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顧客紹介業務契約書について

著者 saoririri さん

最終更新日:2018年01月10日 14:22

設定されている条項としては、
①目的②定義③紹介料の支払い④当事者の権利義務等⑤守秘義務契約期間中途解約⑧解除⑨反社会勢力の排除⑩損害賠償⑪準拠法及び管轄裁判所⑫信義則 になります。金額など明確なものは記載がなく、損害賠償の条項に関しては、1文、『甲又は乙が、本契約違反により相手方に対し損害賠償請求を行う場合であっても、当該請求額の上限は、本契約により甲が乙に支払った紹介料とする。』のみだけです。
収入印紙がいくらのものを張ればいいのかわからず困っております。
誰か教えていただけませんでしょうか?

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Re: 顧客紹介業務契約書について

お疲れさんです
顧客紹介に関する契約書は、印紙税法にいう「請負に関する契約書」にあたります。

紹介料について1万円未満の金額を定めた場合は非課税、1万円以上100万円未満の金額を定めた場合は200円の印紙の貼り付けが必要になります。

最近よく聞きます、紹介料について取引成立額の5%などというように定額を記載しなかった場合は、印紙税法に言う「契約の金額の記載がないもの」にあたり、やはり200円の印紙の貼り付けが必要になります。、

Re: 顧客紹介業務契約書について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2018年01月16日 14:06

安芸ノ国さんのご回答後、まだ相談者からの返答がありませんので、未解決ならと考え横から失礼いたします。

設定項目から考えるに、請負の基本契約書に該当する可能性があるかも知れません。

反復継続して行われる取引に関する契約書で、3ヶ月以上の契約期間、または3ヶ月未満でも自働(動)更新の規定があり、契約金額の定めがない場合には、4,000円の印紙税が課されることになると思います、念のためご確認ください。
印紙税は扱いが特殊なため、ご参考まで。

Re: 顧客紹介業務契約書について

著者saoriririさん

2018年01月16日 14:16

ご返信ありがとうございます。
4000円ではないのですね。
200円の印紙を用意しておきます。本当にありがとうございます。

> お疲れさんです
> 顧客紹介に関する契約書は、印紙税法にいう「請負に関する契約書」にあたります。
>
> 紹介料について1万円未満の金額を定めた場合は非課税、1万円以上100万円未満の金額を定めた場合は200円の印紙の貼り付けが必要になります。
>
> 最近よく聞きます、紹介料について取引成立額の5%などというように定額を記載しなかった場合は、印紙税法に言う「契約の金額の記載がないもの」にあたり、やはり200円の印紙の貼り付けが必要になります。、

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