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労務管理

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健康診断立替金の雇用保険計算対象の可否

著者 toyoko2017 さん

最終更新日:2018年01月22日 14:38

今回、初めて給与計算に携わるのですが、
聞ける人がおりませんので、
ご教示下さい。

健康診断立替金を今回の給与に反映させるのですが、
雇用保険計算対象となるかご教示頂きたく
よろしくお願いいたします。

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Re: 健康診断立替金の雇用保険計算対象の可否

著者ユキンコクラブさん

2018年01月22日 15:10

> 今回、初めて給与計算に携わるのですが、
> 聞ける人がおりませんので、
> ご教示下さい。
>
> 健康診断立替金を今回の給与に反映させるのですが、
> 雇用保険計算対象となるかご教示頂きたく
> よろしくお願いいたします。


労務の対象となるかどうかが重要なのですが、、、
単に先に従業員が立て替えていた分を、給与と一緒に支給するだけであれば、給与ではないと思われます。

立て替え分を給与明細書に記載する場合には、所得税等もご注意ください。
従業員が立て替えている費用を会社が、労務の対価として支給する(手当として支給するとか、一律支給するとか。。。)であると、給与課税となります。
実費精算分であれば、非課税扱いで給与課税とならないようにしてください。

Re: 健康診断立替金の雇用保険計算対象の可否

著者村の平民さん

2018年01月22日 17:02

① 「健康診断立替金」の意味が理解しにくいです。

② 本来労働安全衛生法に基づく健康診断であれば、それに要した費用と時間は雇い主の負担です。
 一般的には「福利厚生費」として診断機関に支払います。「立替金」の概念は生じません。

③ しかし、立替金と言うからには、雇い主が支払った健康診断費用を「立替金」として処理したものと推察できます。
 もしそうであれば、前記②に反します。賃金に反映させるべきではありません。

④ 雇い主が用意した健康診断を受診せず、労働者の意志で他の機関で受診した場合は、その費用は本人の負担とし、雇い主は負担しなくても良いとされています。
 従って、「健康診断立替金」の問題は生じません。

⑤ 前記④の前段に該当する場合であっても、会社が負担するのであれば、「健康診断立替金」として支出するのでなく、直接「福利厚生費」として本人に支払えば済むことです。なぜ立替金としたのか理解に苦しみます。
 もちろんこの場合、賃金ではないので「雇用保険計算対象となる」ことはありません。
 

Re: 健康診断立替金の雇用保険計算対象の可否

著者たかくまさん

2018年01月23日 10:45

こんにちは

健康診断立替金」が発生した経緯を以下だったとして回答します。

健康診断費用は、従業員が健診機関の窓口等に支払う。
 会社は、その領収書で精算する。

 この場合、従業員に支給される「立替金」は、所得税、社保、雇用保険のいずれの対象になりません。

> 今回、初めて給与計算に携わるのですが、
> 聞ける人がおりませんので、
> ご教示下さい。
>
> 健康診断立替金を今回の給与に反映させるのですが、
> 雇用保険計算対象となるかご教示頂きたく
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 健康診断立替金の雇用保険計算対象の可否

著者ぴぃちんさん

2018年01月23日 14:11

健康診断立替金、がどのような費用のことをいっているのかで判断が異なってくるかと思います。

労働安全衛生規則第43条、44条に記載されている雇入時の健康診断定期健康診断のことであれば、会社が負担すべき費用になりますので、それを従業員が医療機関の窓口で立て替えていたのであれば、そもそも立替金は給与ではないですから、所得税雇用保険料もしょうじない、になります。

健康診断の際に、追加検査したとか、別の意味合いを保つ場合には、その考え方もかわってくるかと思います。

Re: 健康診断立替金の雇用保険計算対象の可否

著者toyoko2017さん

2018年01月24日 09:33

> > 今回、初めて給与計算に携わるのですが、
> > 聞ける人がおりませんので、
> > ご教示下さい。
> >
> > 健康診断立替金を今回の給与に反映させるのですが、
> > 雇用保険計算対象となるかご教示頂きたく
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> 労務の対象となるかどうかが重要なのですが、、、
> 単に先に従業員が立て替えていた分を、給与と一緒に支給するだけであれば、給与ではないと思われます。
>
> 立て替え分を給与明細書に記載する場合には、所得税等もご注意ください。
> 従業員が立て替えている費用を会社が、労務の対価として支給する(手当として支給するとか、一律支給するとか。。。)であると、給与課税となります。
> 実費精算分であれば、非課税扱いで給与課税とならないようにしてください。
>

返信が大変遅くなり申し訳ございません。
ご教示頂きまして有難うございます。

単に従業員が立て替えた分を給与にて支給するだけですので、
給与対象として含めないようにいたします。

Re: 健康診断立替金の雇用保険計算対象の可否

著者toyoko2017さん

2018年01月24日 09:53

> ① 「健康診断立替金」の意味が理解しにくいです。
>
> ② 本来労働安全衛生法に基づく健康診断であれば、それに要した費用と時間は雇い主の負担です。
>  一般的には「福利厚生費」として診断機関に支払います。「立替金」の概念は生じません。
>
> ③ しかし、立替金と言うからには、雇い主が支払った健康診断費用を「立替金」として処理したものと推察できます。
>  もしそうであれば、前記②に反します。賃金に反映させるべきではありません。
>
> ④ 雇い主が用意した健康診断を受診せず、労働者の意志で他の機関で受診した場合は、その費用は本人の負担とし、雇い主は負担しなくても良いとされています。
>  従って、「健康診断立替金」の問題は生じません。
>
> ⑤ 前記④の前段に該当する場合であっても、会社が負担するのであれば、「健康診断立替金」として支出するのでなく、直接「福利厚生費」として本人に支払えば済むことです。なぜ立替金としたのか理解に苦しみます。
>  もちろんこの場合、賃金ではないので「雇用保険計算対象となる」ことはありません。
>  
>
返信が大変遅くなり申し訳ございません。

従業員が最寄の医療機関(健康保険組合未加入者)にて受診した受診料を
給与と一緒に支給するように進めておりました。
雇用保険の計算対象にせず処理を進めます。

ご教示頂きまして有難うございます。

Re: 健康診断立替金の雇用保険計算対象の可否

著者toyoko2017さん

2018年01月24日 09:55

> こんにちは
>
> 「健康診断立替金」が発生した経緯を以下だったとして回答します。
>
> ・健康診断費用は、従業員が健診機関の窓口等に支払う。
>  会社は、その領収書で精算する。
>
>  この場合、従業員に支給される「立替金」は、所得税、社保、雇用保険のいずれの対象になりません。
>
> > 今回、初めて給与計算に携わるのですが、
> > 聞ける人がおりませんので、
> > ご教示下さい。
> >
> > 健康診断立替金を今回の給与に反映させるのですが、
> > 雇用保険計算対象となるかご教示頂きたく
> > よろしくお願いいたします。
> >

ご教示頂きまして有難うございます。
大変助かりました。

Re: 健康診断立替金の雇用保険計算対象の可否

著者toyoko2017さん

2018年01月24日 09:56

> 健康診断立替金、がどのような費用のことをいっているのかで判断が異なってくるかと思います。
>
> 労働安全衛生規則第43条、44条に記載されている雇入時の健康診断定期健康診断のことであれば、会社が負担すべき費用になりますので、それを従業員が医療機関の窓口で立て替えていたのであれば、そもそも立替金は給与ではないですから、所得税雇用保険料もしょうじない、になります。
>
> 健康診断の際に、追加検査したとか、別の意味合いを保つ場合には、その考え方もかわってくるかと思います。


ご教示頂きまして有難うございます。
大変助かりました。

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