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社員採用時の健康診断・身元保証について

著者 サブスリー人事 さん

最終更新日:2018年01月25日 14:57

就業規定を見直しています。
採用選考時に「健康診断書」を要求したり、採用の基準に健康であるかどうか
を問うことは就職差別につながるとしてやめるべきでしょうか?

また、採用時に身元保証人を定めていますが大抵の場合、親になると思います。
これも親の住所など本人と関係ない情報を集めるという意味で就職差別につながるということはないでしょうか?

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Re: 社員採用時の健康診断・身元保証について

著者ぴぃちんさん

2018年01月25日 15:55

採用選考時に血液検査で異常が見つかった場合に、採用を拒否する合理的かつ客観的理由がないのであれば、業務上支障がない事由であれば、就職差別している状況と言われてしまうかと思います。


採用選考時の血液検査等の健康診断について(大阪労働局ホームページ)
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/7064/51-52.pdf



> 就業規定を見直しています。
> 採用選考時に「健康診断書」を要求したり、採用の基準に健康であるかどうか
> を問うことは就職差別につながるとしてやめるべきでしょうか?
>
> また、採用時に身元保証人を定めていますが大抵の場合、親になると思います。
> これも親の住所など本人と関係ない情報を集めるという意味で就職差別につながるということはないでしょうか?
>
>

Re: 社員採用時の健康診断・身元保証について

著者サブスリー人事さん

2018年01月25日 16:26

> 採用選考時に血液検査で異常が見つかった場合に、採用を拒否する合理的かつ客観的理由がないのであれば、業務上支障がない事由であれば、就職差別している状況と言われてしまうかと思います。
>
>
> 採用選考時の血液検査等の健康診断について(大阪労働局ホームページ)
> http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/7064/51-52.pdf
>
>
>
> > 就業規定を見直しています。
> > 採用選考時に「健康診断書」を要求したり、採用の基準に健康であるかどうか
> > を問うことは就職差別につながるとしてやめるべきでしょうか?
> >
> > また、採用時に身元保証人を定めていますが大抵の場合、親になると思います。
> > これも親の住所など本人と関係ない情報を集めるという意味で就職差別につながるということはないでしょうか?
> >
> >
ありがとうございました。

Re: 社員採用時の健康診断・身元保証について

著者村の平民さん

2018年01月25日 18:13

> > ① 私はかねがね、厚生労働省は矛盾したことを企業に強制していると思っています。
> >
> > ② それは入社時の健康診査です。
> >  いわゆる入社選考にあたっては、健康診査をしないことを強く求めています。しかし、入社時の健康診断を義務づけています。これをしなければ労働安全衛生法違反とされます。企業の立場はこの矛盾にどう対応したら良いでしょうか。
> >  その方法は入社時の健康診断をする旨を採用決定前に求職者に告げ、その健康診断労働者として継続しがたい心身状態と判断されたら採用を取り消す旨を告げておき、採用が決まったら入社後直ちに(最長2週間以内)健康診断をして、もし不健康と断定したら直ちに採用を取り消すことです。その場合、入社後の賃金は支払う必要がありますが、解雇予告手当は不要と考えます。
> >
> > ③ この私見に従えば、採用基準として健康か否か固有の疾病や障害の有無を問うことは就職差別になるとは思いません。
> >  それは、入社後の当該人の労働能力に基本的影響を与えるからです。
> >
> > ④ 就職差別は、いわゆる被差別者、出生地、外国籍、民族、親族の貧富、政治的信条など労働能力に直接的な関係の無い事項を選考の基準とし、そのような質問や身元調査をすることです。
> >  しかし、公務員については厳格な身元調査をしているようです。考えてみれば、刑務所に入っている人の兄弟を警察官にしないでしょう。
> >  
> > ⑤ 身元保証は安易に求めるべきでは無いと思います。しかし、金銭を取り扱う職務、企業の機密に関わる職務の場合はやむを得ないでしょう。
> >
> > ⑥ しかし、経験上、保証人損害賠償を求めても実効は期待できません。
> >  実効有る保証人とするためには、資力のある保証人が必須で、かつ、雇い主は常にその労働者の勤務状態を保証人に知らせておき、懸念を持たれるときは直ちに連絡する必要があります。
> >
> > ⑦ 保証人に賠償を期待するよりも、当該労働者に、その保証人に迷惑を掛けたらいけないとのプレッシャーを掛ける方が有効です。
> >  それは労働者の恩人のような人が最適です。恩人に迷惑を掛けるなど、普通だったらできませんから。
> >  それ故、親・配偶者・兄弟姉妹は最低、下の下です。「大抵の場合、親になる」との考えは、会社が最初から意味の無い保証人を考えているようです。これらは本人とほぼ同様の資力と考えた方が良いでしょう。甚だしきは、それら保証人のために横領したケースもあります。
> >
> > ⑧ 確かに保証人については、本人の資質と関係の無いことに触れることになります。しかし、それは当然です。住所不明の保証人なんて、考えられません。
> >  保証人の人選は、労働者本人がするものではありません。会社と保証人契約ですから。本人が完全な無能力者であっても、保証人が良ければそれで良いからです。
> >  なお、身元保証についてはWebでお調べ下さい。

Re: 社員採用時の健康診断・身元保証について

著者ぴぃちんさん

2018年01月26日 06:04

身元保証人についてです。

会社が求める身元保証人をどのように御社が考えるのか、によるかと思います。
会社の就職に際して、身元保証人を求めない会社もあります。
会社の就職に際して、身元保証人を求める会社もあります。
会社の考え方や業務内容によっては、身元保証人がいない場合には採用が見送られる会社も実際にはあります(身寄りがない方でも保証される方法はあります)。身元保証人については、その責任が全くないわけではありませんから、見知らぬ方の身元保証人というのは一般的にはなりづらいと思います。

身元保証人に関しては、身元保証ニ関スル法律に規定されています。



> 就業規定を見直しています。
> 採用選考時に「健康診断書」を要求したり、採用の基準に健康であるかどうか
> を問うことは就職差別につながるとしてやめるべきでしょうか?
>
> また、採用時に身元保証人を定めていますが大抵の場合、親になると思います。
> これも親の住所など本人と関係ない情報を集めるという意味で就職差別につながるということはないでしょうか?
>
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