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税務管理

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二ヶ所から給与を受け取る場合の社会保険の支払いについて

著者 DFW さん

最終更新日:2018年02月14日 13:15

削除されました

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Re: 二ヶ所から給与を受け取る場合の社会保険の支払いについて

著者ぴぃちんさん

2018年02月06日 11:53

週20時間で加入しなければならない会社に努めているのであれば、週20時間を超える労働契約であれば社会保険に加入しなければならないです。
副業とされている労働契約週30時間を超える場合にはそちらでも加入が必要になりますが、そうでなければ、週20時間で加入しなければならない会社だけの社会保険の加入になります。

社会保険に加入する場合は、社会保険料厚生年金保険料の本人負担分が徴収されます。社会保険料厚生年金保険料はその会社の収入に応じて徴収されますので、実際に賃金がいくらであるのかから、加入されている健康保険組合保険料がいくらであるのか、確認されてください。
厚生年金保険料は日本年金機構のホームページで確認できます。

厚生年金保険料(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.html

副業については、現在勤務されている会社の就業規則に沿って対応されてください。

国民年金厚生年金では将来受給できる金額も異なりますし、国民健康保険と異なり組合健康保険協会けんぽにおいては傷病手当金の制度などもありますので、どちらがオトクであるのかについては、一人ひとり考え方が異なるといえます。

パターンについて相談されたいのであれば、フィナンシャルプランナーに相談されることも方法かと思います。



> 【現況】
> 週20時間以上勤務すれば社会保険に加入できる会社で現在週3回18時間勤務です。
> 副業として派遣会社に登録し空いた時間に添乗員として働きだしました。
> こちらの会社では添乗員という特殊?な雇用形態のため保険に入ることができませんが、こちらの年収の方が高い状態です。
> 副業の年収が増えてしまったので、夫の扶養を抜けて国民年金健康保険に加入の状態です。
> 【知りたい事】
> このようなダブルワークを続けるつもりなのですが、もし、社会保険に本業で入れるよう20時間ギリギリ勤務にして社会保険に加入するとします。
> 副業の収入もあるのですが、社会保険料は本業の収入でのみ決定され支払いをすればそれでOKなのでしょうか?それとも副業の収入を届け出する義務があって(もちろん確定申告は致します)何かの形で追加で徴収されますか?
> もし、18時間勤務を+2時間頑張って社会保険に入った方が国民年金&保険を支払うよりもお得なようであれば頑張って本業を2時間増やそうかなと思いますが、どちらが支払いが少なくて済むのか?手続きが煩雑でないのか?色々調べるのですが同じようなパターン(本業の方が収入が少ないのに保険に入れ、副業の方が収入が多いにもかかわらず保険に入れないというパターン)がなかなかネット上でみあたりませんでしたので、どなたか詳しく分かりやすく教えて頂けないでしょうか?
> 何しろずっと扶養内で働いていたのでチンプンカンプンです。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 二ヶ所から給与を受け取る場合の社会保険の支払いについて

著者DFWさん

2018年02月14日 13:16

削除されました

Re: 二ヶ所から給与を受け取る場合の社会保険の支払いについて

著者ぴぃちんさん

2018年02月06日 12:24

社会保険については、収入が多い少ないでなく、フルタイムの3/4以上(条件によっては週20時間以上)の労働をしている場合が、加入要件になります。
副業の会社で加入要件をみ対していないのであれば、その分は月額報酬にあてはまらないになります。

所得税については2箇所以上から給与を受けているので確定申告していただくことでよいです。

申し訳ありませんが、どっちがオトクであるのかについては、考え方もありますから一概にはいえませんので、一人ひとり考え方が異なります、というのがお返事になります。



> 副業の方が収入は多いのに会社で保険に入ることができません。
> (労働日数=添乗日数が固定していないので、加入条件を満たさないとの事です、収入の多さにもかかわらず…)
> 従って【本業のみの収入(合算で250万程度になるにもかかわらず本業の100万程度の収入)で支払い額が計算される】という認識で間違いないでしょうか?

Re: 二ヶ所から給与を受け取る場合の社会保険の支払いについて

著者村の平民さん

2018年02月07日 13:37

① 2カ所以上から給与を受け取る場合、その2カ所とも社会保険適用事業所であれば、「複数事業所勤務」として手続をして複数事業所の給与合算額により保険料負担をすることができます。
 それは給付に反映するので、一概に損得を評価できません。
 また、実際問題として、その複数事業所の積極的とも言える同意を得なければなりません。

② そのことから、複数事業所勤務で社会保険適用を受ける人は、限られています。具体的には、同一人が複数の会社を経営(社長)している場合のことです。

③ 一般労働者では、副業は困難だと思います。また、副業は会社の秘密が漏れる、自社の手が届かないところで労働者が疲労して自社の労働に悪影響がある、労働時間算定について労働基準法の兼ね合いが困難などのことから、副業禁止の事業所が多いのが実情です。

④ また、副業していた際、(承認されていたとしても)労災や私傷病になったならばこれも困難な問題が起きます。
 経験的にも、少額賃金の勤務先からの帰途通勤労災に遭い、労災補償が極めて僅かになって気の毒な事例に接したことがあります。
 前記②を除き、副業はお勧めできません。

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