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特例有限会社の取締役が死亡した場合

著者 モノラル さん

最終更新日:2018年01月29日 13:48

お世話になります。

特例有限会社取締役が1名死亡した場合の登記手続きについて教えてください。

取締役が1名死亡し、選任はしません。
定款の員数にも問題ありません。

過去の投稿等参考にさせていただいたのですが、
このような場合、
登記申請書
死亡届
委任状(私が登記手続きの委任をされています)
でよろしいのでしょうか?

株主総会議事録は添付の必要性は無いでしょうか?

また委任状への押印は会社代表印と法人印鑑証明書の添付が必要でしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 特例有限会社の取締役が死亡した場合

お疲れさんです

すでに 各Hpなどごらんと思いますが
以前ご専門家司法書士の方 ご説明されておられます

取締役の死亡
著者 ASUKA さん 最終更新日:2008年02月14日 20:53
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-38053/

Re: 特例有限会社の取締役が死亡した場合

著者いつかいりさん

2018年01月29日 20:55

1点だけ、

委任を受けて登記できるのは、司法書士だけです。あなたが有限会社に雇用された労働者でしたら、委任不要。代表者の使い走りで窓口に提出、それで代表者自身が登記したことになります。

雇われの身でない、司法書士でもなければ、悪いこといいません、手を引かれることです。

Re: 特例有限会社の取締役が死亡した場合

著者モノラルさん

2018年02月08日 16:23

返信、お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
記載のURLを参考にさせていただきます。

どうもありがとうございました。


> お疲れさんです
>
> すでに 各Hpなどごらんと思いますが
> 以前ご専門家司法書士の方 ご説明されておられます
>
> 取締役の死亡
> 著者 ASUKA さん 最終更新日:2008年02月14日 20:53
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-38053/
>
>

Re: 特例有限会社の取締役が死亡した場合

著者モノラルさん

2018年02月08日 16:26

返信、お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
親族の会社で手続きが出来そうな者が私しかおらず、ここで質問させていただきました。
専門的な分野は司法書士に依頼することも考えておくべきですね。

どうもありがとうございました。

> 1点だけ、
>
> 委任を受けて登記できるのは、司法書士だけです。あなたが有限会社に雇用された労働者でしたら、委任不要。代表者の使い走りで窓口に提出、それで代表者自身が登記したことになります。
>
> 雇われの身でない、司法書士でもなければ、悪いこといいません、手を引かれることです。
>

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