相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料算定額

著者 cup さん

最終更新日:2016年09月28日 19:06

当社では、従業員に6月と12月に合計年2回の賞与を支給しています。また、使用人兼務役員がおり、毎年事前確定届出給与を支給しています。
今期の業績によっては、従業員に臨時(決算賞与を3回目の賞与として支給する場合、上記の使用人兼務役員にも従業員分の賞与として支給する予定です。
この場合、この使用人兼務役員従業員分として3回、役員として1回の計4回の賞与を支給される形となりますが、4回以上の賞与を支給されたら社会保険の月額算定に加算されると聞きましたが、事前確定届出給与分も1回としてカウントされるのでしょうか?
ご教示よろしくおねがいいたします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料算定額

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2018年01月31日 14:56

回答させて頂きます。

このような場合ですが、規定によって、年間4回以上賞与を支給すると定められている場合は「報酬」に該当しますので毎月の社会保険料算定にプラスする必要があります。

同月に、役員報酬従業員としての賞与を支払う場合や、臨時に支払うような場合は、「報酬」ではなく賞与として処理することになっています。

よろしくお願いいたします。

> 当社では、従業員に6月と12月に合計年2回の賞与を支給しています。また、使用人兼務役員がおり、毎年事前確定届出給与を支給しています。
> 今期の業績によっては、従業員に臨時(決算賞与を3回目の賞与として支給する場合、上記の使用人兼務役員にも従業員分の賞与として支給する予定です。
> この場合、この使用人兼務役員従業員分として3回、役員として1回の計4回の賞与を支給される形となりますが、4回以上の賞与を支給されたら社会保険の月額算定に加算されると聞きましたが、事前確定届出給与分も1回としてカウントされるのでしょうか?
> ご教示よろしくおねがいいたします。
>

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP