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税務管理

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12月退職翌年1月から夫の扶養に入った場合、確定申告は必要?

著者 ysys さん

最終更新日:2018年02月06日 13:49

いつもお世話になっております。

ご質問させて頂きます。

H29.12.24・・・婚姻
H29.12.30・・・退職
H30.1.1・・・夫の扶養に入る
H30.1.23・・・退職したところの最後の給与振込(10万円程度)
       (16~翌15日締・25日払いのため)

※H29年分は退職した会社で年末調整しています。

この場合、H30年分の確定申告はしなければならないのでしょうか?
それとも夫の会社で年末調整をしてもらうから、しなくていいのでしょうか?
ちなみに、妊娠中のためH30年中は働く予定はありません。

よろしくお願いします。

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Re: 12月退職翌年1月から夫の扶養に入った場合、確定申告は必要?

著者ぴぃちんさん

2018年02月06日 14:58

振り込まれている給与から、源泉されている所得税はありますでしょうか。
以降、今年の収入がないのであれば、源泉徴収されている所得税があれば確定申告することで還付されるかと思います。



> いつもお世話になっております。
>
> ご質問させて頂きます。
>
> H29.12.24・・・婚姻
> H29.12.30・・・退職
> H30.1.1・・・夫の扶養に入る
> H30.1.23・・・退職したところの最後の給与振込(10万円程度)
>        (16~15日締・25日払いのため)
>
> ※H29年分は退職した会社で年末調整しています。
>
> この場合、H30年分の確定申告はしなければならないのでしょうか?
> 妊娠中のためH30年中は働く予定はありません。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: 12月退職翌年1月から夫の扶養に入った場合、確定申告は必要?

著者ユキンコクラブさん

2018年02月06日 14:16

> この場合、H30年分の確定申告はしなければならないのでしょうか?
> それとも夫の会社で年末調整をしてもらうから、しなくていいのでしょうか?
> ちなみに、妊娠中のためH30年中は働く予定はありません。
>
> よろしくお願いします。


ご主人の会社で行う年末調整は、あくまでもご主人の給与についていであって、あなたの給与の精算が行われるわけではありません。
また、扶養にはいっているから確定申告が不要というわけではありません。
源泉所得税等がh30年分に支給されている給与から徴収されているのであれば、確定申告をしなければ、所得税の還付は行われません。

Re: 12月退職翌年1月から夫の扶養に入った場合、確定申告は必要?

著者ユキンコクラブさん

2018年02月06日 14:37

> いつもお世話になっております。
>
> ご質問させて頂きます。
>
> H29.12.24・・・婚姻
> H29.12.30・・・退職
> H30.1.1・・・夫の扶養に入る
> H30.1.23・・・退職したところの最後の給与振込(10万円程度)
>        (16~翌15日締・25日払いのため)
>
追記。。。。
ちょっと、心配になったので。。。

12月30日に退職であれば、12月31日が社会保険等の資格喪失で、同時に扶養に入れるはず。。。なぜ1月1日?
1月1日に扶養になったのであれば、12月31日は、国保、国年の被保険者となり、1か月分の保険料および国民年金の納付が必要になりますよ。。。

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