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労務管理

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フレックス制度の総労働時間等について

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年02月06日 10:54

会社でフレックス制度の導入を考えてます。
それに伴い、労使協定も作成するのですが、超過時間時間についてと、
清算期間についてアドバイス頂けたらと思います。

所定労働時間:7時間45分
休憩:60分(一斉休憩なし)
固定残業代:なし
清算期間:1日から末日
労働者の範囲: 全社員
コアタイム:検討中

清算期間の総労働時間:1週38時間45分の範囲内で、1日7時間45分に清算期間中の労働時間数を乗じてあられた時関数とする。

この場合の超過時間の取扱は下記で大丈夫でしょうか?

清算期間内の実労働時間所定労働時間を超過したときは、超過した時間に対して時間外手当を支給する。また、法定労働時間を超過に対しては時間外労働割増賃金を支給する。

また、フレックス制度の労働時間に対して、割増賃金の計算の単価は
どうするのが良いでしょうか?
また、割増賃金の計算の式もどうするのがベストでしょうか?

フレックスタイム制における所定労働時間の総枠の計算方法
所定労働時間の総枠=(清算期間の歴日数÷7日)×38時間45分

フレックスタイム制における法定労働時間の総枠の計算方法
法定労働時間の総枠=(清算期間の歴日数÷7日)×1週間の法定労働時間(基本は40時間)

清算期間は法改正で3ヶ月まで可能となりましたが、どうでしょうか??

アドバイス頂けたらと存じます。
よろしくお願い致します。

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Re: フレックス制度の総労働時間等について

著者いつかいりさん

2018年02月06日 19:39


わかるところから。

> 清算期間は法改正で3ヶ月まで可能となりましたが、どうでしょうか??

かの改正法案は店晒しのまま廃案、今国会に再上程すべく、今月スケジューリングされてはいます。ですので、現行清算期間は1カ月以内のままです。

> フレックス制度の労働時間に対して、割増賃金の計算の単価はどうするのが良いでしょうか?

どういう時間制であれ、賃金形態別に労基法施行規則19条に時間単価算出が規定されています。


> 所定労働時間を超過:時間外手当
> 法定労働時間を超過:時間外労働割増賃金

時間に対し、賃金名の違いは?

Re: フレックス制度の総労働時間等について

著者村の長老さん

2018年02月07日 08:06

フレックスを検討中とのこと。またコアタイムをどうするかも。

制度の概要はご存知のようです。全員が対象とのことなので、まず会社がフレックスを適用して大丈夫なのかどうかです。コアタイムを設けるにしても始業終業時刻共、各自に任せるわけですが大丈夫でしょうか。その上での制度設計でしょう。全社員がフレックス適用というのは労務管理上、業務計画・進捗上、結構大変です。

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