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雇用保険被保険者離職証明書の離職者署名欄について

最終更新日:2018年01月23日 14:35

削除されました

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Re: 雇用保険被保険者離職証明書の離職者署名欄について

著者ユキンコクラブさん

2018年01月23日 09:46

> いつも参考にさせて頂いております。
>
> タイトルの件、1月20日で退職した社員がおり、離職証明書に署名と押印をもらいたかったのですが、印鑑を持ち合わせておらず署名のみ頂きました。
> 事情があり、本人となかなか接触が出来ない状況なので、本人の署名の横に会社の代表者印(丸印)を押してハローワークに提出しようと思っていますが問題ないでしょうか。
>
> ご教授の程よろしくお願い致します。


記名押印又は自筆による署名。。。。。と書かれていますので
署名されている場合は押印不要です。

署名等が一切もらえない場合は、「離職済みにより記名押印なし」と記入し、代表者印が必要となります。。。


Re: 雇用保険被保険者離職証明書の離職者署名欄について

著者村の平民さん

2018年01月23日 12:47

① このような場合、離職証明書(安定所提出用)(3枚複写の内2枚目)の左側⑮欄と、右側⑯欄には、「離職後出頭しないので記名押印を得られない」と記入し、事業主印を押します。

② しかし、雇用保険被保険者離職票-2(3枚複写の内3枚目)の右側⑯と⑰には、事業所側では一切記入などしてはいけません。
 また、その上の「具体的事情記載欄(離職者用)も同様に、事業所側では一切記入などしてはいけません。
 もしこれに記載や押印をすると、公正証書不実記載の罪に問われる危険があります。

③ また、前記②を誤って記載などすると、本人が職安でこれと異なる真実を申告した場合、前記の罪の前に、職安と貴社の間でトラブルを招きます。

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