フレックス制度の総労働時間等について
フレックス制度の総労働時間等について
trd-214796
forum:forum_labor
2018-02-06
会社でフレックス制度の導入を考えてます。
それに伴い、労使協定も作成するのですが、超過時間時間についてと、
清算期間についてアドバイス頂けたらと思います。
所定労働時間:7時間45分
休憩:60分(一斉休憩なし)
固定残業代:なし
清算期間:1日から末日
労働者の範囲: 全社員
コアタイム:検討中
清算期間の総労働時間:1週38時間45分の範囲内で、1日7時間45分に清算期間中の労働時間数を乗じてあられた時関数とする。
この場合の超過時間の取扱は下記で大丈夫でしょうか?
清算期間内の実労働時間が所定労働時間を超過したときは、超過した時間に対して時間外手当を支給する。また、法定労働時間を超過に対しては時間外労働割増賃金を支給する。
また、フレックス制度の労働時間に対して、割増賃金の計算の単価は
どうするのが良いでしょうか?
また、割増賃金の計算の式もどうするのがベストでしょうか?
・フレックスタイム制における所定労働時間の総枠の計算方法
所定労働時間の総枠=(清算期間の歴日数÷7日)×38時間45分
・フレックスタイム制における法定労働時間の総枠の計算方法
法定労働時間の総枠=(清算期間の歴日数÷7日)×1週間の法定労働時間(基本は40時間)
清算期間は法改正で3ヶ月まで可能となりましたが、どうでしょうか??
アドバイス頂けたらと存じます。
よろしくお願い致します。
著者
アンママ さん
最終更新日:2018年02月06日 10:54
会社でフレックス制度の導入を考えてます。
それに伴い、労使協定も作成するのですが、超過時間時間についてと、
清算期間についてアドバイス頂けたらと思います。
所定労働時間:7時間45分
休憩:60分(一斉休憩なし)
固定残業代:なし
清算期間:1日から末日
労働者の範囲: 全社員
コアタイム:検討中
清算期間の総労働時間:1週38時間45分の範囲内で、1日7時間45分に清算期間中の労働時間数を乗じてあられた時関数とする。
この場合の超過時間の取扱は下記で大丈夫でしょうか?
清算期間内の実労働時間が所定労働時間を超過したときは、超過した時間に対して時間外手当を支給する。また、法定労働時間を超過に対しては時間外労働割増賃金を支給する。
また、フレックス制度の労働時間に対して、割増賃金の計算の単価は
どうするのが良いでしょうか?
また、割増賃金の計算の式もどうするのがベストでしょうか?
・フレックスタイム制における所定労働時間の総枠の計算方法
所定労働時間の総枠=(清算期間の歴日数÷7日)×38時間45分
・フレックスタイム制における法定労働時間の総枠の計算方法
法定労働時間の総枠=(清算期間の歴日数÷7日)×1週間の法定労働時間(基本は40時間)
清算期間は法改正で3ヶ月まで可能となりましたが、どうでしょうか??
アドバイス頂けたらと存じます。
よろしくお願い致します。
Re: フレックス制度の総労働時間等について
著者いつかいりさん
2018年02月06日 19:39
わかるところから。
> 清算期間は法改正で3ヶ月まで可能となりましたが、どうでしょうか??
かの改正法案は店晒しのまま廃案、今国会に再上程すべく、今月スケジューリングされてはいます。ですので、現行清算期間は1カ月以内のままです。
> フレックス制度の労働時間に対して、割増賃金の計算の単価はどうするのが良いでしょうか?
どういう時間制であれ、賃金形態別に労基法施行規則19条に時間単価算出が規定されています。
> 所定労働時間を超過:時間外手当
> 法定労働時間を超過:時間外労働割増賃金
時間に対し、賃金名の違いは?
Re: フレックス制度の総労働時間等について
著者村の長老さん
2018年02月07日 08:06
フレックスを検討中とのこと。またコアタイムをどうするかも。
制度の概要はご存知のようです。全員が対象とのことなので、まず会社がフレックスを適用して大丈夫なのかどうかです。コアタイムを設けるにしても始業終業時刻共、各自に任せるわけですが大丈夫でしょうか。その上での制度設計でしょう。全社員がフレックス適用というのは労務管理上、業務計画・進捗上、結構大変です。