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労務管理

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借上げ社宅の家賃補助額について

著者 あやかちゃん さん

最終更新日:2018年02月05日 14:08

皆さまお疲れ様です。弊社では役職社員について本店所在地からの転勤時(事業所の責任者として転勤するケースです)については本人が会社契約で転勤先の住居を決めます。通常は家族同伴が原則で転勤していますが、今回初めて単身赴任を会社として認めました。家賃は会社が家賃の上限を70,000円と設定してその60%を補助しています。80,000円の物件を借りても会社としての補助は42,000円です。単身赴任者は50,000円程度の物件を契約しているため50,000円の60%で30,000円を会社からの補助としています。現在、この60%の補助率を引き上げても税務上等について問題ないものか検討しております。適切な方法について御教授下さい。なお、就業規則の変更として考慮しております。

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Re: 借上げ社宅の家賃補助額について

著者ぴぃちんさん

2018年02月05日 17:34

所得税については、賃貸料相当額を算出して計算して頂く必要があります。
賃貸料相当額は、
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
の合計額になります。

役員であれば賃貸料相当額を受け取っていれば給与として課税されないですし、使用人であれば賃貸料相当額の50%を受け取っていれば課税されません。

役員に社宅などを貸したとき(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
使用人に社宅や寮などを貸したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm


社会保険については、現物給与価額から本人負担額を控除した金額が報酬になります。本人負担額が上回れば報酬にならないです。

現物給与日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.html


労働保険については、住宅供与を受けていない従業員に対して均衡給与が支給されていなければ基礎賃金に算入されません。

住宅手当は御社の手当ですから、御社の自由に設定することはできますが、その計算方法や支給する額によって、所得税社会保険料労働保険料の負担が生じることがありますので、会社の補助率を引き上げるということは、現物給与に該当する可能性が高くなるということです。それぞれ、給与に該当する場合には、きちんと申告は必要になります。



> 皆さまお疲れ様です。弊社では役職社員について本店所在地からの転勤時(事業所の責任者として転勤するケースです)については本人が会社契約で転勤先の住居を決めます。通常は家族同伴が原則で転勤していますが、今回初めて単身赴任を会社として認めました。家賃は会社が家賃の上限を70,000円と設定してその60%を補助しています。80,000円の物件を借りても会社としての補助は42,000円です。単身赴任者は50,000円程度の物件を契約しているため50,000円の60%で30,000円を会社からの補助としています。現在、この60%の補助率を引き上げても税務上等について問題ないものか検討しております。適切な方法について御教授下さい。なお、就業規則の変更として考慮しております。

Re: 借上げ社宅の家賃補助額について

著者あやかちゃんさん

2018年02月06日 09:19

ぴぃちん様ありがとうございます。住宅手当は全員に固定手当として(役職等条件によって金額が異なりますが)全員に支給しております。過去の他の方々の御相談を拝見しましたが、中には会社が家賃を全額補助しているようなケースもあったかと思いましたので、どの辺りまでが企業として本人の所得にならずに済むのかがいまいち理解できません。
家賃の半分以上を会社が負担すると所得とみなされるということなのでしょうか?頭が悪くてすみません。

> 所得税については、賃貸料相当額を算出して計算して頂く必要があります。
> 賃貸料相当額は、
> (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
> (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
> (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
> の合計額になります。
>
> 役員であれば賃貸料相当額を受け取っていれば給与として課税されないですし、使用人であれば賃貸料相当額の50%を受け取っていれば課税されません。
>
> 役員に社宅などを貸したとき(国税庁ホームページ)
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
> 使用人に社宅や寮などを貸したとき
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
>
>
> 社会保険については、現物給与価額から本人負担額を控除した金額が報酬になります。本人負担額が上回れば報酬にならないです。
>
> 現物給与日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.html
>
>
> 労働保険については、住宅供与を受けていない従業員に対して均衡給与が支給されていなければ基礎賃金に算入されません。
>
> 住宅手当は御社の手当ですから、御社の自由に設定することはできますが、その計算方法や支給する額によって、所得税社会保険料労働保険料の負担が生じることがありますので、会社の補助率を引き上げるということは、現物給与に該当する可能性が高くなるということです。それぞれ、給与に該当する場合には、きちんと申告は必要になります。
>
>
>
> > 皆さまお疲れ様です。弊社では役職社員について本店所在地からの転勤時(事業所の責任者として転勤するケースです)については本人が会社契約で転勤先の住居を決めます。通常は家族同伴が原則で転勤していますが、今回初めて単身赴任を会社として認めました。家賃は会社が家賃の上限を70,000円と設定してその60%を補助しています。80,000円の物件を借りても会社としての補助は42,000円です。単身赴任者は50,000円程度の物件を契約しているため50,000円の60%で30,000円を会社からの補助としています。現在、この60%の補助率を引き上げても税務上等について問題ないものか検討しております。適切な方法について御教授下さい。なお、就業規則の変更として考慮しております。

Re: 借上げ社宅の家賃補助額について

著者ぴぃちんさん

2018年02月06日 10:29

御社の規定されている支給要件を確認が必要になりますが、所得税においては賃貸料相当額で判断しますので、固定資産税の課税標準額から計算して求めることになります。
賃貸料相当額以上を役員が負担している場合、使用人であれば50%以上を負担している場合には、所得税非課税になります。
国税庁ホームページの「給与として課税される範囲」を確認されてください。

同様に、社会保険においては住宅は報酬(現物給与)として判断されます。都道府県によって金額はことなりますので、事業所所在地の金額を確認されてください。

労働保険については、
> 家賃は会社が家賃の上限を70,000円と設定してその60%を補助しています
> 全員に固定手当として
記載が矛盾しているようですので判断できないです。家賃に比例していない場合や住宅費用のない方も支払っている場合には、賃金として参入する必要があります。

なので、いくらまでの補助であれば所得税非課税なのか、社会保険料がかからないのか、については、個別に判断が必要になります。
仮に家賃の全額を会社が補助することそのものは問題ありません。ただし、その場合には、所得税においては給与として判断されますし、社会保険料においてはそれも含めて報酬になるということです。



> ぴぃちん様ありがとうございます。住宅手当は全員に固定手当として(役職等条件によって金額が異なりますが)全員に支給しております。過去の他の方々の御相談を拝見しましたが、中には会社が家賃を全額補助しているようなケースもあったかと思いましたので、どの辺りまでが企業として本人の所得にならずに済むのかがいまいち理解できません。
> 家賃の半分以上を会社が負担すると所得とみなされるということなのでしょうか?頭が悪くてすみません。

Re: 借上げ社宅の家賃補助額について

著者あやかちゃんさん

2018年02月08日 10:09

返信遅くなりましてすみません。ぴぃちん様ありがとうございます。説明が下手ですみません。住宅手当基本給の他に手当として基準内賃金ですが手当を作って賞与に影響しないようにしているだけですので全員に支給されています。

> 御社の規定されている支給要件を確認が必要になりますが、所得税においては賃貸料相当額で判断しますので、固定資産税の課税標準額から計算して求めることになります。
> 賃貸料相当額以上を役員が負担している場合、使用人であれば50%以上を負担している場合には、所得税非課税になります。
> 国税庁ホームページの「給与として課税される範囲」を確認されてください。
>
> 同様に、社会保険においては住宅は報酬(現物給与)として判断されます。都道府県によって金額はことなりますので、事業所所在地の金額を確認されてください。
>
> 労働保険については、
> > 家賃は会社が家賃の上限を70,000円と設定してその60%を補助しています
> > 全員に固定手当として
> 記載が矛盾しているようですので判断できないです。家賃に比例していない場合や住宅費用のない方も支払っている場合には、賃金として参入する必要があります。
>
> なので、いくらまでの補助であれば所得税非課税なのか、社会保険料がかからないのか、については、個別に判断が必要になります。
> 仮に家賃の全額を会社が補助することそのものは問題ありません。ただし、その場合には、所得税においては給与として判断されますし、社会保険料においてはそれも含めて報酬になるということです。
>
>
>
> > ぴぃちん様ありがとうございます。住宅手当は全員に固定手当として(役職等条件によって金額が異なりますが)全員に支給しております。過去の他の方々の御相談を拝見しましたが、中には会社が家賃を全額補助しているようなケースもあったかと思いましたので、どの辺りまでが企業として本人の所得にならずに済むのかがいまいち理解できません。
> > 家賃の半分以上を会社が負担すると所得とみなされるということなのでしょうか?頭が悪くてすみません。

Re: 借上げ社宅の家賃補助額について

著者ぴぃちんさん

2018年02月08日 12:05

> 返信遅くなりましてすみません。ぴぃちん様ありがとうございます。説明が下手ですみません。住宅手当基本給の他に手当として基準内賃金ですが手当を作って賞与に影響しないようにしているだけですので全員に支給されています。


最初に「家賃は会社が家賃の上限を70,000円と設定してその60%を補助しています」とありますが、住宅費用を要しない社員の方にも支給があるということでしょうか。そうであれば、労働保険における基礎となる賃金に該当する可能性はあるかと思います。
それぞれに、判断がしづらければ、所得税については御社の税理士さんに、社会保険労働保険については、御社の社労士さんに確認していただくことがよいと思います。

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