相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートタイム・契約社員の継続雇用締結日について(取り交し日)

著者 みーさんしゃいん さん

最終更新日:2018年02月09日 11:06

お世話様です。
パート・契約社員雇用継続に対する契約書の取り交し日ですが、
現在、4月~3月までの1年間で契約書を取り交しております。
大体、3月中旬にパートさん・契約社員契約を行いますが、
パートさんより、コンプライアンスで「締結日が遅い」と言う発言が出ました。
3月中旬の締結では法的に問題はりますか?

スポンサーリンク

Re: パートタイム・契約社員の継続雇用締結日について(取り交し日)

著者村の平民さん

2018年02月09日 12:07

① 質問文の「コンプライアンスで「締結日が遅い」と言う発言」の中の「コンプライアンス」とは何のことでしょうか。

② 現代用語の基礎知識2018創刊70周年号の482頁に拠れば、コンプライアンスとは、法令やルール企業倫理を遵守すること(以下略)、と説明しています。

③ これに従えば、貴社の雇用継続契約書の取り交わし日が②に抵触するとの意であると解されます。
 言い換えれば、雇用契約書取り交わし日が、法令等に違反していると言うことのようです。

④ 継続契約ですから、直前の契約書の終了日と接続していなければ「接続している・継続している」と言えないことになります。
 パートさんが言うのは、そのことではありませんか。「締結日が遅い」との発言に現れているように思います。

⑤ あるいは、直前の契約書に「継続する場合は、この契約終了日の1カ月以上前にする」といったような文言があるのでは無いでしょうか。
 直前まで、継続されるか否かが不明なのは、労働者にとっては不安なことですから。次の仕事を探すゆとりがないからです。

⑥ 感情的には、継続契約書は1日でも早く入手したいだろうと推察します。

Re: パートタイム・契約社員の継続雇用締結日について(取り交し日)

著者ぴぃちんさん

2018年02月09日 12:13

契約書にある更新の条件はどのようになっているでしょうか。
記載があれば、その期間までには通知があった方がよいと思います。

ただ、締結日については、その契約を開始する前に締結していればよいとはいえるかと思いますので、前日であればダメであるということもない、と思います。

有期雇用契約の更新について、更新する場合もある、としている場合には、更新するのか、更新しないのかの通知はできるだけ早いほうがありがたいとはいえるのかと思います。




> お世話様です。
> パート・契約社員雇用継続に対する契約書の取り交し日ですが、
> 現在、4月~3月までの1年間で契約書を取り交しております。
> 大体、3月中旬にパートさん・契約社員契約を行いますが、
> パートさんより、コンプライアンスで「締結日が遅い」と言う発言が出ました。
> 3月中旬の締結では法的に問題はりますか?

Re: パートタイム・契約社員の継続雇用締結日について(取り交し日)

著者みーさんしゃいんさん

2018年02月12日 11:30

ありがとうございました。
今後は双方の意思確認を30日前に行い、契約に望みたいと思います。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP