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労務管理

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社会保険 同月喪失取得について

著者 chaco27 さん

最終更新日:2015年12月15日 13:04

いつもお世話になっております。
社会保険 同月喪失取得について伺います。
5日退社、転職し同月15日入社した場合
6~14日の間は、国民健康保険任意継続の手続きをする事になるのでしょうか?
15日入社の会社より翌月に徴収されると思いますが、二重支払になるのですか?
年金は、どうなりますか?

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Re: 社会保険 同月喪失取得について

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2018年01月31日 15:14

平成27年10月1日以降も厚生年金保険被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金被保険者第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合には、国民民年金保険料のみを納付することになりました。

厚生年金保険料の納付は不要です。

健康保険介護保険については、前の会社と、新しい会社で徴収されることになります。

よろしくお願いいたします。


> いつもお世話になっております。
> 社会保険 同月喪失取得について伺います。
> 5日退社、転職し同月15日入社した場合
> 6~14日の間は、国民健康保険任意継続の手続きをする事になるのでしょうか?
> 15日入社の会社より翌月に徴収されると思いますが、二重支払になるのですか?
> 年金は、どうなりますか?
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