相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

子の看護休暇について教えてください。

著者 レナママ さん

最終更新日:2018年02月01日 18:11

先日、未就学児のわが子が、インフルエンザにかかり、
事業主に、子の看護で処理をと申請した所、
以上の回答が返って来ました。
5日間使用しても大丈夫ですが、
昇給、賞与の時に出勤率が100%では、無くなくなります。
がよろしいでしょうか?と…意味がわからず訪ねてみると
育児休暇と同じ扱いです。在籍した日数では、ないに在籍して
いた扱いには、ならないと…これって厚生労働省のパンフレット
に記載してある、不利益取り扱いにあたるのでは、ないでしょうか?
何分、労務に関して素人なもので…ご回答頂けると助かります。

スポンサーリンク

Re: 子の看護休暇について教えてください。

著者ぴぃちんさん

2018年02月01日 18:31

お考えの通り、子の看護休暇の取得を理由として、賞与等における不利益な算定
をすることは、育児・介護休業法で禁止されている行為であり、違法です。



> 先日、未就学児のわが子が、インフルエンザにかかり、
> 事業主に、子の看護で処理をと申請した所、
> 以上の回答が返って来ました。
> 5日間使用しても大丈夫ですが、
> 昇給、賞与の時に出勤率が100%では、無くなくなります。
> がよろしいでしょうか?と…意味がわからず訪ねてみると
> 育児休暇と同じ扱いです。在籍した日数では、ないに在籍して
> いた扱いには、ならないと…これって厚生労働省のパンフレット
> に記載してある、不利益取り扱いにあたるのでは、ないでしょうか?
> 何分、労務に関して素人なもので…ご回答頂けると助かります。
>

Re: 子の看護休暇について教えてください。

著者村の平民さん

2018年02月01日 21:23

① 私見です。休業期間に比例して賞与金額が減少するのであれば「不利益取り扱い」にはならないと理解しています。
 例えば、その休業をしなかった場合には10万円支給されるが、休業したために賞与算定期間の50%を出勤したとして賞与額が5万円になるようなケースです。

② この割合を超えて減少すれば「休業を理由とした不利益取り扱い」になると考えます。

③ 休業した理由が何であろうとも、休業した日数に応じて勤務先の事業に寄与した日数が少ないのは厳然たる事実だからです。

④ ノーワークノーペイの原則から考えても当然のことと思います。

Re: 子の看護休暇について教えてください。

著者LeeQooさん

2018年02月02日 13:42

御社の規定が、子の看護休暇を無給としていれば、欠勤を対象として賞与の減額査定の対象になるかもしれませんね。
私の会社では、看護休暇有給休暇で申請すれば給与も支払われますし、賞与時の欠勤査定は行ないませんが、有給休暇を持っていなければ、欠勤としています。

Re: 子の看護休暇について教えてください。

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年02月05日 14:16

横からですが、「期間比例で減額できる」という点について、根拠規定をご紹介しておきます。

育児介護休業法の「両立指針」の中に、次のような文章があります(指針第2の11の(3)の二の(イ))。一部略
看護休暇を取得した日について、賞与算定に当たり、休暇を取得した日数を日割り算定対象期間から控除することは、不利益な取り扱いには該当しない」





> 先日、未就学児のわが子が、インフルエンザにかかり、
> 事業主に、子の看護で処理をと申請した所、
> 以上の回答が返って来ました。
> 5日間使用しても大丈夫ですが、
> 昇給、賞与の時に出勤率が100%では、無くなくなります。
> がよろしいでしょうか?と…意味がわからず訪ねてみると
> 育児休暇と同じ扱いです。在籍した日数では、ないに在籍して
> いた扱いには、ならないと…これって厚生労働省のパンフレット
> に記載してある、不利益取り扱いにあたるのでは、ないでしょうか?
> 何分、労務に関して素人なもので…ご回答頂けると助かります。
>

Re: 子の看護休暇について教えてください。

著者レナママさん

2018年02月15日 14:31

> 横からですが、「期間比例で減額できる」という点について、根拠規定をご紹介しておきます。
>
> 育児介護休業法の「両立指針」の中に、次のような文章があります(指針第2の11の(3)の二の(イ))。一部略
> 「看護休暇を取得した日について、賞与算定に当たり、休暇を取得した日数を日割り算定対象期間から控除することは、不利益な取り扱いには該当しない」
>
>
>
>
>
> > 先日、未就学児のわが子が、インフルエンザにかかり、
> > 事業主に、子の看護で処理をと申請した所、
> > 以上の回答が返って来ました。
> > 5日間使用しても大丈夫ですが、
> > 昇給、賞与の時に出勤率が100%では、無くなくなります。
> > がよろしいでしょうか?と…意味がわからず訪ねてみると
> > 育児休暇と同じ扱いです。在籍した日数では、ないに在籍して
> > いた扱いには、ならないと…これって厚生労働省のパンフレット
> > に記載してある、不利益取り扱いにあたるのでは、ないでしょうか?
> > 何分、労務に関して素人なもので…ご回答頂けると助かります。
> >

皆様ありがとうございまました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP