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労務管理

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特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者 45  さん

最終更新日:2018年01月29日 16:57

皆様、お世話になっております。
1月31日付で退職する社員がおります。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書を作成しているのですが、
退職日が1月1日から4月31日までの間の方については、必ず残税額をまとめて徴収であることに気づきました。
しかし、給与が25日ですので、既に本人に支払済みで、残税額を徴収することができません。
本人も最終日まで出社しません。
もう本人からは徴収するのは困難ですし、このようなケースは初めてですので、どのように処理したら良いか悩んでおります。
2月分から普通徴収に切替ると思っていたのですが、このままだと普通徴収には切替らないのでしょうか?
皆様、ご教示ください。

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Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者村の平民さん

2018年01月29日 17:25

① 、当該退職者に電話などで事情を説明し、未徴収額を会社に持参するようお願いしてみましょう。

② しかし、2月10日までに持参しなければやむを得ないので、ありのままを、「給与所得者異動届書」に記載して、その人の分の住民税納付先市町村に届出る以外ありません。

③ その際は、「未徴収額」をその納付方法として「普通徴収」と、「理由」として「給与の額が未徴収額以下であるため」と記載せざるを得ません。

④ 放置して置いては普通徴収に切り替わりません。また、貴社に対して未納付として当該市町村から督促が来ます。

Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者ぴぃちんさん

2018年01月29日 17:39

該当する市町村の担当窓口にすみやかに連絡の上、回収ができない理由伝えていただいた上で対応されてください。
納付期日前ですから、可能であれば一括徴収していただくことが望ましいですが、難しいようであれば、普通徴収として対応してもらえると思われます。

地方税法(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第三百二十一条の五
1 略
2 前項の特別徴収義務者は、…(略)…その事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
3 以降、略



> 皆様、お世話になっております。
> 1月31日付で退職する社員がおります。
> 特別徴収に係る給与所得者異動届出書を作成しているのですが、
> 退職日が1月1日から4月31日までの間の方については、必ず残税額をまとめて徴収であることに気づきました。
> しかし、給与が25日ですので、既に本人に支払済みで、残税額を徴収することができません。
> 本人も最終日まで出社しません。
> もう本人からは徴収するのは困難ですし、このようなケースは初めてですので、どのように処理したら良いか悩んでおります。
> 2月分から普通徴収に切替ると思っていたのですが、このままだと普通徴収には切替らないのでしょうか?
> 皆様、ご教示ください。
>

Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者45 さん

2018年01月29日 17:48

> ① 、当該退職者に電話などで事情を説明し、未徴収額を会社に持参するようお願いしてみましょう。
 
 →正直この方法は難しいです。

> ② しかし、2月10日までに持参しなければやむを得ないので、ありのままを、「給与所得者異動届書」に記載して、その人の分の住民税納付先市町村に届出る以外ありません。
 
 →この方法で検討したいと思います。

> ③ その際は、「未徴収額」をその納付方法として「普通徴収」と、「理由」として「給与の額が未徴収額以下であるため」と記載せざるを得ません。
 
 →この方法で検討したいと思います。

> ④ 放置して置いては普通徴収に切り替わりません。また、貴社に対して未納付として当該市町村から督促が来ます。

 →放置せずに対応したいと思います。

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
とても参考になりました。

Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者45 さん

2018年01月29日 17:50

> 該当する市町村の担当窓口にすみやかに連絡の上、回収ができない理由伝えていただいた上で対応されてください。

> 納付期日前ですから、可能であれば一括徴収していただくことが望ましいですが、難しいようであれば、普通徴収として対応してもらえると思われます。

 →この方法で検討させていただきます。
>
> 地方税法(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
> 第三百二十一条の五
> 1 略
> 2 前項の特別徴収義務者は、…(略)…その事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
> 3 以降、略

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
とても参考になりました。

Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者tonさん

2018年01月29日 20:25

> 皆様、お世話になっております。
> 1月31日付で退職する社員がおります。
> 特別徴収に係る給与所得者異動届出書を作成しているのですが、
> 退職日が1月1日から4月31日までの間の方については、必ず残税額をまとめて徴収であることに気づきました。
> しかし、給与が25日ですので、既に本人に支払済みで、残税額を徴収することができません。
> 本人も最終日まで出社しません。
> もう本人からは徴収するのは困難ですし、このようなケースは初めてですので、どのように処理したら良いか悩んでおります。
> 2月分から普通徴収に切替ると思っていたのですが、このままだと普通徴収には切替らないのでしょうか?
> 皆様、ご教示ください。
>


こんばんは。
1月以降の退職時は地方税法では確かに残額一括徴収・納付ではありますがその結果として給与額マイナスとかにすることまでは求めていません。
経験則では残額一括徴収出来ない給与の時は月額までで残額は普通徴収に切り替えていました。
また知人の会社では退職後までは会社が責任を持てないとしてあえて月額までとし退職後はすべて普通徴収に切り替えていた事業所もあります。
一括徴収は理解したうえでの対応です)
退職後は本人責任と捉えての対応ですね。
既に退職されているのですから普通徴収への切り替え手続きでいいのではと思いますけど。
とりあえず。

Re: 特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

著者45 さん

2018年01月30日 08:16

> こんばんは。
> 1月以降の退職時は地方税法では確かに残額一括徴収・納付ではありますがその結果として給与額マイナスとかにすることまでは求めていません。
> 経験則では残額一括徴収出来ない給与の時は月額までで残額は普通徴収に切り替えていました。
> また知人の会社では退職後までは会社が責任を持てないとしてあえて月額までとし退職後はすべて普通徴収に切り替えていた事業所もあります。
> (一括徴収は理解したうえでの対応です)
> 退職後は本人責任と捉えての対応ですね。
> 既に退職されているのですから普通徴収への切り替え手続きでいいのではと思いますけど。
> とりあえず。


ご回答いただきまして、ありがとうございます。
とても参考になりました。
普通徴収への切り替え手続きで対応したいと思います。

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