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外注業者への退職勧奨

著者 KITAYAMA さん

最終更新日:2018年02月08日 16:46

外注業者として10年仕事をしてきた会社から、就業規則定年を65歳に決めた、と打ち切り又は代金の減額を迫られています。やめろとストレートには言われていません。あと11か月です。元気な間はいつまででも来てください、と言われていたので寝耳に水のような感じです。突然定年と言われても準備ができていません。

さらに一昨年私より4歳年上の当時67歳の女性を採用している事にも納得がいきません。

社員ではないので、就業規則ではなく、契約書に基づいて行うべきことだと思うのですが、どのように対応すればいいでしょうか。外注になる以前10年間は社員でしたが、社長からの圧力で、断り切れずに開業届、青色申告申請をし、きちんと申告しています。

社員のように扱われるということは、会社に源泉所得税消費税などが追徴されると思うのですが、そのことを社長に伝えた方がいいでしょうか。

何かアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 外注業者への退職勧奨

著者村の平民さん

2018年02月08日 18:10

① 今まで外注業者として継続しその企業の仕事をしてきたと言うことと理解します。

② しかし、全体を読むとそうではなく、10年間労働者として雇用されていたのに、社長の圧力(強制)によって不本意ながら外注業者として契約したと言うことです。

③ 形式上は外注業者(独立した事業者)の形を取っていても、真実はそうでなく労働者であるというケースが時折見かけます。
 過去幾度か労災保険適用が端緒となって、同様なケースが裁判になり、労働者側が勝った例が多くあります。逆に労働者では無いと結論した裁判も有ります。個々のケースによって労働者と認められるか否かが分かれます。

④ 過去の裁判例による「労働者性」の判断基準は次のようです。
 ⑴ 仕事の依頼に対して諾否の自由の有無、⑵ 業務遂行上の指揮監督の有無、⑶ 拘束性の有無、⑷ 代替性の有無(本人に代わって他の者が労務提供することや自分の判断で補助者使用が認められているか 等)。

⑤ ⑴は、諾否が自由であれば独立事業者である。
 ⑵は、注文者(本例で言えば会社)が質問者を指揮監督すれば、労働者であって下請け事業者ではない。
 ⑶は、何やかやと会社から拘束されたら、労働者であって下請け事業者ではない。
 ⑷は、括弧内のことが許されていれば、下請け事業者であって労働者ではない。

⑥ 「労働者性」の有無に関する判断を補強する要素として、⑸ 事業者性の有無(機械、器具の負担関係など)、⑹ 専属性の程度、⑺その他「報酬について給与所得としての源泉徴収を行っているか?」「労働保険社会保険の適用対象として いるか?」「服務規律を適用しているか?」「退職金制度、福利厚生を適用しているか?」等を考慮しています。
 これは、⑤を中心として考え、それを補強するものです。従って⑤で決定的であれば⑥は参考にしません。

⑦ 以上により現在も継続して、まず労働者と言い切れるか、いや、下請け事業者になったと言い切れるか、そのどちらであるかを見極めることが必要でしょう。

⑧ 仮に現在も下請け事業者であるとしか言えないのであれば、その立場で以後のことを考えましょう。
 前もって決めた「代金の減額」を一方的にいうのは契約違反です。
 下請け事業者であれば、定年制はありません。契約上だけの問題です。
 また、親事業者(会社)の資本金が1千万円超であれば、「下請事業者保護法」によって保護されます。 
 
⑨ 現在も労働者であるとしか言えないのであれば、その立場で以後のことを考えましょう。
 A 定年を65歳にした就業規則は本当に存在し法的に有効であるか。それを確かめましょう。労働者だと言うからには、それを見せないのは違反です。
 B 67歳の人を雇い入れた事実との整合性がありません。実際には有名無実な定年制と言えます。
 C 社長が定年を言うからには、質問者を社員(雇用している労働者)と考えている証拠と言えます。そうであれば、雇用保険料社会保険料源泉所得税を徴収して居なければ成りません。それとの矛盾があります。なお、賃金には消費税は掛かりません(下請代金には消費税が掛かります)。
 D 法的に有効な定年制で有り、67歳の人を雇い入れた事実との整合性につき納得できる説明ができれば、11カ月前に定年制により自然退職を言われたことは違法ではありません。

⑩ 全体を通じて言えるのは、その会社社長は順法精神のかけらも無い人のようです。また、世間常識が乏しいようです。
 このような人は、法律や常識に反することを平気で行い、なかなかその非を認めることがありません。エライ学者でも説明に手こずる困った相手です。
 総務の森のような場では、満足する回答を得るのは困難でしょう。金は掛かりますが、弁護士の出番だと思います。

 

Re: 外注業者への退職勧奨

著者ぴぃちんさん

2018年02月09日 04:28

私見です。

個人事業主として開業したのはいつでしょうか?
社員で働いていた方が、独立して事業を行い、元いた会社と取引を行うことは、ありえる開業形態の1つといえるかと思います。
それが、継続して何年か行っていた事業であれば、独立した事業主ですから、そもそも別の会社の就業規則は関係はありません。
他の会社の定年が何歳であろうが、関係がないといえます。

外注を受けているのであれば、業務委託契約をされていると思いますので、その契約内容において、契約を解除する条項、もしくは、契約を更新しない条項を確認していただき、不当な契約解除に該当するのであれば、双方の話し合い、もしくは、弁護士さんにご相談いただくことがよいかなと思います。

また、業務実態が実質的には雇用契約のような内容であれば、偽装請負の可能性があると判断されているのであれば、労働局に相談されるか、弁護士さんに相談していただくことがよいかと思います。


> さらに一昨年私より4歳年上の当時67歳の女性を採用している事にも納得がいきません。

この点については、会社の雇用は年齢だけでは判断できませんので、年齢が上の方が雇用されることに対して納得がいかない、とされても、その採用理由を開示する必要性は会社にはまったくない、といえるかと思います。



> 外注業者として10年仕事をしてきた会社から、就業規則定年を65歳に決めた、と打ち切り又は代金の減額を迫られています。やめろとストレートには言われていません。あと11か月です。元気な間はいつまででも来てください、と言われていたので寝耳に水のような感じです。突然定年と言われても準備ができていません。
>
> さらに一昨年私より4歳年上の当時67歳の女性を採用している事にも納得がいきません。
>
> 社員ではないので、就業規則ではなく、契約書に基づいて行うべきことだと思うのですが、どのように対応すればいいでしょうか。外注になる以前10年間は社員でしたが、社長からの圧力で、断り切れずに開業届、青色申告申請をし、きちんと申告しています。
>
> 社員のように扱われるということは、会社に源泉所得税消費税などが追徴されると思うのですが、そのことを社長に伝えた方がいいでしょうか。
>
> 何かアドバイスいただければ幸いです。
> よろしくお願いします。

Re: 外注業者への退職勧奨

著者村の長老さん

2018年02月10日 09:18

「 外注業者として10年仕事をしてきた会社」ということであれば、その会社の就業規則に従う必要はないと考えます。当たり前ですが、隣の会社の就業規則に従う道理がないように。

なぜその会社の就業規則に従うように言ったのか問うのが一番でしょう。その回答を待って次の質問をされてはどうでしょう。

Re: 外注業者への退職勧奨

著者KITAYAMAさん

2018年02月20日 11:35

村の平民様
的確なアドバイスを戴き、ありがとうございます。おおいに参考にさせていただき、対応したいと思います。

おっしゃる通り、順法精神のない人です。自分が法だとでも思っているようです。なんとか乗り切って参りたいと思います。

このたびはありがとうございました。

当サイトを初めて利用させていただきましたので、手間取り、返信が遅れました。ありがとうございました。

Re: 外注業者への退職勧奨

著者KITAYAMAさん

2018年02月20日 15:02



> 個人事業主として開業したのはいつでしょうか?
 10年前です。
 請負契約をしているのに、就業規則で代金の変更とか定年だとか言われるので困ってしまいましたが、アドバイスを戴き、おかげさまで整理がつきました。
法律を無視して自由にできると思っている社長さんなので、一時は途方に暮れましたが、おかげで助かりました。ありがとうございました。

返信が遅くなりまして失礼しました。

Re: 外注業者への退職勧奨

著者KITAYAMAさん

2018年02月20日 15:05

村の長老様

> なぜその会社の就業規則に従うように言ったのか問うのが一番でしょう。その回答を待って次の質問をされてはどうでしょう。

そのように質問すると、意味が分からないようん顔でキョトンとしておられるので困ってしまいました。おかげさまで、問題の整理がつきましたので、法にのっとって進めて行こうと思います。
ありがとうございました。

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