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1人親方

著者 現場監督 さん

最終更新日:2018年02月10日 09:01

1人親方と請負契約を結び、実際現場で作業を
してもらう場合で
1人親方だけで作業する場合、指示を発注者側の
 担当者が打合せを行い、指示をしても良いのでしょうか
請負契約では、作業員に対し指揮命令は不可となっていますが、
1人で作業に来ている親方と打合せして作業を進めれないと
成ると、現場には1人親方は、入れられないのでしょうか。

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Re: 1人親方

著者村の長老さん

2018年02月10日 09:13

この質問は、請負契約関係における「指示」という部分に特化して考えるため迷われるのではないかと想像します。

個人住宅を建てるのに一人親方である工務店に請負契約で依頼した場合を想定してください。
今日の仕事はここまでしてほしいとか釘を使わずボルトで締めてほしいなどと、正に作業レベルの指示である場合は疑問ですが、当初の予定と違ってこの色の壁の方がいいなぁ、などというものであれば、請負契約関係における指示というものにはならないと思うのですが。

Re: 1人親方

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年02月10日 09:42

作業員に対して指揮命令が不可とは、
発注者と会社が請負契約を結んでいるとき、
発注者が会社を通さずに直接作業員に指示を出すことを禁じる趣旨です。
しかし、一人親方のときは、事業主であると同時に作業員でもあるという
形となります。
作業員の立場ではなく、事業主の立場で、発注者の意向を聴くという整理は可能と思います。もちろん、他の回答者様のおっしゃるとおり、何時に仕事を始めなさいとか、手順はこうしなさいとかいうのは、発注者の権限を越えていますが。



> 1人親方と請負契約を結び、実際現場で作業を
> してもらう場合で
> 1人親方だけで作業する場合、指示を発注者側の
>  担当者が打合せを行い、指示をしても良いのでしょうか
> 請負契約では、作業員に対し指揮命令は不可となっていますが、
> 1人で作業に来ている親方と打合せして作業を進めれないと
> 成ると、現場には1人親方は、入れられないのでしょうか。

Re: 1人親方

著者村の平民さん

2018年02月10日 13:05

① 他の方の回答と異なる部分があることをご了承下さい。

② 1人親方とは、この場合「独立した事業者」、「下請け事業者」などのことを指しておられるのでしょうか。
 それとも、労働者として職人を雇うことを指しておられますか。

③ ②の前者の場合と、後者の場合は、大幅に違いがあると思います。

④ 前者(独立した事業者)であれば、労働基準法などの労働諸法は適用されません。
 請け負った仕事を他の人に再委託すること、その仕事のために請け負った者の負担で他の人を雇うこと、仕事の着手日、納期は契約で定めても、仕事をする時間は基本的には自由(ただし、作業場所近隣の迷惑にならぬようよう早朝・夜間・土日などは作業禁止は契約による)、仕様書・設計書の範囲であれば、自由に仕事をできること、などが労働者とは異なる部分です。
 当然、労災保険は適用されません。

⑤ 労働者として雇う場合は、前記④のことが殆ど認められません。
 極論すれば、細大漏らさず発注者の指示に従わなければなりません。
 ただし、労災保険などが適用されます。

⑥ 以上のことから、請負業者とするのか、労働者とするのか、契約前によく話し合って決めるべきでしょう。

⑦ 現場で仕事につき細部にわたって指示をしようとするのであれば、労働(雇用契約を結ぶことをお勧めします。
 もちろん労働となれば、労働基準法など労働法規・労災保険雇用保険社会保険所得税等の縛りが伴います。その1人親方にとっては良い面と悪い?面の両面を生じます。

⑧ 最終的には、違法性がなく、仕事をやりやすい契約にすべきでしょう。
 「1人親方」という言葉にとらわれずに、メリット・デメリットを双方が考慮して契約実行すれば、「現場には1人親方は、入れられ」る、とも言えます。
 

Re: 1人親方

著者現場監督さん

2018年02月13日 12:24

皆様ご回答ありがとうございます。
ご回答を参考させて頂きます。

> 1人親方と請負契約を結び、実際現場で作業を
> してもらう場合で
> 1人親方だけで作業する場合、指示を発注者側の
>  担当者が打合せを行い、指示をしても良いのでしょうか
> 請負契約では、作業員に対し指揮命令は不可となっていますが、
> 1人で作業に来ている親方と打合せして作業を進めれないと
> 成ると、現場には1人親方は、入れられないのでしょうか。

Re: 1人親方

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年02月13日 19:25

追加で情報を。


請負契約で作業員に指示を出す場合、
①会社と請負契約を結ぶパターン、
作業員に指示を出すと偽装請負(派遣を請負と偽装する)とみなされるおそれがあります。
この点については、判断の基準として、厚労省の疑義応答集があります。疑義応答集では、「請負作業場に、作業員が一人しかいない場合で、作業員が管理責任者(発注者の指示を受けて、労働者に指示を出す人)を兼任する場合は、実態的には発注者から管理責任者への指示が、発注者から請負労働者への指揮命令となり、偽装請負となる」と述べています。
②個人(一人親方)と請負契約を結ぶパターン
個人の場合、一人親方に発注者としての一般的な指示(仕様に関するもの、あるいは、他の請負業者との連絡調整に関する事項等)を出しても、問題になりません。
ただし、一人親方(実態として作業員を兼ねる形となります)に作業上の細かな指示(労働時間の配分、作業の手順等)を出すと偽装請負雇用契約請負と偽装する)とみなされるおそれがあります。
この点については、判断の基準として、厚労省の労働基準法研究会報告(基本の報告書と手間請け大工等の報告書の2種類があります)が出されています。

「発注者としての一般的な指示に留める」という点がカギになると思います。





> 皆様ご回答ありがとうございます。
> ご回答を参考させて頂きます。
>
> > 1人親方と請負契約を結び、実際現場で作業を
> > してもらう場合で
> > 1人親方だけで作業する場合、指示を発注者側の
> >  担当者が打合せを行い、指示をしても良いのでしょうか
> > 請負契約では、作業員に対し指揮命令は不可となっていますが、
> > 1人で作業に来ている親方と打合せして作業を進めれないと
> > 成ると、現場には1人親方は、入れられないのでしょうか。

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