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雇用保険の対象

最終更新日:2018年02月06日 07:07

・末締め、翌20日支給
・昨年12月20日入社
雇用保険加入 今年1月22日

上記のような場合、雇用保険はどの金額に対して計算するのでしょうか?
①1月1日~1月31日分
②1月22日~1月31日分

よろしくお願いします。

※弊社都合で入社日と加入日が異なっているわけではないので、その部分についてのコメントはいりません。
◯職安に問い合わせるべき、というコメントもいりません。

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Re: 雇用保険の対象

著者ぴぃちんさん

2018年02月06日 07:35

加入対象期間について計算することになります。


> ・末締め、翌20日支給
> ・昨年12月20日入社
> ・雇用保険加入 今年1月22日
>
> 上記のような場合、雇用保険はどの金額に対して計算するのでしょうか?
> ①1月1日~1月31日分
> ②1月22日~1月31日分
>
> よろしくお願いします。
>
> ※弊社都合で入社日と加入日が異なっているわけではないので、その部分についてのコメントはいりません。
> ◯職安に問い合わせるべき、というコメントもいりません。

Re: 雇用保険の対象

早速の返信ありがとうございます。
加入対象期間とはいつですか?
よろしくお願い致します。

> 加入対象期間について計算することになります。
>
>
> > ・末締め、翌20日支給
> > ・昨年12月20日入社
> > ・雇用保険加入 今年1月22日
> >
> > 上記のような場合、雇用保険はどの金額に対して計算するのでしょうか?
> > ①1月1日~1月31日分
> > ②1月22日~1月31日分
> >
> > よろしくお願いします。
> >
> > ※弊社都合で入社日と加入日が異なっているわけではないので、その部分についてのコメントはいりません。
> > ◯職安に問い合わせるべき、というコメントもいりません。

Re: 雇用保険の対象

著者村の平民さん

2018年02月07日 13:14

① このような質問をしながら「コメントはいりません」と書いてありますが、これは重要なことです。不遜な態度と言えます。このような質問をするのは、制度の認識が不十分だからです。こんな質問態度は止めることを強くお勧めします。分かったらしいことを偉そうに書いておられますが、もっと謙虚になりましょう。
 このような手続問題は、職安に聞けば立ち所に分かることです。名を知られるので恥ずかしいかも知れませんが、「聞くは一時の恥」と言います。

② 質問文の「雇用保険加入 今年1月22日」とは、加入手続をした日の意味ですか。それとも、1月22日に雇用したとして職安に届けたという意味ですか。
 「弊社都合で入社日と加入日が異なっているわけではない」のであれば、質問する必要はないでしょう。

③ そうではありますが、質問者は迷っているらしいし、放置すれば誤る恐れが大なので回答します。
 被保険者期間賃金全てが、雇用保険料の対象です。言い換えれば、「昨年12月20日入社」以後の賃金に対して計算し、賃金を支払う都度控除徴収するのです。

④ もっと具体的に本件について言います。
 昨年12月20日入社以後12月31日までの期間に対する賃金を1月20日に支払ったはずです。この時支払う賃金総額に被保険者負担雇用保険料率を乗じてその賃金から控除徴収します。
 以後、毎月末締め、翌月20日に支払う都度、賃金税込支払総額に率を乗じて、その支払いから控除します。

⑤ 貴質問の①②とも間違いです。

 

Re: 雇用保険の対象

①職安に問い合わせるのは言われなくてもするので、当たり前のことは書かなくてもいい、と言う意味合いで書いています。
名を知られるので恥ずかしい?そんな事は少しも思っていません。自分勝手な憶測で書くのはやめてください。

②弊社都合ではありません。前職場の喪失日に合わせてくれと職安に言われたのですから。

被保険者というのがよく分からないのですが、資格を取得していない場合でも、被保険者になるわけですか?

⑤1月のことについて聞きたかっただけです。1月1日分からと言われれば、当然12月分もでしょうから。

回答いただいてありがたいですが、随分イヤな書き方をされるんですね。


> ① このような質問をしながら「コメントはいりません」と書いてありますが、これは重要なことです。不遜な態度と言えます。このような質問をするのは、制度の認識が不十分だからです。こんな質問態度は止めることを強くお勧めします。分かったらしいことを偉そうに書いておられますが、もっと謙虚になりましょう。
>  このような手続問題は、職安に聞けば立ち所に分かることです。名を知られるので恥ずかしいかも知れませんが、「聞くは一時の恥」と言います。
>
> ② 質問文の「雇用保険加入 今年1月22日」とは、加入手続をした日の意味ですか。それとも、1月22日に雇用したとして職安に届けたという意味ですか。
>  「弊社都合で入社日と加入日が異なっているわけではない」のであれば、質問する必要はないでしょう。
>
> ③ そうではありますが、質問者は迷っているらしいし、放置すれば誤る恐れが大なので回答します。
>  被保険者期間賃金全てが、雇用保険料の対象です。言い換えれば、「昨年12月20日入社」以後の賃金に対して計算し、賃金を支払う都度控除徴収するのです。
>
> ④ もっと具体的に本件について言います。
>  昨年12月20日入社以後12月31日までの期間に対する賃金を1月20日に支払ったはずです。この時支払う賃金総額に被保険者負担雇用保険料率を乗じてその賃金から控除徴収します。
>  以後、毎月末締め、翌月20日に支払う都度、賃金税込支払総額に率を乗じて、その支払いから控除します。
>
> ⑤ 貴質問の①②とも間違いです。
>
>  

Re: 雇用保険の対象

著者村の平民さん

2018年02月07日 22:09

① やっぱり最初と同じように、教えを請う態度ではありませんね。
 教えを請いながら、やっぱり間違ったことをシャーシャーと述べておられます。

② その典型が「被保険者というのがよく分からないのですが、資格を取得していない場合でも、被保険者になるわけですか?」です。
 頭を冷やして職安で聞いて下さい。

③ 変なことを書かれているから、推測で書かざるを得ないのです。
 「自分勝手な憶測で書くのはやめてください。」とありますが、だったらもっと正しい処理をしましょう。「自分勝手な憶測で処理をするのはやめましょう」と申し上げます。
 正しい処理が分からないから、質問されたのでしょう。

Re: 雇用保険の対象

分からないから聞いているんです。
正しいことを知りたいから聞いているんです。
今回は質問への回答が全くされていません。
そんな投稿はしないでください。


> ① やっぱり最初と同じように、教えを請う態度ではありませんね。
>  教えを請いながら、やっぱり間違ったことをシャーシャーと述べておられます。
>
> ② その典型が「被保険者というのがよく分からないのですが、資格を取得していない場合でも、被保険者になるわけですか?」です。
>  頭を冷やして職安で聞いて下さい。
>
> ③ 変なことを書かれているから、推測で書かざるを得ないのです。
>  「自分勝手な憶測で書くのはやめてください。」とありますが、だったらもっと正しい処理をしましょう。「自分勝手な憶測で処理をするのはやめましょう」と申し上げます。
>  正しい処理が分からないから、質問されたのでしょう。

Re: 雇用保険の対象

著者tonさん

2018年02月08日 18:23

こんばんは。横からですが。。。

> 分からないから聞いているんです。
> 正しいことを知りたいから聞いているんです。
> 今回は質問への回答が全くされていません。
> そんな投稿はしないでください。
>


>加入対象期間とはいつですか? 
とか 
被保険者というのがよく分からないのですが 
とか基本的な文言が判らず、その上
> 分からないから聞いているんです。
> 正しいことを知りたいから聞いているんです。
というのではそれこそ職安に問合せてというよりないでしょう。
正しいことを説明してもらえますし不明点も解決できるでしょう。
ネットでも検索・確認できる内容です。
厳密な話をすると採用時12月20日に採用・入社ですからその日に加入しなければならないはずです。
村の平民さんが言われているのはそういう事だと思います。
ですがハロワが『前職の喪失手続き以後の加入』と言われている状況なので前職の喪失が今年の1月21日なので御社においての加入日は1月22日となっているはずです。
21日までは加入していませんので22日以後の給与に対して雇用保険を計算します。
それが加入対象期間でぴぃちんさんが言われていることです。
末締め給与のうち21日分は雇用保険未加入・22日以後分は雇用保険計算と分けて計算する必要があるでしょう。
回答内容に不明・不理解があればせめて文言くらいは調べる・知る努力は必要かと思いますよ。
その上で「こういう事でいいか?こういう理解でいいか?」との返信でしょうね。
ですがあくまでネット情報ですから最終確認はハロワになさって下さい。
ネットで書かれていたから大丈夫となっても責任取れませんのでね。
とりあえず。

Re: 雇用保険の対象

コメントありがとうございます。
加入対象期間は、1月22日~
被保険者となるのも同じく(?)

でも村の平民さんは、働き始めた日から雇用保険を…と投稿してくれています。

自分の中にある加入対象期間や被保険者という意味が
違っているのではないか、と思って改めて聞いているわけです。

そんな初歩的な質問はしてはダメなのですか?

職安に問い合わせても、難しい言い回しだったりでよく理解できず、同じ仕事をしている人なら、もっとかみ砕いて(?)分かりやすく説明してくれるのではないか、いう期待をして利用させてもらっています。





> こんばんは。横からですが。。。
>
> > 分からないから聞いているんです。
> > 正しいことを知りたいから聞いているんです。
> > 今回は質問への回答が全くされていません。
> > そんな投稿はしないでください。
> >
>
>
> >加入対象期間とはいつですか? 
> とか 
> >被保険者というのがよく分からないのですが 
> とか基本的な文言が判らず、その上
> > 分からないから聞いているんです。
> > 正しいことを知りたいから聞いているんです。
> というのではそれこそ職安に問合せてというよりないでしょう。
> 正しいことを説明してもらえますし不明点も解決できるでしょう。
> ネットでも検索・確認できる内容です。
> 厳密な話をすると採用時12月20日に採用・入社ですからその日に加入しなければならないはずです。
> 村の平民さんが言われているのはそういう事だと思います。
> ですがハロワが『前職の喪失手続き以後の加入』と言われている状況なので前職の喪失が今年の1月21日なので御社においての加入日は1月22日となっているはずです。
> 21日までは加入していませんので22日以後の給与に対して雇用保険を計算します。
> それが加入対象期間でぴぃちんさんが言われていることです。
> 末締め給与のうち21日分は雇用保険未加入・22日以後分は雇用保険計算と分けて計算する必要があるでしょう。
> 回答内容に不明・不理解があればせめて文言くらいは調べる・知る努力は必要かと思いますよ。
> その上で「こういう事でいいか?こういう理解でいいか?」との返信でしょうね。
> ですがあくまでネット情報ですから最終確認はハロワになさって下さい。
> ネットで書かれていたから大丈夫となっても責任取れませんのでね。
> とりあえず。
>

Re: 雇用保険の対象

著者tonさん

2018年02月08日 20:44

こんばんは。

> コメントありがとうございます。
> 加入対象期間は、1月22日~
> 被保険者となるのも同じく(?)
>

そうですね。そうなります。加入していないのに被保険者となることは有りませんね。

> でも村の平民さんは、働き始めた日から雇用保険を…と投稿してくれています。
>

原則は採用・勤務し始めた時からですよ。そこが基準となり加入日も採用・勤務日からです。
ただ今回は採用者の前職の届出がなされていないために加入処理が出来ないので前職の喪失処理後というイレギュラーになっているので説明のズレが生じているだけでしょう。ハロワでもそのように説明されている訳ですよね。

> 自分の中にある加入対象期間や被保険者という意味が
> 違っているのではないか、と思って改めて聞いているわけです。


ではどのように考えられていますか? その違うと考えている内容が無い中で違っているのかどうかと言われても判りませんね。


> そんな初歩的な質問はしてはダメなのですか?
>

自分が理解している内容と違うのであれば
『自分はこう考えているがそれでいいのかどうか』という問いでなければ相手は判りませんよ。

> 職安に問い合わせても、難しい言い回しだったりでよく理解できず、同じ仕事をしている人なら、もっとかみ砕いて(?)分かりやすく説明してくれるのではないか、いう期待をして利用させてもらっています。
>

ハロワの説明が難しいのであれば単純に『判りませんのでもう少し判り易い言葉で説明してください』と言えばいいのです。
説明途中でも『今のはどういう意味ですか? どういう状況の事をいいますか?』と都度相手の説明の途中で問い直せばいいのです。
自分の状況と説明が違えばその状況を説明し教えてもらえばいいのです。
それを説明・理解してもらうのも役所の仕事ですから。
文字だけのネットの世界ですから相手に解ってもらうように書くことも必要だと思いますよ。
とりあえず。

Re: 雇用保険の対象

ありがとうございます。
思っていることを文章にできない私にはハードルの高いサイトでした。
これを最後にします。

職安に問い合わせた結果だけ書いておきます。

雇用保険は、入社日の給料からを対象に徴収。
もし離職票を作る場合は、雇用保険加入日から。

だそうです。
保険に加入していないのに、なぜ入社日から保険料を徴収するのか、分かるまで聞いてみます。

前職の届出がされていないから…ではなく、前職が実際の退職日ではなく、契約満了の日を喪失日として届け出た為、弊社の入社日とズレました。

ご回答いただいた皆さん、ありがとうございました。


ご回答いただく皆様へ

相談の広場は、企業の総務担当部署だけではなく、様々な立場で働く皆さんにご利用いただいております。特に総務担当暦の短い方からの質問などで、質問自体が不明瞭であったり、勉強不足であるような印象を受けるかもしれません。

当サイトは、総務担当者や専門家同士で日々の業務の困りごとを解決していくためのサイトです。ぜひ質問者のお立場にたって、御回答くださいますよう、お願い申し上げます。



> こんばんは。
>
> > コメントありがとうございます。
> > 加入対象期間は、1月22日~
> > 被保険者となるのも同じく(?)
> >
>
> そうですね。そうなります。加入していないのに被保険者となることは有りませんね。
>
> > でも村の平民さんは、働き始めた日から雇用保険を…と投稿してくれています。
> >
>
> 原則は採用・勤務し始めた時からですよ。そこが基準となり加入日も採用・勤務日からです。
> ただ今回は採用者の前職の届出がなされていないために加入処理が出来ないので前職の喪失処理後というイレギュラーになっているので説明のズレが生じているだけでしょう。ハロワでもそのように説明されている訳ですよね。
>
> > 自分の中にある加入対象期間や被保険者という意味が
> > 違っているのではないか、と思って改めて聞いているわけです。
>
>
> ではどのように考えられていますか? その違うと考えている内容が無い中で違っているのかどうかと言われても判りませんね。
>
>
> > そんな初歩的な質問はしてはダメなのですか?
> >
>
> 自分が理解している内容と違うのであれば
> 『自分はこう考えているがそれでいいのかどうか』という問いでなければ相手は判りませんよ。
>
> > 職安に問い合わせても、難しい言い回しだったりでよく理解できず、同じ仕事をしている人なら、もっとかみ砕いて(?)分かりやすく説明してくれるのではないか、いう期待をして利用させてもらっています。
> >
>
> ハロワの説明が難しいのであれば単純に『判りませんのでもう少し判り易い言葉で説明してください』と言えばいいのです。
> 説明途中でも『今のはどういう意味ですか? どういう状況の事をいいますか?』と都度相手の説明の途中で問い直せばいいのです。
> 自分の状況と説明が違えばその状況を説明し教えてもらえばいいのです。
> それを説明・理解してもらうのも役所の仕事ですから。
> 文字だけのネットの世界ですから相手に解ってもらうように書くことも必要だと思いますよ。
> とりあえず。

Re: 雇用保険の対象

著者らくだらくだらくださん

2018年02月08日 22:50

久しぶりに見たらエキサイトしていますね。
私は大分酔っぱらっていますが、無視できないのでお話しします。
的を射てなければお許しください。後日、できる限りお答えします。

雇用保険には、例外的な取り扱いがあります。
被保険者期間の重複」です。私の経験からすると、恐らく今回の件もこれではないでしょうか。

例えば、
「前勤務先で雇用保険被保険者として雇用されていたが、退職が決まり、離職日(退職日)まで年次有給休暇を消化中していた、その期間中に次の勤務先に雇用保険者の被保険者として就職してしましました。」
という場合。
このような場合、雇用保険被保険者資格取得届が出されたとき、職安は職安のシステム上被保険者資格取得の手続きができないため、前勤務先に当該被保険者の照会をします。ここで被保険者期間の重複がやむを得ないとわかった場合、職安のシステム上は、この期間を前勤務先の被保険者期間とするが、実態は次の勤務先でもすでに被保険者であるからこの期間に発生した賃金に対し雇用保険料が発生するということになります。
雇用保険被保険者被保険者証には前勤務先の離職日の翌日が資格取得日と書かれているかもしれませんが、実態としては、雇入れ日から被保険者であるから雇用保険料も雇入れ日(昨年12月20日)から発生します。
もしも、わたしの憶測通りであれば、手書き等で被保険者資格者証、喪失届等に手書きで「重複」した旨と、本来の資格取得日(昨年12月20日)が書かれているはずです。
いかがでしょう?
前勤務先で年休消化していた等の事実は個人情報であるとして、ハローワークは次の勤務先に教えることはできなはずです。


> ありがとうございます。
> 思っていることを文章にできない私にはハードルの高いサイトでした。
> これを最後にします。
>
> 職安に問い合わせた結果だけ書いておきます。
>
> 雇用保険は、入社日の給料からを対象に徴収。
> もし離職票を作る場合は、雇用保険加入日から。
>
> だそうです。
> 保険に加入していないのに、なぜ入社日から保険料を徴収するのか、分かるまで聞いてみます。
>
> 前職の届出がされていないから…ではなく、前職が実際の退職日ではなく、契約満了の日を喪失日として届け出た為、弊社の入社日とズレました。
>
> ご回答いただいた皆さん、ありがとうございました。
>
>
> ご回答いただく皆様へ
>
> 相談の広場は、企業の総務担当部署だけではなく、様々な立場で働く皆さんにご利用いただいております。特に総務担当暦の短い方からの質問などで、質問自体が不明瞭であったり、勉強不足であるような印象を受けるかもしれません。
>
> 当サイトは、総務担当者や専門家同士で日々の業務の困りごとを解決していくためのサイトです。ぜひ質問者のお立場にたって、御回答くださいますよう、お願い申し上げます。
>
>
>
> > こんばんは。
> >
> > > コメントありがとうございます。
> > > 加入対象期間は、1月22日~
> > > 被保険者となるのも同じく(?)
> > >
> >
> > そうですね。そうなります。加入していないのに被保険者となることは有りませんね。
> >
> > > でも村の平民さんは、働き始めた日から雇用保険を…と投稿してくれています。
> > >
> >
> > 原則は採用・勤務し始めた時からですよ。そこが基準となり加入日も採用・勤務日からです。
> > ただ今回は採用者の前職の届出がなされていないために加入処理が出来ないので前職の喪失処理後というイレギュラーになっているので説明のズレが生じているだけでしょう。ハロワでもそのように説明されている訳ですよね。
> >
> > > 自分の中にある加入対象期間や被保険者という意味が
> > > 違っているのではないか、と思って改めて聞いているわけです。
> >
> >
> > ではどのように考えられていますか? その違うと考えている内容が無い中で違っているのかどうかと言われても判りませんね。
> >
> >
> > > そんな初歩的な質問はしてはダメなのですか?
> > >
> >
> > 自分が理解している内容と違うのであれば
> > 『自分はこう考えているがそれでいいのかどうか』という問いでなければ相手は判りませんよ。
> >
> > > 職安に問い合わせても、難しい言い回しだったりでよく理解できず、同じ仕事をしている人なら、もっとかみ砕いて(?)分かりやすく説明してくれるのではないか、いう期待をして利用させてもらっています。
> > >
> >
> > ハロワの説明が難しいのであれば単純に『判りませんのでもう少し判り易い言葉で説明してください』と言えばいいのです。
> > 説明途中でも『今のはどういう意味ですか? どういう状況の事をいいますか?』と都度相手の説明の途中で問い直せばいいのです。
> > 自分の状況と説明が違えばその状況を説明し教えてもらえばいいのです。
> > それを説明・理解してもらうのも役所の仕事ですから。
> > 文字だけのネットの世界ですから相手に解ってもらうように書くことも必要だと思いますよ。
> > とりあえず。

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