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でんさいについて

著者 masamasamako さん

最終更新日:2018年02月11日 14:31

教えてください。

最近「でんさい」というものの手続きをし、今月から運用がはじまりました。
銀行からでんさいの通知がきたので確認したところ、
ある会社様からの通知金額が手形送料392円を差しいひいた金額での通知でした。

もともとこの会社様からのお支払いはお手形でした。
その際も送料分392円を切手で戻すのではなく、
売掛金から392円を差しいひいた金額のお手形でした。

今回はでんさいに変わったのだから送料はいらないので、392円は差し引かれないのではないでしょうか?
なにぶんでんさいは初めてなもので、教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

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Re: でんさいについて

著者村の平民さん

2018年02月11日 17:06

① 「でんさい」とは、手形・振込に代わる新しい決済手段「電子記録債権」の略称です。
 福岡銀行の説明に拠れば
 「電子記録債権」とは、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の「手形・売掛債権」などとは異なる新たな金銭債権です。
 手形と同様に、電子記録債権の譲渡には善意取得や人的抗弁の切断の効力などの取引の安全を確保するための措置も講じられているので、事業者は、企業間取引などで発生した債権の支払に関し、パソコンなどで電子記録をすることで、安全・簡易・迅速に電子記録債権の発生・譲渡等を行うことができます。」
 とあります。

② まだ社会に広く実行されていないので、誤解や間違いがある可能性があります。

③ 本件については、質問者の当該取引銀行に聞くことをお勧めします。
 でんさい利用のために手数料がいかほど要するのかが一番の疑問点でしょう。
 その上で、取引先に誤解があるようであれば、そのことを取引先に話してみましょう。今後とも継続するでしょうから、放置しないことをお勧めします。

Re: でんさいについて

著者ぴぃちんさん

2018年02月12日 11:20

相手の会社に直接聞かないとわからない、としかいえません。
でんさいにおいても、手数料は発生しますので、受取人負担であれば、手数料分を差し引いた金額が債権金額になります。
ただ、392円であれば、でんさいの手数料というより、普通郵便・簡易書留代と思いますので、でんさいの手数料を受取人負担とする金額とも異なっているように思いますので、単に以前の郵送代金を差し引いてしまっているだけかもしれませんので、金額の相違として、確認をしていただくことがよいと思います。




> 教えてください。
>
> 最近「でんさい」というものの手続きをし、今月から運用がはじまりました。
> 銀行からでんさいの通知がきたので確認したところ、
> ある会社様からの通知金額が手形送料392円を差しいひいた金額での通知でした。
>
> もともとこの会社様からのお支払いはお手形でした。
> その際も送料分392円を切手で戻すのではなく、
> 売掛金から392円を差しいひいた金額のお手形でした。
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> 今回はでんさいに変わったのだから送料はいらないので、392円は差し引かれないのではないでしょうか?
> なにぶんでんさいは初めてなもので、教えていただければと思います。
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