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労務管理

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年次有給休暇の件

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年02月06日 12:04

年次有給休暇を定めるに教えてください。

年休の入社時一斉付与で、試用期間中(3ヶ月)に4日、
その後は入社月に応じて下記分を付与を考えてます。
4月1日から9月末 10日
10月1日から10月末 9日
11月1日から11月末 8日
以降、毎月同様に1日づつ減


勤続年数1年で11日、2年で12日、、、等、規定も定めております。

年休の入社時一斉付与で、試用期間中(3ヶ月)に4日という年休の定め方は問題ないでしょうか?

法定を超えて付与する場合、その日数を個人休暇とうの特別休暇として
定める方がいいのかとも考え中です。

アドバイス頂けたらと存じます。





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Re: 年次有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2018年02月06日 12:33

一斉付与は入社時だけでしょうか?

> その後は入社月に応じて下記分を付与を考えてます。
> 4月1日から9月末 10日
> 10月1日から10月末 9日
> 11月1日から11月末 8日
> 以降、毎月同様に1日づつ減
これは、いつ付与されるのでしょうか?入社6ヶ月めですか? 記載の付与の方法の意味がわかりません。

入社6ヶ月において10日の付与が必要です。
前倒しに4日付与することは構いませんが、入社6か月目に残りの6日分の付与が必要になります。
前倒しして、分割付与している場合、最初の付与である入社日が基準日になりますので、入社1年の日に、11日の有給休暇の付与が必要になります。
入社日より前に一斉付与の日がある場合には、その日が新たな基準日になります。

法で付与しなければならない日数をすべてクリアしているのか、確認されてください。



> 年次有給休暇を定めるに教えてください。
>
> 年休の入社時一斉付与で、試用期間中(3ヶ月)に4日、
> その後は入社月に応じて下記分を付与を考えてます。
> 4月1日から9月末 10日
> 10月1日から10月末 9日
> 11月1日から11月末 8日
> 以降、毎月同様に1日づつ減
>
>
> 勤続年数1年で11日、2年で12日、、、等、規定も定めております。
>
> 年休の入社時一斉付与で、試用期間中(3ヶ月)に4日という年休の定め方は問題ないでしょうか?
>
> 法定を超えて付与する場合、その日数を個人休暇とうの特別休暇として
> 定める方がいいのかとも考え中です。
>
> アドバイス頂けたらと存じます。

Re: 年次有給休暇の件

著者アンママさん

2018年02月06日 13:15

ご教示いただきまして、ありがとうございます。

> 一斉付与は入社時だけでしょうか?
>
説明が足らずに申し訳ございません。
2年目以降は4月1日に付与します。
試用期間に4日付与と文言を入れるかどうかも迷ってます。

5月1日に入社した人は、入社と同時に4日(試用期間中)付与されます。
試用期間終了後に10日付与されます。(合計14日)
そして、来年の4月1日に11日付与されます。

ちなみにこういう付与の場合の時効はどう設定するのが望ましいでしょうか?特に初年度の時効について教えて頂けないでしょうか?


年次有給休暇
会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
勤続年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年以上
付与日数 11日 12日 14日 16日 18日 20日
2.前項にかかわらず、休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。

入社月   付与日数
4/1~9月末  10日
9/末 10/1~  9日
以下、毎月ごとに1日減

Re: 年次有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2018年02月06日 14:03

法定の有給休暇であれば、時効は付与された日から2年になります。なので、4月1日を基準日とする場合には、初年度だけ付与する日が4月1日ではなくなるので、有給休暇時効を迎える日が4月1日でなくなる、といえます。

試用期間終了後というのが入社6か月以降でなければ、労基法上問題はないでしょう。ただし、記載の方法であれば、入社日に4日の付与であり、試用期間の終了時(いつか明示したほうがよい)に10日を付与するのであれば、きちんと分けて明記されることがよいでしょう。

初年度に法定を上回る分、については、労働基準法上の有給休暇を同様にして付与・処理することは可能ですし、御社としての有効期限を短めに設けた休暇として運用ことも可能です、御社の運用次第でしょう。

一斉付与する場合には、どうしても2年の時効の関係で、有給休暇を毎年繰り越す際には、一時的に付与したと同時に時効で消滅しない時期が生じるのか仕方がない、といえます。



> ご教示いただきまして、ありがとうございます。
>
> > 一斉付与は入社時だけでしょうか?
> >
> 説明が足らずに申し訳ございません。
> 2年目以降は4月1日に付与します。
> 試用期間に4日付与と文言を入れるかどうかも迷ってます。
>
> 5月1日に入社した人は、入社と同時に4日(試用期間中)付与されます。
> 試用期間終了後に10日付与されます。(合計14日)
> そして、来年の4月1日に11日付与されます。
>
> ちなみにこういう付与の場合の時効はどう設定するのが望ましいでしょうか?特に初年度の時効について教えて頂けないでしょうか?
>
>
> 年次有給休暇
> 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
> 勤続年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年以上
> 付与日数 11日 12日 14日 16日 18日 20日
> 2.前項にかかわらず、休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。
>
> 入社月   付与日数
> 4/1~9月末  10日
> 9/末 10/1~  9日
> 以下、毎月ごとに1日減
>

Re: 年次有給休暇の件

著者アンママさん

2018年02月06日 14:33

> 法定の有給休暇であれば、時効は付与された日から2年になります。なので、4月1日を基準日とする場合には、初年度だけ付与する日が4月1日ではなくなるので、有給休暇時効を迎える日が4月1日でなくなる、といえます。
>
> 試用期間終了後というのが入社6か月以降でなければ、労基法上問題はないでしょう。ただし、記載の方法であれば、入社日に4日の付与であり、試用期間の終了時(いつか明示したほうがよい)に10日を付与するのであれば、きちんと分けて明記されることがよいでしょう。
>
> 初年度に法定を上回る分、については、労働基準法上の有給休暇を同様にして付与・処理することは可能ですし、御社としての有効期限を短めに設けた休暇として運用ことも可能です、御社の運用次第でしょう。
>
> 一斉付与する場合には、どうしても2年の時効の関係で、有給休暇を毎年繰り越す際には、一時的に付与したと同時に時効で消滅しない時期が生じるのか仕方がない、といえます。


ありがとうございます。
仰るとおりです。
初年度のみ法定付与日数より多めに付与ではなく、まだ初年度しか想定しいなく、
翌年度以降も法定付与日数以上に付与する予定ではあります(年休とせず個別休暇などで運用したらいいかとも思ってますが、どちらが一般的?でしょうか?)

いずれにせよ、初年度分のみ入社日ベースで時効を設定する方にしようかと思いました。
試用期間は3ヶ月です。

また、就業規則試用期間における年次有給休暇の付与規定を入れたい場合、下記だと変でしょうか?

2.前項にかかわらず、試用期間において4日の年次有給休暇を付与し、休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。

例としては、11月1日入社の正社員は、試用期間3か月間は有給が4日で、
それ以降に4日(入社月ごとに減らした規定日数)(合計8日)、翌年の4月に11日付与という感じになります。

Re: 年次有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2018年02月06日 15:08

> 2.前項にかかわらず、試用期間において4日の年次有給休暇を付与し、休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。


この表現ですと、"入社日に付与する"とありますので、入社日に有給休暇のすべてが付与されると読めると思います。分割付与するのであれば、それぞれ付与する日を定めた方がよいと思います。(例:入社日に○日、入社3か月において□日等)。

あと、僭越ながら、1/1~3/31に入社した場合、試用期間中に4/1を迎えるのですが、その場合には、4/1に試用期間終了分に一緒に付与されるのでしょうか?全く付与されす4/1に11日分の付与になるのでしょうか。そのあたりも、区別して明記されることがよいかと思います。

Re: 年次有給休暇の件

著者アンママさん

2018年02月06日 15:31

> > 2.前項にかかわらず、試用期間において4日の年次有給休暇を付与し、休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。
>
>
> この表現ですと、"入社日に付与する"とありますので、入社日に有給休暇のすべてが付与されると読めると思います。分割付与するのであれば、それぞれ付与する日を定めた方がよいと思います。(例:入社日に○日、入社3か月において□日等)。
>
> あと、僭越ながら、1/1~3/31に入社した場合、試用期間中に4/1を迎えるのですが、その場合には、4/1に試用期間終了分に一緒に付与されるのでしょうか?全く付与されす4/1に11日分の付与になるのでしょうか。そのあたりも、区別して明記されることがよいかと思います。
>

1月1日から3月31日に入社した場合の想定を見落としてました。
この期間に入社に関しては有給は試用期間終了後に前年度分と今年度分の両方付与することになると思います。

こういう場合、個人休暇として入社時から半年の間に4日、半年後に法定日数付与して、翌年は4月に一斉付与のほうが運用管理しやすいのでしょうかね?



Re: 年次有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2018年02月06日 16:18

> 初年度のみ法定付与日数より多めに付与ではなく、まだ初年度しか想定しいなく、
> 翌年度以降も法定付与日数以上に付与する予定ではあります(年休とせず個別休暇などで運用したらいいかとも思ってますが、どちらが一般的?でしょうか?)


法定の有給休暇以上の休暇を付与することはあまり多くはないと思いますので、どちらも一般的とはいえないのかもしれません。

法定の有給休暇と同様に時効も含めて扱い、初年度から20日の付与をおこなう会社もあります。

名称を年次有給休暇と分けて(例えばリフレッシュ休暇など)として、年齢や入社○年目において、その1年間限りにおいてまとめて取得するための休暇制度を導入する会社もあります。

なので、法定の有給休暇と同じような休暇制度にしてもよいでしょうし、御社独自の取得制度、期限を設けた休暇を設定してもよいと思いますので、その点は御社内で従業員のための方法を考えていただくと良いと思います。

Re: 年次有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2018年02月06日 16:29

> 1月1日から3月31日に入社した場合の想定を見落としてました。
> この期間に入社に関しては有給は試用期間終了後に前年度分と今年度分の両方付与することになると思います。
>
> こういう場合、個人休暇として入社時から半年の間に4日、半年後に法定日数付与して、翌年は4月に一斉付与のほうが運用管理しやすいのでしょうかね?
>
>


これも運用次第と思います。
時効の管理を含めてどのように付与するのか、でしょう。

1/1 入社日(有給4日付与)
4/1 試用期間終了時(6日付与:分割付与分)
7/1 入社半年(11日付与)
翌4/1 有給休暇12日付与

ということでしょうか。1/1~3/31入社の方だけ、入社半年での付与を設けることが管理の上で手間でなければ法定を上回る有給休暇の付与になるので、労基法において問題になることはないと思います。
管理がしやすいのかどうかまでは、そのような運用をしていないので、ちょっとわからないです。

Re: 年次有給休暇の件

著者アンママさん

2018年02月07日 16:47

社長と色々話して、下記の運用になりましたが、就業規則に記載する際、問題なさそうでしょうか?(意味わかりますでしょうか?)

年次有給休暇
会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
勤続年数 1年    2年    3年    4年    5年 6  年以上
付与日数 15日 16日 17日 18日 19日 20日

2.前項にかかわらず、試用期間中において4日の年次有給休暇を付与し、試用期間終了後に休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。
尚、1月1日から3月末に入社した者(試用期間終了が翌年度分の4月の一斉付与の時期と重なる場合)は試用期間終了後に入社年度分の有給日数と本年度分の有給日数を付与する。

入社月   付与日数
4/1~9/末   10日
10/1~10/末 9日
11/1~11/末 8日
12/1~12/末 6日
1/1~1/末   4日
2/1~2/末   2日
3/1~3/末  1日

Re: 年次有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2018年02月07日 23:12

素朴な疑問ですが、此処に記載する必要はありませんが、試用期間の規定はどのようになっていますか?
短縮する場合がある、の記載だけであれば問題ありませんが、延長することもある、とされている場合には、法で規定されている有給休暇の日数について、付与する日において、試用期間によって問題が生じることがない、ことを確認されてください。



> 社長と色々話して、下記の運用になりましたが、就業規則に記載する際、問題なさそうでしょうか?(意味わかりますでしょうか?)
>
> (年次有給休暇
> 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
> 勤続年数 1年    2年    3年    4年    5年 6  年以上
> 付与日数 15日 16日 17日 18日 19日 20日
>
> 2.前項にかかわらず、試用期間中において4日の年次有給休暇を付与し、試用期間終了後に休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。
> 尚、1月1日から3月末に入社した者(試用期間終了が翌年度分の4月の一斉付与の時期と重なる場合)は試用期間終了後に入社年度分の有給日数と本年度分の有給日数を付与する。
>
> 入社月   付与日数
> 4/1~9/末   10日
> 10/1~10/末 9日
> 11/1~11/末 8日
> 12/1~12/末 6日
> 1/1~1/末   4日
> 2/1~2/末   2日
> 3/1~3/末  1日
>
>

Re: 年次有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2018年02月08日 07:49

> 2.前項にかかわらず、試用期間中において4日の年次有給休暇を付与し、試用期間終了後に休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。

気づいた点の追加
気になった点:時効(権利を消失する)のはいつなのか
試用期間終了後に付与したのであれば、付与した日は入社日に遡れません。試用期間終了日に付与してそこからの消化しか認めていないのであれば、時効についても付与した日(試用期間終了日)から2年です。
有給休暇は付与した日から「有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない」休暇になります。入社日に付与したのであれば、試用期間中に取得する日数を制限することはできません。

Re: 年次有給休暇の件

著者アンママさん

2018年02月08日 10:11

> > 2.前項にかかわらず、試用期間中において4日の年次有給休暇を付与し、試用期間終了後に休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。
>
> 気づいた点の追加
> 気になった点:時効(権利を消失する)のはいつなのか
> 試用期間終了後に付与したのであれば、付与した日は入社日に遡れません。試用期間終了日に付与してそこからの消化しか認めていないのであれば、時効についても付与した日(試用期間終了日)から2年です。
> 有給休暇は付与した日から「有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない」休暇になります。入社日に付与したのであれば、試用期間中に取得する日数を制限することはできません。
>

ご指摘ありがとうございます。
そうですね、よく考えるとややこしいですよね。
4日と入社年度の有給と翌年度(一斉付与年度)の有給の時効をそれぞれに設定するのは非常に大変なので、どうするのがベターでしょうかね?
また、試用期間に必ずしも4日を消化しなければならないこともないです。

入社年度有給の時効は(試用期間中の4日含め)、試用期間終了後から2年、
翌年度の4月の一斉付与時効は、翌々年の3月末
と、するのはダメでしょうか?


Re: 年次有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2018年02月08日 12:00

> 入社年度有給の時効は(試用期間中の4日含め)、試用期間終了後から2年、
> 翌年度の4月の一斉付与時効は、翌々年の3月末
> と、するのはダメでしょうか?
>


問題はないでしょうね。
但し、先にお返事したように、試用期間が6か月を超える場合が可能性としてある場合には、法律をクリアしなケースがある可能性があるかもしれません。
労基法の有給休暇では2年の時効になりますが、それを超える時効にして対応する会社もあるので、考え方はいろいろです。独自の休暇制度の期限は短い会社もあります。
有給休暇を毎年積極的に消化する会社で、ほぼ繰り越しがないような会社もありますので、御社の考え方や運用にあっていて、かつ、労働基準法に問題ないとよいと思いますので、確認については、御社の社労士さんにも確認してもらうとよいと思いますよ。

Re: 年次有給休暇の件

著者アンママさん

2018年02月08日 14:56


> 問題はないでしょうね。
> 但し、先にお返事したように、試用期間が6か月を超える場合が可能性としてある場合には、法律をクリアしなケースがある可能性があるかもしれません。
> 労基法の有給休暇では2年の時効になりますが、それを超える時効にして対応する会社もあるので、考え方はいろいろです。独自の休暇制度の期限は短い会社もあります。
> 有給休暇を毎年積極的に消化する会社で、ほぼ繰り越しがないような会社もありますので、御社の考え方や運用にあっていて、かつ、労働基準法に問題ないとよいと思いますので、確認については、御社の社労士さんにも確認してもらうとよいと思いますよ。

ありがとうございます。
顧問の社労士さんがいないので、労基署に持って行って確認いただく感じです。
下記を年次有給休暇の条文3に加えようかと思います。(付与日数の規定の後に加える条文)
意味わかりますでしょうか??
違和感あれば教えてくださいませ。何度もすみません。

年次有給休暇時効は入社年度においては、試用期間中に付与される日数を含め試用期間が終了した日の翌日から2年とする。また、4月の一斉付与有給休暇時効については翌々年の3月末とする。

Re: 年次有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2018年02月09日 04:41

> 年次有給休暇時効は入社年度においては、試用期間中に付与される日数を含め試用期間が終了した日の翌日から2年とする。また、4月の一斉付与有給休暇時効については翌々年の3月末とする。


有給休暇としては、初年度の付与が入社6か月目迄に付与されるのであれば問題はないかと思います。
試用期間については、判断できないです。

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