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社長の治療費は法人の経費となるか?

著者 aki321654 さん

最終更新日:2018年09月12日 10:51

削除されました

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Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者村の平民さん

2018年01月23日 13:24

① 一般的には、社長が業務上で機械を使用していて負傷した場合の治療費は、法人経費になりません。それを支払えば、その社長に対する役員報酬となります。
 役員報酬は、原則として毎月一定額とされているので、その額は賞与を支払ったとされます(利益処分の一部です)。本人も給与所得税の対象になります。

② もっとも、企業の規模が5人未満であれば、健康保険を使うことも考えられます。一部負担として本人が3割を要します。
 これは、その負傷の際の事情にもよるので、保険者(けんぽ協会or健康保険組合)に聞いて下さい。

③ 労働保険事務組合へ加入して、労災保険に特別加入していれば、一般労働者と同様に治療費全額や後遺障害補償を受けられます。しかし、社長固有の仕事以外の際の負傷に限ります。

④ ここで社長固有の仕事とは、社長が出席するとされる同業者の会合、社長として取引先に表敬訪問などです。また、休日に社長一人だけで納期遅れを取り返すために工場に入った場合も同様に「社長だからやった」とされる危険があります。

⑤ 従って、労災保険特別加入しないで、民間の傷害保険に入り、それに備えるのが実務的と言われます。検討を要します。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者ぴぃちんさん

2018年01月23日 13:38

結論的にいえば、法人経費にはできません。
金額の大小にかかわらず、です。



> 当社の社長が機械使用中にケガをしました。
> 病院で治療した治療費は5,000円程度なのですが、これは法人経費となりえますか?
> そのくらいの金額ならよいのではという結論になりそうなのですが。。。
>
> 仮に5万円だったらどうでしょうか?

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者aki321654さん

2018年09月18日 14:52

削除されました

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者村の平民さん

2018年01月23日 18:06

① 法人税法では、社長が業務上の事由で負傷した際のその治療費は、一般営業管理費等とはしません。従って、「社長の治療費は法人経費と」ならないのです。
 将来法人税法が改正されたら、損金になる可能性はあります。国民の声が大にならなければ困難です。

② 本来的に誰であっても、業務上・外を問わず、傷病の治療費は本人が負担すべきものです。

③ それでは福祉国家として問題を生じるので、我が国では各種公的保険制度で事業所や国民に負担を求めながら、その一部又は全部を補償しています。
 ちなみに自由を尊ぶ米国は、国民皆保険制度ではないので、低所得者は医療費で困窮しています。
 これでも分かるように、傷病治療費は基本的には本人負担なのです。

④ 従って、任意に営業する民間法人の社長は、業務上・外を問わず、自己の傷病に要する治療費は自己負担です。万一に備えて、任意傷害保険に入るのが一般的です。それを可能にする役員報酬は否定されていません。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者ヤスさんさん

2018年01月23日 19:05

> ① 法人税法では、社長が業務上の事由で負傷した際のその治療費は、一般営業管理費等とはしません。従って、「社長の治療費は法人経費と」ならないのです。
>  将来法人税法が改正されたら、損金になる可能性はあります。国民の声が大にならなければ困難です。
>
> ② 本来的に誰であっても、業務上・外を問わず、傷病の治療費は本人が負担すべきものです。
>
> ③ それでは福祉国家として問題を生じるので、我が国では各種公的保険制度で事業所や国民に負担を求めながら、その一部又は全部を補償しています。
>  ちなみに自由を尊ぶ米国は、国民皆保険制度ではないので、低所得者は医療費で困窮しています。
>  これでも分かるように、傷病治療費は基本的には本人負担なのです。
>
> ④ 従って、任意に営業する民間法人の社長は、業務上・外を問わず、自己の傷病に要する治療費は自己負担です。万一に備えて、任意傷害保険に入るのが一般的です。それを可能にする役員報酬は否定されていません。

社長がダメであれば、社員もダメということになるのでしょうね。社長だからダメと言うことなのでしょうか。

そもそも、慶弔費ではないのでしょうか。損金になるという意味で。治療費を直接会社が支払うというのではなく、その実質を見て慶弔費勘定で間接的に支払うということです。それとも慶弔費は、社長は対象外であれば別ですが。

仮に、治療費を会社が直接病院に支払ったとしても、金額に社会的妥当性があるとすれば、実質的に慶弔費ではないでしょうか。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者tonさん

2018年01月23日 21:11

こんばんは。横からですが...

> 社長がダメであれば、社員もダメということになるのでしょうね。社長だからダメと言うことなのでしょうか。
>
> そもそも、慶弔費ではないのでしょうか。損金になるという意味で。治療費を直接会社が支払うというのではなく、その実質を見て慶弔費勘定で間接的に支払うということです。それとも慶弔費は、社長は対象外であれば別ですが。
>
> 仮に、治療費を会社が直接病院に支払ったとしても、金額に社会的妥当性があるとすれば、実質的に慶弔費ではないでしょうか。

慶弔費の支給については一般的には慶弔規定が必要になります。
また今回は5千円というある意味少額‥低額ですが、これが数十万という額ですと会社が支払い慶弔費ですとはなりません。
金額の大小ではないというぴいちんさんが書かれているのはそういう意味だと思います。
仮に事業所加入の保険から保険金を受取ったとしてもその全額を見舞金として支出することは出来ません。
あくまで社会通念上の額であり規定があっての事です。
社長とか社員とかではなく治療費を事業所が支払う事と見舞金は別物だと言う事です。
とりあえず。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者村の平民さん

2018年01月23日 22:48

① 法人税法の上では、社長の負傷について治療費を会社が支払った場合は損金処理を否定されると言うことです。支払う行為が違法だとか、犯罪だというのではありません。支払っても構いません。

② 会社の経理に於いて経費に計上した場合、税務署により発見されたら損金経理を否定されて、益金に加算され、その結果法人税が増額します。また社長の個人所得に加算される恐れもあります。

③ 治療費を会社が直接病院に支払ったとしても、それは同じ結果です。
 ただ、「赤信号みんなで渡れば怖くない」と同じです。また見つからなければ、人を殺しても死ぬまで刑務所に入らなくて済みます。理論的な検討をしたまでです。

④ 「社長がダメであれば、社員もダメということに」はなりません。労働者はいわゆる労災保険でカバーされています。
 社長も私傷病であれば、会社で入っている健康保険(3割は自己負担)で治療を受けられます。その会社負担保険料は、損金処理ができます。

⑤ 事業主が任意で行う事業で、業務上負傷するのは、経営する自己のための行為の結果です。社員とは完全に違います。

⑥ 前述したように、民間保険で傷害保険に入ることも可能です。また、労働保険事務組合を通じて労災保険に特別加入することも可能です。
 特別加入であれば、治療費の本人負担はありません。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者ぴぃちんさん

2018年01月24日 00:06

> 当社の社長が機械使用中にケガをしました。
> 社長がダメであれば、社員もダメということになるのでしょうね。社長だからダメと言うことなのでしょうか。

機械使用中に怪我をした、ということであれば、社員であれば、労災です。業務上のケガは、そもそも健康保険での治療にはならず、労災非指定医療機関を受診した場合には全額の立替をするものの、治療費は労災として労災保険からその費用は支払われます。労災指定医療機関であれば、窓口負担はありません。

社長であれば労働保険に加入できませんから、労災にはなりません(例外あり)。

会社が費用を負担するのであれば、役員賞与による対応になるかと思いますので、損金不算入になると考えます。


> そもそも、慶弔費ではないのでしょうか。

治療費イコール慶弔費ではないでしょう。
別途慶弔費を支給するのであれば、就業規則ですでに御社でその規定があることが前提になるかと思います。役員のみの規定であれば、役員賞与と判断されるでしょうし、社会通念上高いと判断されれれば、従業員に対しては給与、社長については役員賞与として、税務上は対応が必要になるかと思います。
その考えで言うのであれば、治療費の全額を慶弔費と規定することはできないでしょうし、そもそも全従業員を対象とした慶弔費に関する規定がない場合であれば認められないと考えます。
ゆえに、
治療費は会社で支払えば経費になりますか>であれば、否でしょうね。役員賞与と判断されるかと思います。
社会通念上の相当と判断される額の慶弔費を支払うことはできますか>であれば、規定と対象者を限定しないこと、金額によっては、可能でしょうね。
というお返事になると考えます。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者aki321654さん

2018年01月27日 13:13

社長が業務上の事由で負傷した際のその治療費は、一般営業管理費等とはしませんと法律に書かれているんですか?
その法律を教えてもらえませんか?

たとえば工事会社の社長が工事中に手を切断してしまったときとかも、治療費は社長個人の負担ですか?

当社は社長は保険に加入していて怪我や病気の時に保険がおりますが、社長には治療費として出せないのなら保険の意味がなくならないですか?


> ① 法人税法では、社長が業務上の事由で負傷した際のその治療費は、一般営業管理費等とはしません。従って、「社長の治療費は法人経費と」ならないのです。
>  将来法人税法が改正されたら、損金になる可能性はあります。国民の声が大にならなければ困難です。
>
> ② 本来的に誰であっても、業務上・外を問わず、傷病の治療費は本人が負担すべきものです。
>
> ③ それでは福祉国家として問題を生じるので、我が国では各種公的保険制度で事業所や国民に負担を求めながら、その一部又は全部を補償しています。
>  ちなみに自由を尊ぶ米国は、国民皆保険制度ではないので、低所得者は医療費で困窮しています。
>  これでも分かるように、傷病治療費は基本的には本人負担なのです。
>
> ④ 従って、任意に営業する民間法人の社長は、業務上・外を問わず、自己の傷病に要する治療費は自己負担です。万一に備えて、任意傷害保険に入るのが一般的です。それを可能にする役員報酬は否定されていません。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者村の平民さん

2018年01月27日 14:05

① 社長の治療費(私傷病・業務上を問わず)を会社が支払うことを法律は禁止していません。
 ただ、法人税法上の損金として計上できないのです。決算書上では経費としても、所得税の申告書では経費を自己否認して損金から除外するのです。
 その結果、その治療費は益金に加算されます。他の方々も同様の意見を言っておられます。

② 社長が業務上負傷した治療費を、社長個人が負担しなければならないとは言って居ません。元来、株主から委任されて社長は経営の任にあたっているのです。労働者と異なり、危険を予想され得る業務に就くか否かは役員報酬と見返りに社長の任意です。社長は労働者にその危険業務に就くことを命令することが可能です。
 不審であれば、税務署医お尋ね下さい。

③ 社長が負傷するかも知れないとして保険に入っていれば、その保険契約の範囲で治療費を受け取ることが可能です。
 保険契約の内容によっては受け取れないでしょう。

④ だから、他の方も多く言っておられるように、労災保険特別加入をするとか、任意で社長を傷害保険に入れるのです。
 これらをしないでも社長の業務上傷病の治療費を会社が損金経理で処理できるのであれば、前段の特別加入や任意保険に入る必要は薄れます。ただし、死亡や後遺症、重傷で多額を要する場合は、小規模会社は困窮します。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者tonさん

2018年01月27日 14:33

こんにちは。

> 社長が業務上の事由で負傷した際のその治療費は、一般営業管理費等とはしませんと法律に書かれているんですか?
> その法律を教えてもらえませんか?
>

会社の支出=経費ではありません。税法上では損金といういい方になりますが会社が支払ったものがすべて経費損金になる訳ではありませんのでもし支出=経費とお考えでしたらそこから違ってきます。

> たとえば工事会社の社長が工事中に手を切断してしまったときとかも、治療費は社長個人の負担ですか?
>

基本的には個人負担ですが労働中の怪我ですから『労災』になります。
役員ですから特別加入の範疇になりますので加入されていれば労働保険から治療費が支給されるでしょう。

> 当社は社長は保険に加入していて怪我や病気の時に保険がおりますが、社長には治療費として出せないのなら保険の意味がなくならないですか?
>

保険加入者は会社であり社長は被保険者です。保険会社は加入している会社に保険金を支払うのであって被保険者の社長に保険金を支払う事はありません。
見舞金の原資とすることになるでしょう。
その見舞金支給には慶弔規定が必要です。
それぞれを再度ご確認ください。
とりあえず。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者ぴぃちんさん

2018年01月27日 16:00

治療費は先にも記載しましたが、会社が治療費を支払っても構いませんが、税務の上では役員賞与と判断されるでしょうから、損金不算入になると思いますので経費にはなりません。
確認をということであれば、御社の税理士さんか、所轄の税務署で確認していただくことがよいかと思います。

医療機関の側からみれば、治療費は治療を受ける方が支払います。その代金を個人でなく、会社が代わりに支払うことはできますが、会社の経費にはならないということです。
労災の可能性がある立場・業種であれば、労災の特別加入ができるかどうかで、できるようであれば、加入することが対策の1つとはいえるでしょう。

個人でかけている医療保険であれば個人に支払いがあるでしょうからそれを充当することは問題ないでしょう。
会社でかけている保険であれば、会社に支払いがあるかと思いますので、会社から個人に金銭を支払うのであれば、役員賞与ないし給与ということになります。
すでに御社の就業規則において慶弔規定があり、その金額が社会通念上の相当と判断される額であれば、慶弔費として経費にすることはできますが、治療費の全額と慶弔費はイコールではありません。



> 社長が業務上の事由で負傷した際のその治療費は、一般営業管理費等とはしませんと法律に書かれているんですか?
> その法律を教えてもらえませんか?
>
> たとえば工事会社の社長が工事中に手を切断してしまったときとかも、治療費は社長個人の負担ですか?
>
> 当社は社長は保険に加入していて怪我や病気の時に保険がおりますが、社長には治療費として出せないのなら保険の意味がなくならないですか?

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者aki321654さん

2018年01月28日 13:48

削除されました

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者aki321654さん

2018年01月28日 14:06

なかなか理解できずにすいません。
 
 法人税法上の損金に算入できないのは、法人税法のどこを解釈するとそうなるのでしょうか?

(各事業年度の所得の金額の計算)
第二二条 
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

上記の規定から社長の治療費というのは、福利厚生費販売費一般管理費その他の費用に該当し損金の額に算入すると思いました。

社長の治療費が損金に算入しないというのは、別段の定めというのに該当するのかと他も確認しましたが以下の規定が関係あるのかなと思ったのですが分かりませんでした。

役員給与の損金不算入
第三四条
4 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
債務の免除による利益その他の経済的な利益)
9-2-9 
(10) 役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額



決算書上では経費としても、所得税の申告書では経費を自己否認して損金から除外するのです。
これが良く分からないのですが法人税申告書の別表四の加算調整のことですか?



>① 法人税法では、社長が業務上の事由で負傷した際のその治療費は、一般営業管理費等とはしません。
> ① 社長の治療費(私傷病・業務上を問わず)を会社が支払うことを法律は禁止していません。
>  ただ、法人税法上の損金として計上できないのです。決算書上では経費としても、所得税の申告書では経費を自己否認して損金から除外するのです。
>  その結果、その治療費は益金に加算されます。他の方々も同様の意見を言っておられます。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者aki321654さん

2018年01月28日 14:07

 税務の上では役員賞与と判断されるのは法人税法のどこを解釈するとそうなるのでしょうか?

> 治療費は先にも記載しましたが、会社が治療費を支払っても構いませんが、税務の上では役員賞与と判断されるでしょうから、損金不算入になると思いますので経費にはなりません。

Re: 社長の治療費は法人の経費となるか?

著者村の平民さん

2018年01月28日 17:05

① 「法律の枝葉末節に拘ると本質を見誤る」と、嘗て広島国税局のマルサの男に教えられたことがあります。質問者様は、これに陥っておられるのではないでしょうか。

② 言うならば、本来治療費は個人的支出です。それは業務上か私傷病か、社長か労働者かを問いません。
 殆どの負傷は本人自身の過失から生じます。本人の過失が原因であれば、原因者の本人が全額負担すべきです。
 業務上負傷が本人の過失でなく、機械・設備などの不備が原因であれば、その責任は全て社長です。やはり経営者は業務上負傷の原因者です。
 従って、自己が責任を負わざるを得ないのですから、その治療費は原因者である社長が負うべきです。

③ しかし、労働基準法では、労働者の業務上傷病の補償は使用者の責任と定め、それを実現するために労災保険法を設けました。これは福祉国家としての政策上のことです。また労働者は社長が与えた条件下で労働せざるを得ないので、会社が補償すべきとしています。それゆえ故意の場合は労災保険を使えません。
 しかし、そこでは使用者はその補償から排除しています。使用者の業務上傷病は、本人の負担とする社会全般の概念に基づいていると考えられます。

④ 中小企業ではこれによると実態にそぐわなくなるので、労災保険特別加入制度を設けています。だが、それに伴う保険料は必要です。
 それを利用しうるのに拘わらず、特別加入しないのは、社長の業務上災害を会社の費用損金負担する意志がないと言えます。
 このことは巷間知れ渡っており、今更とやかく言うのはおかしいとさえ言えます。

⑤ 大企業においては、社長が業務上で災害に遭うことは考えにくいから、特別加入はできません。もし大企業で社長が災害に遭えば、会社が全面的に負担し、それは損金を自己否認し税金申告書で調整するでしょう。

⑥ 法律は、起こりうる事象を細大漏らさず列挙することは不可能です。広く社会に認められた事実や判例などで確定されたことの方が多いとさえ言えます。
 専門家でない「総務の森」の読者では、質問者をトコトン納得させる回答は数百回繰り返しても無理でしょう。
 従って、質問者に異議があれば、裁判に訴えては如何でしょうか。
 その前に、貴社を担当する税務署に、質問してみて下さい。

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