相談の広場
お聞きします。
有休休暇が発生した場合は、有休休暇の交通費は支給しないで、日割り計算が正しい処理でしょうか。
例として
20日勤務契約で、1日有休を取得し、実質19日勤務 月額の交通費が2万円の
場合、その月は1万9千で問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> お聞きします。
> 有休休暇が発生した場合は、有休休暇の交通費は支給しないで、日割り計算が正しい処理でしょうか。
>
> 例として
> 20日勤務契約で、1日有休を取得し、実質19日勤務 月額の交通費が2万円の
> 場合、その月は1万9千で問題ないでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
まず一番多いのは定期代での支給かと思います。
交通用具使用でも税法非課税範囲かと思います。
月額2万だと距離にもよりますが日払い交通費でしょうか。
定期代でも交通用具使用時の非課税支給でも減額することは無いかと思います。
日払い交通費についても出勤という事実がありませんので支給不要と考えます。
問題ないかどうかは交通費は企業支給の手当になりますので支給規定に支給基準があればそれにそっての支給になろうかと思います。
有休でも支給とあれば支給する必要がありますので規定の確認をしてください。
とりあえず。
御社の交通費の支給規定による、と考えます。
月額で○○円支払うとか、1か月の通勤定期券相当を支払う、だけの記載であれば、日割の控除は難しいと思います。
日額で△△円支払うであれば、出勤日数×日額交通費の支払いでよいでしょう。
いずれも、誤った処理ではないですから、御社の就業規則や交通費支給規定に定められている支給規定を確認していただき判断していただくことになります。
> お聞きします。
> 有休休暇が発生した場合は、有休休暇の交通費は支給しないで、日割り計算が正しい処理でしょうか。
>
> 例として
> 20日勤務契約で、1日有休を取得し、実質19日勤務 月額の交通費が2万円の
> 場合、その月は1万9千で問題ないでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
① 他の方とは意見が異なるかと思いますが、ご了承下さい。
② 年次有給休暇に対して支払うべき賃金は、⑴労働基準法で定める平均賃金、⑵所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、⑶健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを支払う必要があり、いずれを選択するかについては、就業規則などに明確に規定しておく必要があることになって居ます。
なお、⑶による場合は、労使協定を締結する必要があります。
② 以上のことから、各企業が自由に決められる訳ではありません 。この3つの方法のいずれかでなければなりません。
③ いわゆる残業割増賃金は、②の⑵に相当しません。所定労働時間に労働した賃金ではないからです。
しかし、通勤手当は、所定労働時間に労働することに伴う必要な賃金の一部ですから、⑵とする場合は通勤手当も有休休暇の対象賃金だと考えます。
④ ②の⑶の事例は少ないでしょうが、これとした場合は当然通勤手当は言うまでも無く残業代も含まれます。
②の⑴の場合も同様です。
⑤ 前記④のことから考えても、②の⑵とした場合に、通勤手当を排除する根拠は無いと考えます。
⑥ 質問外ですが、特殊作業手当・自動車運転手当・役付手当なども所定労働時間に対する手当である限り、有休休暇の場合も支払い対象でしょう。
> 有休休暇取得が退職月で、実質的に勤務をおこなった日がなければ交通費の支給はなしで問題ないでしょうか。会社規定がないので、一般的な回答をお願い致します。
御社の通勤交通費について、規定がないのに交通費を支給しているというのが、ちょっと考えにくいです。 交通費の支給規定がない、といわれるのであれば、それは交通費でなく、そもそも労働に対する賃金であると解釈される可能性があります。
(↑交通費について出勤日に対してのみ支給する規定がない、ということであれば、読み飛ばしてください)。
支給規定がある場合においても、月額で支給されている規定だけであれば控除することは難しいと思います。月額で支給されていても、欠勤・休暇において控除する規定があったり、出勤日で日割り控除する規定があったりするのであれば、控除はできるでしょうが、ない場合は難しいともいえます。
日額支給であれば、出勤日数に対して支給されているかと思いますので、出勤日に対しての支給でもかまわないと考えます。
退職月に対してとありますが、退職月であるのか、そうでないのか、で有給休暇のおいて交通費分を支給するしないを分けることがそもそもおかしいと考えます。
既に様々な角度から各氏の見解がなされています。
私の見解は、です。
まず通勤費の性格は、実費弁済の性格を持つ規定が大半です。これは所得税法と連動させ非課税範囲としているケースが大半だからです。これを基に解釈すれば、使わないものは控除してもかまわないということになります。
しかし労基法では、通勤費も賃金の範疇に入るとされています。とすれば、控除する合理的な理由は問題ないとしても、就業規則による控除規定がない場合、会社が勝手に控除できないことになります。
ここまでは法的な扱いなので、役所でも同じ回答を得ることができるはずです。では実際に規定がない場合控除できないか、ということは、司法の判断を待たねばならないということになります。これにはその会社で過去はどうしていたかなどが最大のポイントとなるでしょう。司法判断は本当にやってみないと何ともいえませんからね。
① 退職月の有休休暇消化による休業であっても、退職より数カ月前の有休休暇による休業であっても、有休休暇による休業に対する賃金相当額は同じ基準で無ければなりません。
② 通勤費・交通費・通勤手当などと呼称は異なっても、通常勤務する際に支給する手当は前にも述べたように有休休暇の場合も支払う必要があります。
これは、他の回答者が言っておられるように、会社の就業規則や所得税の交通費の規定を適用するべきことではなく、間違ったならば労基法違反と言えます。
③ 私が前に述べた文を再三読み返し、なお不審であれば労基署にお尋ね下さい。私を含め総務の森回答者は回答に法的責任を負いません。法的責任を負うのは実行者であるところの質問者です。
労基署に質問しがたい何かがあるのであれば、匿名でも良いですし、Webで厚労省の説明を丹念に探して下さい。ドメインに go と入っているものでなければ官庁の物ではありません。
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