一つ目は会社命令による「休業」。二つ目は「年休」。3つめは「欠勤」です。言うまでもなくこれらは別々のものです。
で、会社が休業を指示する前に「欠勤届」とあります。そもそも欠勤とは貴社ではどういう扱いなのか不明です。本来の欠勤は、所定労働日、つまり労働する義務のある日に就業規則に認められた事情による休暇・休日以外の自己都合による労働拒否とも言えるものですから、能力評価や場合によっては制裁の対象ともなる行為です。この欠勤の部分が「年休」であれば、休業指示より早くに年休請求があったわけですから「年休優先」となります。
しかし年休ではないであろう欠勤とはどういうものなのかが不明ですから、何とも断定できません。その「欠勤」とは、労働する義務を会社がどのように扱うのかがポイントと思われます。
御社は、労働の必要のないはずの会社の休日も従業員が欠勤届を提出することを義務付けて履行しているのでしょうか?
会社が休業を定めた場合には、会社は休業日になりますので、労働日ではありません。ゆえに、欠勤も早退もできないはずです。
労働の意思の有無でなく、使用者の責による会社の休業については、休業手当が必要です。
労働基準法(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
> ご返信ありがとうございます。
>
> お答えいただいた内容の全く逆のことも言えるのではないでしょうか。
> そもそも欠勤届を提出していたわけですから、労働の意思がないことになります。それに対して会社が会社都合で休業したとしても、そもそも労働の意思がないわけですから、休業手当の支払いは不要ではないでしょうか。
> 3つのことが混在しているようです。
>
> 一つ目は会社命令による「休業」。二つ目は「年休」。3つめは「欠勤」です。言うまでもなくこれらは別々のものです。
>
> で、会社が休業を指示する前に「欠勤届」とあります。そもそも欠勤とは貴社ではどういう扱いなのか不明です。本来の欠勤は、所定労働日、つまり労働する義務のある日に就業規則に認められた事情による休暇・休日以外の自己都合による労働拒否とも言えるものですから、能力評価や場合によっては制裁の対象ともなる行為です。この欠勤の部分が「年休」であれば、休業指示より早くに年休請求があったわけですから「年休優先」となります。
>
> しかし年休ではないであろう欠勤とはどういうものなのかが不明ですから、何とも断定できません。その「欠勤」とは、労働する義務を会社がどのように扱うのかがポイントと思われます。
⇒本来の欠勤とありますが、本来でない欠勤とはどのようなものでしょうか?
> > 御社は、労働の必要のないはずの会社の休日も従業員が欠勤届を提出することを義務付けて履行しているのでしょうか?
>
> ⇒欠勤届の提出を義務付けていると記入した覚えはないのですが、私の日本語力不足ですね。いえ、日本語理解力不足ですね。
> 日本語の勉強をしてから出直した方が良いですね。
> ありがとうございました。
>
こんばんは。横からですが…
時系列で考えてみては・・
①通常であれば労働日の為欠勤届の提出により欠勤を認めた。
②その後会社都合で休業となると状況が変化。これにより欠勤届が無効となる。
会社都合での休業日・・・つまり労働日ではなくなる → よって欠勤自体が成立しない。
③結果として休業手当支給対象となる。
先ほど書かれた『労働の意志』は労働日だか労働の意志が無いのですよね。
その後に労働日ではなくなる訳ですから労働の意志は成り立たないと思います。
とりあえず。
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