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乙欄の処理について

著者 lucylucy さん

最終更新日:2018年01月19日 18:32

お世話になります。

新たに入社する人が「乙欄」対象者となりました。

この社員(執行役員)は、自分でも会社を他にいくつか持っており、現在進行中の業務が終了するまではその会社を継続するようで、社会保険もそちらで継続していくとのこと。

いずれにしても本人が確定申告を行うので、給与に関しては、源泉のみ「乙欄」で処理して下さいと言われているのですが、この場合こちらはどのようにすればよいのでしょうか。

1)扶養家族について―当社での処理はなし?
2)社会保険は他社で加入済なので不要?
3)住民税はどのようにすればよいか - こちらも不要?

基本的に乙欄の場合は、甲欄の人と控除に関しては何が異なり、どこまでが必要になるのでしょうか?

4)雇用保険について―執行役員としての入社ですが、他社の代表をしている 人に関しては、こちらも不要でしょうか?2年後の役員更新の時期には役員 となるので、それまでの間は執行役員扱いになっています。
 
 時間的には弊社での業務の割合が多くなるのだと思われますが、主たる勤務 先としない場合は関係ないと考えてよいのでしょうか?

 
細かいお話しで恐縮ですが、2か所以上で仕事をしている場合、またその会社において代表を務めているような場合(社員もいるようです)はどのようにしたらよいか、おわかりになる方がいましたらご教示ください。

宜しくお願いいたします。

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Re: 乙欄の処理について

著者ぴぃちんさん

2018年01月19日 20:06

扶養控除等申告書」を提出しないので、扶養に関する計算は必要ありません。
税額が、甲欄でなく、乙欄で計算する必要があります。

社会保険については、執行役員であれば、
法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であって、他面その法人の業務の一部を担任している者は、~~これら法人の代表者または業務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、被保険者の資格を取得させるように致されたい」
という行政通達があることから、加入要件を満たす可能性があるので、確認が必要になります。
条件を満たす場合には「被保 険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出して社会保険に加入しなければならないです。

住民税については、特別徴収を御社でおこなうのでなければ、対処する必要はないでしょう。

雇用保険については、経営者としての役員であれば対象外ですが、兼務役員ですと労働者の一面もあるので適用対象者になることはありえます。労働者としての役割があるのであれば、執行役員という名称だけでは判断できないので、実務で判断してください。



> お世話になります。
>
> 新たに入社する人が「乙欄」対象者となりました。
>
> この社員(執行役員)は、自分でも会社を他にいくつか持っており、現在進行中の業務が終了するまではその会社を継続するようで、社会保険もそちらで継続していくとのこと。
>
> いずれにしても本人が確定申告を行うので、給与に関しては、源泉のみ「乙欄」で処理して下さいと言われているのですが、この場合こちらはどのようにすればよいのでしょうか。
>
> 1)扶養家族について―当社での処理はなし?
> 2)社会保険は他社で加入済なので不要?
> 3)住民税はどのようにすればよいか - こちらも不要?
>
> 基本的に乙欄の場合は、甲欄の人と控除に関しては何が異なり、どこまでが必要になるのでしょうか?
>
> 4)雇用保険について―執行役員としての入社ですが、他社の代表をしている 人に関しては、こちらも不要でしょうか?2年後の役員更新の時期には役員 となるので、それまでの間は執行役員扱いになっています。
>  
>  時間的には弊社での業務の割合が多くなるのだと思われますが、主たる勤務 先としない場合は関係ないと考えてよいのでしょうか?
>
>  
> 細かいお話しで恐縮ですが、2か所以上で仕事をしている場合、またその会社において代表を務めているような場合(社員もいるようです)はどのようにしたらよいか、おわかりになる方がいましたらご教示ください。
>
> 宜しくお願いいたします。

Re: 乙欄の処理について

著者lucylucyさん

2018年01月22日 14:23

ぴぃちん様

ご丁寧なご回答ありがとうございました。

確認させて頂きたいのですが、

扶養控除は当社では行わない(実はしない前提ですが、一応書いて頂いてましたので、返却します。)よって給与から乙欄で本人の源泉の計算をする。

住民税特別徴収としない

確認事項は以下のところですが、

社会保険はすでにご本人の別会社にて加入中(社員も加入している)につき、当社では改めて加入手続きはしない方向。ご本人の希望により、ご自身の会社を完全に離れるまでは、現状のままで行く予定。


雇用保険に関しては、執行役員でいる間はどうなのかと思っておりました が、現段階での業務はご自身の仕事と当社での仕事の分け目が殆どないような状態であまり会社にもおらず、かなり自由な勤務状態です。
 
 ①形式上は執行役員ですが、現状は役員と同等の扱いとなっていることと、
 ②自分の会社で経営者として社員を抱えている場合でも、別の会社で役員で はなければ雇用保険の対象者になるものなのでしょうか?

ご本人は社会保険雇用保険の手続きは不要ですと言っているのですが、そうなると単純に月額の給与からは、乙欄で源泉を控除するのみとなるのでしょうか。

実務、実態ベースで判断すると問題ないのかなとも思えますが、いかがでしょうか?度々で申し訳ありませんが、ご意見頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。



> 「扶養控除等申告書」を提出しないので、扶養に関する計算は必要ありません。
> 税額が、甲欄でなく、乙欄で計算する必要があります。
>
> 社会保険については、執行役員であれば、
> 「法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であって、他面その法人の業務の一部を担任している者は、~~これら法人の代表者または業務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、被保険者の資格を取得させるように致されたい」
> という行政通達があることから、加入要件を満たす可能性があるので、確認が必要になります。
> 条件を満たす場合には「被保 険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出して社会保険に加入しなければならないです。
>
> 住民税については、特別徴収を御社でおこなうのでなければ、対処する必要はないでしょう。
>
> 雇用保険については、経営者としての役員であれば対象外ですが、兼務役員ですと労働者の一面もあるので適用対象者になることはありえます。労働者としての役割があるのであれば、執行役員という名称だけでは判断できないので、実務で判断してください。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 新たに入社する人が「乙欄」対象者となりました。
> >
> > この社員(執行役員)は、自分でも会社を他にいくつか持っており、現在進行中の業務が終了するまではその会社を継続するようで、社会保険もそちらで継続していくとのこと。
> >
> > いずれにしても本人が確定申告を行うので、給与に関しては、源泉のみ「乙欄」で処理して下さいと言われているのですが、この場合こちらはどのようにすればよいのでしょうか。
> >
> > 1)扶養家族について―当社での処理はなし?
> > 2)社会保険は他社で加入済なので不要?
> > 3)住民税はどのようにすればよいか - こちらも不要?
> >
> > 基本的に乙欄の場合は、甲欄の人と控除に関しては何が異なり、どこまでが必要になるのでしょうか?
> >
> > 4)雇用保険について―執行役員としての入社ですが、他社の代表をしている 人に関しては、こちらも不要でしょうか?2年後の役員更新の時期には役員 となるので、それまでの間は執行役員扱いになっています。
> >  
> >  時間的には弊社での業務の割合が多くなるのだと思われますが、主たる勤務 先としない場合は関係ないと考えてよいのでしょうか?
> >
> >  
> > 細かいお話しで恐縮ですが、2か所以上で仕事をしている場合、またその会社において代表を務めているような場合(社員もいるようです)はどのようにしたらよいか、おわかりになる方がいましたらご教示ください。
> >
> > 宜しくお願いいたします。

Re: 乙欄の処理について

著者ぴぃちんさん

2018年01月23日 13:48

> ◎社会保険はすでにご本人の別会社にて加入中(社員も加入している)につき、当社では改めて加入手続きはしない方向。ご本人の希望により、ご自身の会社を完全に離れるまでは、現状のままで行く予定。


本人の希望に関係なく、対象であれば、加入する必要があります。要件を満たすかどうかは確認していただくことになりますが、役員であれば可能性はあります。

複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html


> ◎雇用保険に関しては、執行役員でいる間はどうなのかと思っておりました が、現段階での業務はご自身の仕事と当社での仕事の分け目が殆どないような状態であまり会社にもおらず、かなり自由な勤務状態です。
>  
>  ①形式上は執行役員ですが、現状は役員と同等の扱いとなっていることと、
>  ②自分の会社で経営者として社員を抱えている場合でも、別の会社で役員で はなければ雇用保険の対象者になるものなのでしょうか?


雇用保険については、主たる雇用がどちらになるのかによる判断も必要になりますので、ある会社の社長であれば除外されるとも決まっていなかったと思います。


判断が迷う場合は、それぞれの役所に確認していただくことが確実かと思います。

Re: 乙欄の処理について

著者lucylucyさん

2018年01月23日 14:46

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございました。

なかなか簡単な話ではないようですね。
ご助言通り、一度所轄の役所に問い合わせてみます。

大変勉強になりました。
お忙しい中、ご対応ありがとうございました。



> > ◎社会保険はすでにご本人の別会社にて加入中(社員も加入している)につき、当社では改めて加入手続きはしない方向。ご本人の希望により、ご自身の会社を完全に離れるまでは、現状のままで行く予定。
>
>
> 本人の希望に関係なく、対象であれば、加入する必要があります。要件を満たすかどうかは確認していただくことになりますが、役員であれば可能性はあります。
>
> 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html
>
>
> > ◎雇用保険に関しては、執行役員でいる間はどうなのかと思っておりました が、現段階での業務はご自身の仕事と当社での仕事の分け目が殆どないような状態であまり会社にもおらず、かなり自由な勤務状態です。
> >  
> >  ①形式上は執行役員ですが、現状は役員と同等の扱いとなっていることと、
> >  ②自分の会社で経営者として社員を抱えている場合でも、別の会社で役員で はなければ雇用保険の対象者になるものなのでしょうか?
>
>
> 雇用保険については、主たる雇用がどちらになるのかによる判断も必要になりますので、ある会社の社長であれば除外されるとも決まっていなかったと思います。
>
>
> 判断が迷う場合は、それぞれの役所に確認していただくことが確実かと思います。

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