相談の広場
今回、初めて給与計算に携わるのですが、
聞ける人がおりませんので、
ご教示下さい。
健康診断立替金を今回の給与に反映させるのですが、
雇用保険計算対象となるかご教示頂きたく
よろしくお願いいたします。
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> 今回、初めて給与計算に携わるのですが、
> 聞ける人がおりませんので、
> ご教示下さい。
>
> 健康診断立替金を今回の給与に反映させるのですが、
> 雇用保険計算対象となるかご教示頂きたく
> よろしくお願いいたします。
労務の対象となるかどうかが重要なのですが、、、
単に先に従業員が立て替えていた分を、給与と一緒に支給するだけであれば、給与ではないと思われます。
立て替え分を給与明細書に記載する場合には、所得税等もご注意ください。
従業員が立て替えている費用を会社が、労務の対価として支給する(手当として支給するとか、一律支給するとか。。。)であると、給与課税となります。
実費精算分であれば、非課税扱いで給与課税とならないようにしてください。
① 「健康診断立替金」の意味が理解しにくいです。
② 本来労働安全衛生法に基づく健康診断であれば、それに要した費用と時間は雇い主の負担です。
一般的には「福利厚生費」として診断機関に支払います。「立替金」の概念は生じません。
③ しかし、立替金と言うからには、雇い主が支払った健康診断費用を「立替金」として処理したものと推察できます。
もしそうであれば、前記②に反します。賃金に反映させるべきではありません。
④ 雇い主が用意した健康診断を受診せず、労働者の意志で他の機関で受診した場合は、その費用は本人の負担とし、雇い主は負担しなくても良いとされています。
従って、「健康診断立替金」の問題は生じません。
⑤ 前記④の前段に該当する場合であっても、会社が負担するのであれば、「健康診断立替金」として支出するのでなく、直接「福利厚生費」として本人に支払えば済むことです。なぜ立替金としたのか理解に苦しみます。
もちろんこの場合、賃金ではないので「雇用保険計算対象となる」ことはありません。
> > 今回、初めて給与計算に携わるのですが、
> > 聞ける人がおりませんので、
> > ご教示下さい。
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> > 健康診断立替金を今回の給与に反映させるのですが、
> > 雇用保険計算対象となるかご教示頂きたく
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> 労務の対象となるかどうかが重要なのですが、、、
> 単に先に従業員が立て替えていた分を、給与と一緒に支給するだけであれば、給与ではないと思われます。
>
> 立て替え分を給与明細書に記載する場合には、所得税等もご注意ください。
> 従業員が立て替えている費用を会社が、労務の対価として支給する(手当として支給するとか、一律支給するとか。。。)であると、給与課税となります。
> 実費精算分であれば、非課税扱いで給与課税とならないようにしてください。
>
返信が大変遅くなり申し訳ございません。
ご教示頂きまして有難うございます。
単に従業員が立て替えた分を給与にて支給するだけですので、
給与対象として含めないようにいたします。
> ① 「健康診断立替金」の意味が理解しにくいです。
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> ② 本来労働安全衛生法に基づく健康診断であれば、それに要した費用と時間は雇い主の負担です。
> 一般的には「福利厚生費」として診断機関に支払います。「立替金」の概念は生じません。
>
> ③ しかし、立替金と言うからには、雇い主が支払った健康診断費用を「立替金」として処理したものと推察できます。
> もしそうであれば、前記②に反します。賃金に反映させるべきではありません。
>
> ④ 雇い主が用意した健康診断を受診せず、労働者の意志で他の機関で受診した場合は、その費用は本人の負担とし、雇い主は負担しなくても良いとされています。
> 従って、「健康診断立替金」の問題は生じません。
>
> ⑤ 前記④の前段に該当する場合であっても、会社が負担するのであれば、「健康診断立替金」として支出するのでなく、直接「福利厚生費」として本人に支払えば済むことです。なぜ立替金としたのか理解に苦しみます。
> もちろんこの場合、賃金ではないので「雇用保険計算対象となる」ことはありません。
>
>
返信が大変遅くなり申し訳ございません。
従業員が最寄の医療機関(健康保険組合未加入者)にて受診した受診料を
給与と一緒に支給するように進めておりました。
雇用保険の計算対象にせず処理を進めます。
ご教示頂きまして有難うございます。
> こんにちは
>
> 「健康診断立替金」が発生した経緯を以下だったとして回答します。
>
> ・健康診断の費用は、従業員が健診機関の窓口等に支払う。
> 会社は、その領収書で精算する。
>
> この場合、従業員に支給される「立替金」は、所得税、社保、雇用保険のいずれの対象になりません。
>
> > 今回、初めて給与計算に携わるのですが、
> > 聞ける人がおりませんので、
> > ご教示下さい。
> >
> > 健康診断立替金を今回の給与に反映させるのですが、
> > 雇用保険計算対象となるかご教示頂きたく
> > よろしくお願いいたします。
> >
ご教示頂きまして有難うございます。
大変助かりました。
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